国外財産調査書
by 無回答
from 無回答
2024/05/05 14:09:00 CA
今年から義務で提出するようになった新しい制度ですが、皆さん提出されましたか?
国外に財産が5000万以上ある方対象らしいのですが、不動産を所持している方は軽く5000万を超えてしまいますよね。
過去10年内に日本国内に住所があった人、去年末時点で5000万以上の財産(不動産含む)を所持していた人が対象と認識しています。
6月30日までが提出期限で、その後は5%の加重税発生との事です。
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by 注意喚起 有難う御座います。
from 無回答 2024/05/05 14:20:44 CA
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 14:33:50 CA
日本に住民票なければ関係ないよね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 14:40:59 CA
日本に)居住者の方(非永住者の方を除きます。)で、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方
なので住民票を抜いて海外転出している人は対象外。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 14:46:56 US
えーこんなの馬鹿正直に提出する人いるんでしょうか?
要は相続が発生した時にトラッキングしやすいようにということですよね?
死ぬ直前の10年間は住民票を入れなければそもそも相続税の支払い義務はないわけだし、入っていたとしても自分名義の口座でない限りカナダの口座を調べる税務調査なんて入らないと思います(聞いたことがない)。
自分名義だったとしても、この調査書を提出していて確実に財産があると知られていなかった場合、よっぽどの大口でない限りは逃げ切れるんじゃないかなと思いますけどね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 17:36:55 CA
日本とカナダ間は租税条約や国際基本法があるので当然ばれるのでは?
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 18:07:00 CA
法律というのは「主権の範囲内」以外では基本的に強制力を持たないんですよ、当たり前ですよね?
例えば中国が「中国に不利益のある行為をした場合、誰でであろうともう死刑にする」という法律を作っても実効性が担保できないのと同じです。
これも同じ形ですね。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/881659
昨日ロシアの国内でゼレンスキー氏が指名手配になりましたが、これも実効性がないのと同じです(勿論ロシア国内に入った場合、これは効力を持ちます)
同じように刑法2条及び3条1項はこの適用範囲外になりますが、これも実効性を持たないので「日本主権内」に入ったら効力が発生する形になります。
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 18:13:10 CA
皆さん 申告しない方向なのでしょうか?
でも、一時帰国等で日本帰られますよね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 18:21:54 CA
今後一切お金の移動をしないのならバレないかもしれないけど、5000万円以上のお金を動かすようなことがあればバレるんじゃない?私の友達は逆パターン(日本の資産をカナダに申告してなかった)でカナダ側にバレてペナルティー払ってたよ。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 18:44:21 US
>私の友達は逆パターン(日本の資産をカナダに申告してなかった)でカナダ側にバレてペナルティー払ってたよ。
ご友人の話ということで詳細は分からないのでしょうけど、日本で収入があったのに申告しなかった(所得隠し)ということならペナルティーありますよね。
T1135 Foreign Income Verification Statementの申告を怠ったということでしょう?
遺産などで資産が増えてそれを説明できれば、カナダに送金したとしても、カナダ側でペナルティを課されるようなことはありませんよ。
レス7さん
一時帰国しても住民票を入れなければ一番安心ですが、もし住民票が12/31に入っていたら申告義務があるようですね。
義務があっても申告しない人もいるし、しなくてバレて罰金を支払う人もいればバレない人もいる、それだけの事ではないかと思います。
二重国籍のことも然りですが、ルールの穴をすり抜けるのが好きな人とそうでない人がいるように。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 18:49:08 CA
>遺産などで資産が増えてそれを説明できれば、カナダに送金したとしても、カナダ側でペナルティを課されるようなことはありませんよ。
遺産からこちらで購入したコンドのお金を日本からカナダに移したそうです。
CRAから連絡が来て、未申告でペナルティーとられたそうなんですが、普通はとられないんですか?友達は何度も説明したけどダメだったと言ってました。どういう’ことなんでしょうかね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 19:16:20 CA
相続があった年に申告してなくて、その後お金の移動があった場合は海外資産を申告してないってことでペナルティーが来たのかも?相続とお金の移動が同じ年ならOKって聞いたことあります。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 19:55:52 CA
いくらくらいペナルティ払ったんですか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 20:25:23 CA
5000ドル以上払ったって言ってました。
by 9
from 無回答 2024/05/05 20:30:46 US
前述したForm T1135 filing deadlinesですが、CRAのページにはっきりと
>Trusts that are estates (testamentary trust)
は
>If the date of death is between January 1 and October 31, file the tax return by April 30 of the following year
If the death occurs between November 1 and December 31, you have six months after the date of death to file the tax return
と記載されています。そのご友人はこの申告を怠ったのではないでしょうか?
