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No.39690

日本の親が車買ってくれるって

by トピ虫 
from 無回答
 2024/07/30 11:21:33 CA

タイトル通りなのですが、高齢の親が車を買ってくれるといいます。
相続税を減らすためにも、今のうちに子供たちのためにお金を遣いたいようです。
百万以上を海外送金すると税務署に連絡がいくそうです。
日本では家を新築する際に親が援助したり、車を買ってあげたりって聞きますよね。その際相続税払っているんでしょうか。年に110万円までは無税なのは承知していますが、それとは別に買ってくれたいようです。車のデイーラーに日本から直接送金してもらった場合、車は私名義になるのですが、税務署はどう判断するんでしょうか。似たような経験があるかたいらっしゃいますでしょうか。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 13:05:48 CA

結局日本の税務署は日本から出ていくお金の流れを追跡するので「x月x日に国内のxx銀行から(トピ主の親の名)さんがカナダのTOYOTA宛に3万ドルの送金記録が有りますが、コレは何ですか?」と言うお尋ねが来るだけ。

この時、カナダで購入しら自分の車ですと詐称して贈与税脱税が出来ればラッキーだし、じゃあ登録した時の書類を出してくださいとバレたら贈与税+重加算税が親に行く。

娘の為に車のお金を補助しました、といった場合普通に贈与税対象として贈与税を支払うだけですよ。(悪質性が無ければ修正申告でいけるかな)

Res.2

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 13:15:35 CA

家とか高額の贈与の話は、多分相続時精算課税の話です。https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-a/19695/

要は相続税の基礎控除の先取りですのね(相続時に基礎控除分が減る)

60から110万の控除を使い80に相続が発生した場合2200万の贈与税控除+2500万の控除が、コレを利用すると2500万しか控除が無いので相続額が大きい場合は避けたほうが良いですが、基礎控除内に収まり場合は利用すると良いと思いますよ。

Res.3

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 16:11:43 CA

>年に110万円までは無税なのは承知していますが、

少しトピずれになりますが、2024年からの暦年課税の法改正で、年間110万円の控除については、相続が発生した年(要は亡くなった年)から遡って7年以内に受け取ったものは、相続に含めることになりました(これまでは3年だった)。
なので毎年110万円を贈与しても、7年以内に亡くなった場合はすべて課税対象になります。

上の方が引用されている、相続時精算課税を選択すると、その年から申告不要で年間110万円の基礎控除が受けられますが、これを一度選択すると暦年課税には戻れないので、変な話、7年以上生きる可能性のある人については注意が必要です。

Res.4

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 17:18:09 CA

お祝いのお金なんかも税金がかからないと聞いたことがあります。ただ社会的に通常と考えられる範囲ということなので、はっきりとした金額はわかりません。

私の友人のお金持ちこは結婚祝いに500万円、カナダへの引越し祝いに200万円とかもらって大丈夫だったと言っていましたが、それが彼女の家では常識の範囲だからなのか???

だからお車もお誕生日祝いのプレゼントだと言えば大丈夫なのか???

Res.5

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 17:41:20 CA

>私の友人のお金持ちこは結婚祝いに500万円、カナダへの引越し祝いに200万円とかもらって大丈夫だったと言っていましたが、それが彼女の家では常識の範囲だからなのか???

いえ常識とか関係なく、家族からの結婚祝いを含め結婚資金援助や挙式代金などは「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」というのがあるので、非課税になります。

Res.6

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 19:55:44 CA

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」

これって海外に住んでる家族にも適応するのでしょうか?
子供が海外で不動産を買う時の補助とか適応しないと聞いた事あるのですが。

Res.7

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 20:21:25 CA

現金でもらった分は贈与とか証拠がないけど、送金してもらうならバレるという違いです

Res.8

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 21:06:07 CA

>現金でもらった分は贈与とか証拠がないけど、

目をつけられちゃうと、現金でもバレますよ。大金を引き出したのに、その使い道が不明だとお尋ねが来ます。
特に相続税だと、家族の預金通帳の入出金まででチェックされます。
まぁ目を付けられるのは資産がある人だけでしょうけど。