マネーロンダリングなどの事もありますから、CRAとしてもいきなり大きな金額が動いたらお尋ねしないといけないのだと思いますよ。
そこで無申告が発覚した場合、(手間賃として)ペナルティーを課すのは致し方ないことかと。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 20:44:26 CA
同じようなことをこれからは日本も国外資産に対してやるってことなのでしょうか?
住民票入れっぱなしでこっちに資産もある人は大変ですね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 20:44:55 CA
国外財産は申告しておかないと、いざ送金したときに問題になるということですね。
日本からカナダへの送金の場合、口座名義によるのでは? 例えば、被相続人の凍結された口座からの送金なら、いつでも非課税、申告不要なのでは? 日本で一度自分の口座に入れた場合は説明が必要になるのでしょうね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/05 22:34:06 CA
過去10年間に短期間でも住民票を入れた機関がある場合は申告の対象になりますか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 03:14:34 US
期間
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 08:41:57 CA
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
↑
上のサイトより
国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です。
とのことなので、今現在、住民票が日本にない海外転出者は対象外ではないでしょうか?
過去10年間ということだけなら今の私は対象者にあたるけど、数年前から日本に住民票おいてないし、過去10年が問題になるのは相続が発生したら(つまり私が死んだら)ということだと思うので今は関係ないんじゃないかと思ってます。この理解でいいですよね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 08:58:47 CA
レス19さん、もし過去10年以内に日本に住民票を置いていて、今トピ主さんの配偶者が亡くなって(縁起が悪くてごめんなさい)カナダで配偶者から不動産などの相続が発生してそれが5000万円以上の場合は国外財産調査書を提出しなくてはいけないと解釈しています。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 09:05:25 CA
↑
バカすぎ。
政府サイト端から端まで読んでから出直して。
by レス20
from 無回答 2024/05/06 09:16:33 CA
過去10年のうち5年以上日本に居住していたら、今現在は住民票をぬいてカナダ住んでいても配偶者から相続が発生して5000万円以上になれば国外財産調査書を提出しなくていけないと解釈しましたが、違いますか。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 09:53:03 CA
19ですけど、相続が発生した場合と今回の調査書提出は別の問題ではないですか?
今現在、住民票がなければ提出しなくていいのですから、提出しなくていいことに変わりはないと思います。
相続発生した場合は別の法律の話になりますから、それは私には分かりません。発生した段階で調べて対応することになるでしょう。
そして、相続した財産があったとしても、今後日本に住民票を置くことがないのであれば調査書の提出を気にする必要ないんじゃないのでは。
何故なら、次に相続で問題となるのは私から子供への相続となりますが、どちらにしても日本に住民票がなければ、調査書の提出も行われておらず、日本の税務署がカナダにある財産についてどうこうできるとも思えませんが……??
どうなんでしょうね、今後、法律が変われば、どうなるかは分かりませんが。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 10:03:29 CA
レス20がどう人生を損して生きてようが他人にはどうでもいいことだから放置が一番w
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 10:04:34 CA
文を読んで勝手に行間に解釈を加えて、それが正しいとおもってしまうのが日本人の方っぽいなーと思うけど。
文章を文字通りそのまま解釈すればいい。
>国外財産調書の提出が必要となる方は、その年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する居住者の方(非永住者の方を除きます。)です
これ以上でもこれ以下でもない。
2023年の12月31日にその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する(日本の)居住者の方。住民票がたとえ入っていたとしても「居住者でない」と認定されるのであれば出す必要はないし、税務署が実態として日本居住者では?と指摘されても否認も裁判も可能な話。
そもそもレジデンシャルタイがどちらに紐ついているか?が重要な点で同時期に2か所は居住者になれない(要は日本居住者であるならばカナダでは非居住者になるのでCRAにTAXReturnの義務がなくなる)
21さんが書いてる日本の相続税法は相続で別の話。相続時に相続目録を出し、人によってはお尋ねが来るのことがあるのでその時に申告するだけ。
国外財産調査書に言えば「半年以上日本に居住していない場合、住民票が置いてあろうが出す必要はない」でおしまい。
逆に住民票を置いてので私は日本に居住している居住者であると強弁した場合、日本に納税義務が発生するのでカナダで発生した所得は日本に青色申告なり納税していない場合脱税になる(しカナダに納税する必要がないので無駄にカナダにお金を上げていたことになる・・けど普通半年以上で実質的に居住している場所にレジデンシャルタイが発生する)
by レス20、レス22
from 無回答 2024/05/06 10:34:54 CA
レス25さん、詳しくありがとうございます。
2カ国で色々持っているとややこしいですね。違法にならないように損もしないように勉強していかなきゃです。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 10:52:57 CA
いや、全然ややこしくなんかないし。笑
20が勝手な解釈してるだけ。。。
普通読めば誰でもわかる。だから疑問にも思わないし、同じ質問をしつこく繰り返す必要もない。
2カ国に資産あって、違法なことやってる人は知っててわざとやってるし、知らずに損するのは20のように根本的に何か脳の構造が違って説明しても分からない人くらいじゃないですか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 14:41:08 CA
ここまでの経緯は、住民票が入ってるか入ってないかで変わって来るかもしれませんね。
住民票入っていない=100%非住民(特に過去10年一度も日本に住民票入れてない人)
住民票入ってるけどカナダに居住地がある = もしかしたら、非住民もしかしたら住民になっちゃうかも。これは担当者やどれだけ説得力があるかで変わって来そうな気がします。
どちらにしても、新しい制度なので、リスクを取りたくない人はしっかりと提出して、政府に判断を委ねるしかない気がします。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 15:41:30 US
>住民票入ってるけどカナダに居住地がある = もしかしたら、非住民もしかしたら住民になっちゃうかも。これは担当者やどれだけ説得力があるかで変わって来そうな気がします。
これは里帰りで保険を使いたい為に住民票を戻している場合ですか?
それだったら、かなりの確率の人が適応されるのでは?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 15:48:44 CA
日本半年、カナダ半年とかで生活してる人は居住地はどっちになるんだろう?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 16:25:40 CA
理解できず心配なら直接当該機関に聞いてスッキリすればいい。
日本にもカナダにも申告するほど資産もないくせに不安を煽って喜んでるバカは相手にしなくて良いかと。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 16:44:25 CA
いや、5000万ぐらい持ってる人なんてざらにいるでしょ。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:08:36 CA
ざらにいるどころか持ってるのが普通です。
それなのにJPには稀に持ってない底辺もいるんですよ。
そいつらが僻みで税金払え、払わないと違法だぞ〜と喜んで煽ってるんです。
だから住民票や居住者の定義を説明されても理解できないんです。
普通に持ってる層は当たり前に知ってることをわざわざ質問したりしないので。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:13:37 CA
31が一番不安だったりして?
あと、日本に外貨を円転して送ると、為替差益を雑所得として申告する必要があるから気をつけましょう。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:21:21 US
日本政府から「非永住者」としての証明をして下さいとの質問があって、永住権の提出をされた場合には「2重国籍」の人はPermanent Resident Cardを持っていないので困るかもしれませんね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7456.htm
所得税法に規定する「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「非永住者」とは、居住者のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人をいいます。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:41:25 CA
日本人ってほんと喜んで搾取されに行くよね。
そんなに払いたいなら日本に税金払ってやりなよ。日本の生保老人が泣いて喜ぶよー。笑
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:51:49 CA
でも運悪く見つかったら、この場合懲役か罰金らしいから、該当しそうな人はちゃんとやったほうがいいかもしれないよ。申告するだけで税金取られるわけじゃないんだから。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:54:54 CA
↑該当する人は日本の居住者ね。
カナダ在住者は関係なし。日本の確定申告してる人って言い換えればわかる?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:57:18 CA
34
何との差益だよwアホか。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 17:59:26 CA
> 申告するだけで税金取られるわけじゃないんだから。
え?