Res.9

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 23:50:18 CA

普通の人が車を買うくらいの金額、数百万円を銀行からおろしたくらいじゃ、どうってことないです。
そんなことまで調査しきれない。ホストや愛人に貢ぐなら、その数百万が毎月だし、そんなことで銀行や税務署に調べられたとか聞かないな。

Res.10

by 無回答
from 無回答 2024/07/30 23:58:59 CA

>そんなことで銀行や税務署に調べられたとか聞かないな。

普段の金額の動きについては、調べられることは殆どないとは思いますが、相続の時に目を付けられると、本人から親族から関わった人全員のお金の動きを何年にも遡って調べられます。

うちの姉の義父が亡くなった時は、小学生だった子どもたち(孫)の貯金まで全部調べられたと言っていました。

Res.11

by トピ虫
from 無回答 2024/07/31 12:33:05 CA

コメント下さった皆さん、ありがとうございます。
贈与税や相続税の制度ってどんどん変わっているんですね。
車1台分の海外送金したばかりに相続のときに家族全員過去まで遡って徹底的に調べられるこのになるかもしれないんですよね。昔はもっと大らかだったみたいですが、今はすべてデータ管理されてますからね。
目をつけられるようなことはせずに税金はきちんと払おうと思うのですが、せめて節税したいです。他国のように日本の相続税がそのうちなくなるっていうのは、ただの希望的観測なのでしょうか。

Res.12

by 無回答
from 無回答 2024/07/31 12:41:43 CA

相続税は今後はどんどん上がりますよ。カナダも相続税的な物は導入されてもおかしくないし(超裕福層への課税位から入りそうですが)。

資本の集中の原則で、平和が続くと資本主義社会では貧富差は指数関数的に開くので、コレを是正するには相続税か戦争位しか無いですし。

日本の場合積み上がった国の債務はインフレか相続税で減らさないと、通貨安(≒結果インフレ)になると言うトリレンマ状態なので、年々相続税は厳しくなってますね。

基礎控除は減り続けてますし、節税と言われる物も年々潰されてますね。故に裕福層はカナダやシンガポール等に移住してる訳ですし。

Res.13

by 無回答
from 無回答 2024/07/31 13:44:22 CA

贈与税の納付先は日本だし、車代も税金も親に貰ったら良いんじゃないですか?

Res.14

by 無回答
from 無回答 2024/07/31 14:50:25 JP

うちは親がカナダに遊びに来た時に口座を作り、「自分の滞在費用として」送金をこまめにしていました。

その後カナダの親の口座から私の口座へ送金して家の頭金にさせてもらいました。

カナダ国内の送金履歴については税務署も調べられないのではないかなと思いますよ。

Res.15

by 無回答
from 無回答 2024/07/31 15:25:40 CA

それガチで贈与税脱税ですので余り掲示板でお勧めはしないほうが良いですよ。オウンリスクで。

Res.16

by 無回答
from 無回答 2024/07/31 15:55:18 CA

CRSというのはご存じでしょうか?
非居住者の口座情報を、居住国の税務署に報告する仕組みで、カナダを含む多くの国が加盟しています。

たとえばカナダに非居住者として口座を開設した場合、居住国である日本の税務署に口座情報の報告がなされます。ただし現在のところ口座残高が25万ドル以下の場合は情報交換の対象外となっているようです。

Res.17

by 無回答
from 無回答 2024/07/31 19:44:57 CA

新車を買うとして、500万から1000万位でしょうか?
いくら位送金して貰うのかにもよりますよね。
昔は、結構なあなあだったみたいですが、ここ最近は日本の税務所うるさいですよ。

Res.18

by トピ虫
from 無回答 2024/08/01 09:51:39 CA

CRSって知りませんでした。口座残高が25万ドルを超えなければ日本の税務署に連絡がいかないって、これ抜け道になっちゃいそうですよね。でも口座開設するのに本人が出向く必要があるし(ないのかな?)、現金ではいちどに持ち込めないないので送金するとなるとどっちみちバレますね。