これって、日本の確定申告で正しく海外資産を申告してるか調査するもので、この調査表と評価資産の差異があれば過少申告加税もされますよね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:04:02 CA
39
為替差益に対する課税
昨年からの急激な円安基調において、海外口座にあった外貨を円転して日本に送金された方が多くいらっしゃいます。円転により為替差益が発生している場合は、雑所得として申告する必要がありますが、その必要性を認識していない等の理由で、申告漏れの状態にある方も多いかと思います。
税務署は、海外から日本への100万円超の送金を、着金元銀行から提供される「国外送金等調書」によって全てチェックしています。そして、為替差益の申告漏れがあると判断した方に対して税務調査を実施しています。
2022年中に、まとまった外貨を円転して日本に送金された方は、為替差益の申告要否を確認して、申告漏れとなっている場合は税務調査となる前に自主的に申告することをおすすめいたします。
なお、非居住者期間に獲得した外貨を、日本帰国後に円転して日本に送金した場合、外貨スタート(片道)のため、為替差損益を認識する必要はないのでは とのご質問を受けることが多いですが、税法上は、円転時に日本居住者である以上、外貨取得時と円転時の為替差損益を認識する必要がありますので、ご注意ください。
また、海外口座にある外貨で海外の金融商品や不動産を購入した場合も、購入時点で為替差損益が実現したものとされますので、為替差益が発生しているときは、雑所得として申告が必要です。併せてご注意ください。
これら海外(外→外)での取引は、上記の蓄積したCRS情報に基づく資産残高推移、不動産登記情報、(海外税務当局から提供される)非居住者支払調書などから把握されることになります。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:06:36 CA
41は毎年日本に確定申告してるんですか?
それなら所得税として申告する必要ありますね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:08:09 CA
アメリカの場合だけど、多分カナダも同じだよね。
罰則規定は、正当な理由なく提出しない場合や、虚偽の記載を行った場合には1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金の対象とされます。また過少申告の場合は過少申告加算税について、5%加重されます。
ポイントはこの調書の対象者が「非永住者以外の居住者」であることです。非永住者以外の居住者とは、わかりにくいことばですが、日本の国籍を維持している米国永住者にとっては、日本に住所を維持している人のことです。これはすなわち住民票を持っている人です。所得税の確定申告書の提出の有無とは関係なく義務付けられています。また未成年であっても贈与や、相続等により多額の国外財産を有する場合には国外財産調書を提出しなければなりません。
https://www.cdhcpa.com/ja/foreign-assets-reporting-japan/
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:13:13 CA
> 31が一番不安だったりして?
20年以上日本に住民票置いてないから全く問題なし。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:16:20 CA
やっぱり住民票があるかないかがポイントですね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:18:48 CA
夫婦で2M程度の資産なら
自宅は外国人配偶者名義にして、日本人である本人名義の金融資産だけにすれば五千万円もいかないのでは?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:25:18 CA
トピ主によると今年から義務化した新しい制度。
43のリンクを読むと2012年から義務化した制度。
どっちが正しい?
2012年から義務化が正しいなら、
日本に住民票を置いて12年も提出してなかった人で懲役や罰金喰らった人いるの?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:30:53 CA
43さん
日本に住民票のある、あった奥さんがアメリカ人、カナダ人の旦那名義の不動産などの財産を日本の国外財産調査票に書いて提出する義務がある?という理解でよろしいのでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:38:42 CA
日本に住民票を置いてるような人って、大方は出産一時金、子供手当て、帰国時の医療保険目当てでしょ?
そんな乞食に資産なんかあると思う?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:39:02 CA
細かいことは税務署に聞くのが間違いないと思う。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:45:07 CA
↑
嘘ばっか吹いて反論できない43が逃げた。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:48:17 CA
円安の影響で厳しくなったのかもしれませんね。
【知らないとヤバい】日本帰国に伴う外貨預金の課税リスク
https://www.youtube.com/watch?v=4OAyAOHe_Zw
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 18:56:13 CA
↑
でも国税庁のホームページによると、2012年から国外財産調書制度が創設されたってなってるから円安で突然厳しくなったとは思えないけど?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/index.htm
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:01:49 CA
↑為替差益に対する雑所得の課税のことでは?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:06:40 CA
いつから為替差益の話に?
ここは国外財産調査書を語るスレでしょ?
話をすり替えて逃げるな。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:07:49 CA
で?