Res.19

by 無回答
from 無回答 2024/08/01 13:17:55 CA

海外に口座を持ってて、自分用であっても送金してたとなると、相続時には結局調べられますよ。送金時には「自分の滞在費用」と報告してても、滞在費用にしては不自然な大きな額がまとまって引き落とされたりカナダ国内の別人名義の口座に振り込まれてるのが相続時のチェックでひとつでも見つかると、あとは全部疑われて重箱の隅をつつくようにチェックされる気がします。

Res.20

by 無回答
from 無回答 2024/08/01 16:15:47 CA

贈与税には時効があります。
時効は原則6年(脱税が目的の悪質な場合は7年)なので、貰ったのが6年(あるいは7年)以前で現時点で税務署からお尋ねが来ていないのであれば心配ないと思います。

Res.21

by トピ虫
from 無回答 2024/08/01 18:26:05 CA

贈与税の時効が6年って朗報ですね。
相続時に重箱の隅をつつかれても6年以前に貰ったものならOKってことですか?
いまネットで調べたら
親が子供へ500万円を生前贈与すると、子供が18歳以上であれば贈与税は48万5,000円ってありましたが贈与税って相続税より高いものだと思ってました。税理士さんから相続時40%は覚悟するよう言われてましたので。
それならば500万の新車買ってもらっても相続時に50万納税額が増えるだけってことですよね。
ちょっと混乱してきました。

Res.22

by 無回答
from 無回答 2024/08/01 19:16:04 CA

こんな記事もあったので、実際の時効は贈与があった時から6〜7年よりも少し長いみたいです。

https://www.zeirisi.co.jp/souzokuzei-taisaku/gift-tax-prescription/
> 贈与税の時効は贈与の翌年の3/16からカウントする

贈与だと証明でき、悪意はなく、さらに贈与があった時が相続が発生した年(要は亡くなった年)から遡って7年以内でなければ、6年ちょっとで時効ですね。


Res.23

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 08:10:20 CA

海外だと時効は停止するから気をつけてね

Res.24

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 08:15:59 CA

でも相続人、被相続人が日本国籍で遺産が日本にあるのだったらで時効は有効では?

Res.25

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 08:27:18 CA

>それならば500万の新車買ってもらっても相続時に50万納税額が増えるだけってことですよね。

いや、払うのは相続時ではなく、受け取った時(受け取った年の翌年の申告受付時)です。
支払うのも相続税ではなく「贈与税」です。

Res.26

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 08:31:09 CA

23
別に犯罪犯して海外へ高跳びしてるわけじゃなくて、居住地が海外なだけなのに時効停止する?

Res.27

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 08:59:10 CA

脱税≒虚偽過少申告(無申告ほ脱犯の場合は無申告)は所得税法第238条違反になり、翌年の青色申告で贈与税を申告しない事がコレに当たります。

青色申告の最終期日を超えた段階から、海外に出ている場合、時効停止です。

もしこれが時効停止にならない場合、相続が発生した時に海外にいる人は6年日本に帰国しなければ相続税を払わなくても時効になる。

他にも国内企業を保有する海外在住者がネットで国内企業の脱税(罪状は詐欺でも漫画村運営でも何でもいいですが)を指示した場合、そのまま海外にいれば全て時効になってしまいます。

Res.28

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 09:24:21 CA

犯罪を犯していない場合は勿論、法律を犯していないので時効も何も有りません。

ただ今回のケースは日本に申告、納税しなければならない物をしないと犯罪要件が確定し(上記所得税法違反)、脱税犯罪となり、その要件が確定した段階で海外にいれば時効が停止と言う形になります。

正直車の代金の贈与税額程度(精々数万ドル程度)で帰国時、空港で別室送りからの警察署行きになるような危険を作る様な犯歴(それもCRAにも脱税者であるという情報が行く様な)を作るリスクはリスクリターンの関係からお勧めしません。

Res.29

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 10:07:18 CA

ここのウェブサイトだと、贈与税や相続税は海外にいても時効のための日数カウントされる→最終的には時効になるっぽいけど。

https://www.zeiri4.com/c_1076/q_119646/

一部抜粋
> 海外にいる場合は時効のための日数は経過しないと読んだ覚えがあります。
税の場合は相続税に限らず海外在住でも時効になりますか?

> 税理士の回答
海外にいる場合に時効が停止されるというのは、「刑事訴訟法」の規定に基づくものです。つまり刑事事件にのみ適用されます。
民事事件・行政事件にはこのような規定はありませんので、海外にいても時効は進行します。

Res.30

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 12:33:27 CA

完全に誤りです。これが合法であれば、海外に被相続人がおり、6年以内に帰国しない場合、相続税が免除となります。

例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

となると10年ルールは不要になるので立法されてない事になります。

Res.31

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 12:41:55 CA

時効は税務署から更正や決定、賦課決定、納税の告知、督促などがあった場合には中断されることになります。

海外の非居住者の国内の代理人宛に(相続税の場合は家族や税理士等)税務署から納税のお知らせが来ます、この段階で、「海外送金が有りましたよね」とお尋ねが来た場合、無視すると自動的に贈与税納付書が代理人へ行きますね。

そこから時効中断です。

Res.32

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 15:22:27 CA

税務署からのお尋ねも請求もなく、そのまま年月が過ぎた場合は、税務署は5年あるいは7年で(相続税の場合)税金の請求権を失います。

Res.33

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 15:45:09 CA

Res.30
〉完全に誤りです。これが合法であれば、海外に被相続人がおり、6年以内に帰国しない場合、相続税が免除となります。

〉例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

〉となると10年ルールは不要になるので立法されてない事になります。

日本国内に被相続人がおり、6年もしくは7年以内に申告も納税もしなければ、時効が成立して相続税が免除となります。 
このケースでたまたま被相続人が海外にいる場合だけ、時効がなくなって永遠に免除とならないってことですか?

日本にいても海外にいても、Res.31とRes.32にあるように、お尋ねも何もなくそのまま年月が過ぎた場合には時効が成立するのではないですか? 
相続なら被相続人、このトピの話題のように贈与なら受益者が海外にいて連絡先が分からずお尋ねを直接届けられない場合には、公示告知でお尋ねが成立しますから、海外にいる人にはお尋ねを発行できないという事にはなりませんよね。

あと10年ルールは相続税の課税対象になる財産の範囲を定めるもので「贈与が発生した時から過去に遡って10年」で数えるので、「贈与が発生した時から未来に向かってカウントして●年」という時効とは別ですよ。

Res.34

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 16:11:12 CA

>日本国内に被相続人がおり
>相続なら被相続人、このトピの話題のように贈与なら受益者

↑ちょっと読んで意味が分からなかったんですが、もしかして上の方は「被相続人」という言葉を間違ってませんか?だったら辻褄が合うので。

「被相続人」というのは、相続を被る側、要は「故人」のことです。
相続を受ける側(財産を受け継ぐ側)のことを「相続人」と呼びます。

Res.35

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 16:48:22 CA

↑そうです。被相続人ではなく、相続人の誤りです。変な書き間違いをしてしまいすみません。


改めて「被相続人=亡くなった人=遺産を他の人に渡す側」としてRes.30の例を読むと、

〉例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

被相続人(亡くなる人)が非居住者の被相続人宛に海外送金。非居住者の被相続人 と書いてあるので、非居住者としての自分自身への送金ということでしょうか。
これで相続が発生すると、被相続人は既に亡くなっているので時効内に帰国=遺体を日本に運ばなければ、時効成立できてしまうから時効がなくなる という事ですか?
それはどこにいて亡くなっても10年ルールが適用されるから関係ないのでは。

また、税の申告の時効は、その人が海外に送金して海外居住者として亡くなってから、受け取った人が申告・納税義務を負う期間なので、やはり海外にいるというだけで時効が無効になるのは違うと思います。
一応リンク先では、税理士も時効はあると回答してるし。他にも類似の質問があります。

このトピでは贈与の話で、贈与をする側は日本にいて、贈与を受ける側は日本国外にいるので、そのような場合に時効が無効化されるのかどうか。 という話題だったのに、ややこしくしてしまいすみません。


Res.36

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 16:57:34 CA

>尋ねも何もなくそのまま年月が過ぎた場合には時効が成立するのではないですか?