2012年から拘束や罰金喰らった人はいるんですか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:13:00 CA
55さん
何でそんなにカリカリしてるの?私は別に為替差損益の話は勉強になるし、永久帰国考えてるからもっと詳しく知りたいです。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:14:01 CA
↑
そんなに知りたいなら別トピ立ててやれば?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:15:54 CA
> 日本半年、カナダ半年とかで生活してる人は居住地はどっちになるんだろう?
国税庁のページによると、日本の場合は半年って関係ないみたい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2012.htm
> (注) 滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:18:10 CA
↑
それは住民票置いて日本で確定申告してるのに、海外に183日以上居ましたといって税逃れする日本人のことでしょ?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:31:50 CA
日本の税理士に確認をしたところ、カナダと日本は租税条約を結んでいる為、税金の発生等はないが、申告する必要があると言われました。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 19:43:32 CA
レジデンスタイがカナダでも日本に不動産や収入があり、日本とカナダを半年づつ行き来して、税理士にお世話になるような人なら日本への申告も必要でしょうね。
日本には旅行で数年に一度遊びにいくというような国籍だけ日本人には関係ない話。
今後日本政府がなりふり構わずアグレッシブになってきたならカナダ国籍とります。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 20:09:22 RU
「レジデンシャルタイは一か国しか紐付け出来ない」から、日本で滞在者と判断されたらカナダでは非居住者になるし、カナダで滞在者であるならば日本では非居住者になる。
上の「滞在日数のみによって判断するものでないことから、外国に1年の半分(183日)以上滞在している場合であっても、わが国の居住者となる場合があります。」これは
例えば自宅を日本に所有し、妻子が日本のその住宅に居住している、その上、旦那が190日カナダ滞在している場合などは「カナダサイドでも非居住者」ただしこれも「社長」の場合であって、駐在の場合はカナダ居住者になる(要は自分で滞在が決められる立場であるか?も勘定される)。
これが300日旦那がカナダにいた場合は、住民票の有無は関係なく上記の状況でも旦那だけは「カナダの居住者」となる。要は183日を超せば自動的に非居住者扱いにはなりませんよ?って話。
カナディアンが日本に行く場合も同じでCRAは183日を超えたからと言ってもカナダに不動産を持ち、家族がカナダにいて日本に189日滞在していたとしても、カナダの居住者としてTaxReturnが求められる事もある。
但し、日本の居住者として税金も取られて尚且つカナダでもとられることは無い
「両国間でどちらの国に納税義務が発生するか」はCRAと国税での駆け引きになる。
by 無回答
from バンクーバー 2024/05/06 20:14:57 CA
jpの住人は、カナダ移民のくせに日本の出産一時金、コロナ一時金をだまし取ったり、脱税したりする人ばっか。部屋貸しベースメント貸しホームスティ収入も脱税してる。これを書くとボロクソ言う犯罪者おばちゃんが出てくるのがjp。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 20:20:23 CA
また変なのが湧いてきた
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 20:41:48 US
>でも運悪く見つかったら、この場合懲役か罰金らしいから、該当しそうな人はちゃんとやったほうがいいかもしれないよ。申告するだけで税金取られるわけじゃないんだから。
懲役とは!?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 20:56:14 CA
てかここにいる人ってほとんどカナダの居住者でしょ?心配するならむしろこれよりカナダでのT1135じゃないの?日本に1000万円以上あったら報告しなきゃいけないやつ。ワーホリや学生も例外なく。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:06:06 CA
>でも運悪く見つかったら、この場合懲役か罰金らしいから
ねー、だからこの12年間の間に懲役か罰金喰らった話を聞いたことあるの?
5千万円以上資産ある人はざらにいるんだよね?
あなた含めてあなたの周りにもざらにいるんだよね?
ざらにいるなら懲役や罰金喰らった人もざらにいるんだよね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:06:17 CA
正確にはカナダ以外の国に10万カナダドル以上の資産がある場合ですよね。
CRAの説明だと、T1135で申告した分は非課税。
私の解釈では、T1135はもともと持ってる資産=とっくの昔に課税され納税済みの財産だから改めて税金をとられることはない。
申告漏れてると、後でその資産をカナダに持ってきた時にその年の所得扱いされて課税される。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:12:09 CA
それじゃ、逆にカナダの家を売って日本に持ち帰ったら日本からその年の所得課税されるってこと?