この場合は成立します。

ただ被相続人の死亡届が出され、基礎控除を超えるような不動産または資産を所有している事が想像される場合、基本毎年の税務調査から税務署は補足していますのでお尋ねが来て、放置はほぼ無いケースになります(特に基礎控除が3000万になった現在、代替わりの相続はかなりのケースでお尋ねが発生します)

ここで時効停止です。トピ主さんのケースは国外への銀行送金が一定額を超え、送金元、送金先を税務署チェックし、家庭の住民登録を補足し移民のご家族が居る等補足した時点でお尋ねが出ると思われます。

数百〜5千ドル以下レベルなら問題ないでしょうが、コレが短期に複数回等異常値の場合もコンピューター上でスクリーニングされた上でシグナルが発生する形になっていると思います。

まぁ基本的に節税ではなく、単なる違法脱税行為を海外ならできるのでないか?と言う話ですので余り大っぴらに書き込む様なネタではないかと思います。

Res.37

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 17:02:57 CA

↑そうです。被相続人ではなく、相続人の誤りです。変な書き間違いをしてしまいすみません。

自分の例示が間違っており勘違いさせて申し訳ないです。


時効停止が無い場合

例)被相続人が死ぬ直前に、相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。

時効停止がある場合は、相続が発生し翌年、税務署からお尋ねが来ます、この段階で時効停止です。

Res.38

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 18:36:58 CA

Res.36さん、質問です。

>ただ被相続人の死亡届が出され、基礎控除を超えるような不動産または資産を所有している事が想像される場合、基本毎年の税務調査から税務署は補足していますのでお尋ねが来て、放置はほぼ無いケースになります

被相続人がなくなったあと相続人が毎年調査されるってことですか。


Res.39

by 無回答
from 無回答 2024/08/02 19:51:20 CA

Res36さんではないですが、、、

>被相続人がなくなったあと相続人が毎年調査されるってことですか

何故にそういう解釈に?
単純に、税務署は個人の資産をある程度把握しているので、相続税の基礎控除を越えそうなのに申告が提出されてなかったら、お尋ねが来る、というだけの話では。

Res.40

by Mint
from バンクーバー 2024/08/04 16:50:06 CA

300万とか500万を毎年あえて、贈与税を払って資産を移す方法が結果的にいいのではないでしょうか。相続税で40%ぐらいかかると言われたということは、資産が二億程度あると思うので。一年に110万程度だと、移しきれないですし。相談者さんの家族の人数はわかりませんが、お子さんや、旦那さんや、ご本人一人一人に贈与したことにすれば、一人当たり110万として、一年に110万以上移すことはできます。
ただ7年以内にお亡くなられた場合は全て相続税に加算されますね。

Res.41

by 無回答
from 無回答 2024/08/05 09:31:01 CA

>ただ7年以内にお亡くなられた場合は全て相続税に加算されますね。

3年だったのが、今年から7年になったんですよね。

まだ親が若いなら7年でも大丈夫だけど、すでに高齢になっていた場合、7年以内の贈与の非課税枠がチャラになって相続税の対象になるというのはキツいですよね。

非課税枠を少しでも増やしたいなら、生命保険という手もあります。
法定相続人の数×500万までは、受け取った死亡保険金に対する相続税は非課税となりますので、相続人が2人なら1000万円は非課税になります(ただしこれは受け取るのが法定相続人である必要がありますので孫は含まれません)