国外財産調査書を提出していたら、所得課税はされないの?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:24:05 CA
69
申告してもしなくても持ってるだけなら非課税。
ただし申告しないとペナルティがかかるが正解。てか持ってきただけでなんで所得になるんだよw
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:39:42 US
>ねー、だからこの12年間の間に懲役か罰金喰らった話を聞いたことあるの?
刑務所に入ってるのなら出てくるまで話題にならないのでは?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:40:26 CA
>懲役とは!?
国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:47:57 CA
> 刑務所に入ってるのなら出てくるまで話題にならないのでは?
12年も施行されてるなら、1年以下の懲役終えた人もざらにいますね!
ざらにいるならなぜここでも12年間に一度も話題にならなかったのでしょうか!?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:52:07 US
>国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
里帰りするたびに成田空港で「あなた国外財産調書してませんね!こっちへ来てください!」と言われて刑務所にぶち込まれるのかビクビクしちゃいますね!
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:54:44 CA
まあ、実際にはバレてもそんだけ資産ある人なら50万円払って終わりだよね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 21:59:16 CA
例えば、カナダにある財産を5,000万円以上残して永久帰国した後申告しなかったとかだとバレますよね?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:01:07 CA
US賃貸底辺が煽って喜んでますね。
全ての発言から低能バカオーラが放出されて眩しい。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:04:48 US
>>国外財産調書に偽りの記載をして提出した場合または国外財産調書を正当な理由がなく提出期限内に提出しなかった場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。
>まあ、実際にはバレてもそんだけ資産ある人なら50万円払って終わりだよね。
それは自分で選べるんですか?
警察から「11ヶ月の懲役!」と言われたら50万円払えばOKなんですか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:13:06 CA
決めるのは裁判官では?悪質な資産隠しと判断されたら懲役もあり得るかも。でも執行猶予とかつかないのかな?
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:18:42 CA
日本にも住んでおらずたかが数ミリオン程度の資産しかない海外移住者を国税局が追いかけてくるわけないでしょ。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:22:09 US
↑
多分そうだと思いますが、里帰りした時に運悪く捕まってしまうのか心配です。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:26:35 CA
ちょっとググったら、令和2年に申告されたのが11331件のみだそうです。今年はどのくらい申告されるのでしょうね。
それから、2014年にスタートして2019年に初の刑事告発があったそうです。
by 無回答
from 無回答 2024/05/06 22:47:08 CA
> 初の刑事告発
国外送金等調書法違反で男性会社役員となってたから、おそらくマネロン調査にでも引っかかったんでは?
不法に得た黒い金を海外に隠すよくある方法。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 07:28:29 CA
> 日本にも住んでおらずたかが数ミリオン程度の資産しかない海外移住者を国税局が追いかけてくるわけないでしょ。
今の調子で日本がどんどん貧しくなっていくと、将来的にはたかが数ミリオン程度の資産しかない海外移住者を追いかけ始めるようになるかも。と思う事もあります。
この30年で日本の庶民の平均給与が額面ですら減ってて、実質的にはもっと減ってて、20年後だか25年後には給与の65%を天引きっていう試算が既に出てるけど、それでも5000万円ぽっちで純富裕層レベル。こちらでは庶民か下手したら中流以下な資産レベルの億り人が2%の上位。これじゃ他の国との差が開く一方。国が国民から徴収できるのにも限界ある。
アメリカみたいに国籍があるだけで全世界の財産に課税するような事は、すぐにはないとは思いますけど。実際やるとそこそこの数はいるであろう二重国籍や隠れ二重国籍の人たちが一斉に日本国籍離脱するだろうし。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 07:40:18 CA
> 国外財産調査書を提出していたら、所得課税はされないの?
基本的に課税対象なんじゃないですかね?
二国間の租税条約があるので、カナダに既に所得税を払っていたなら払わない。ただ、日本の税率の方がカナダの税率より高いと、差分を課税される。逆の場合は確定申告で外国税額控除を申告すると戻ってくる。
でも日本は所得税をすでに払ってる財産にも贈与税や相続税をかけてくるし、海外財産を日本に持って来たら為替差益の分の税金を払わなきゃいけない国ですよ?
日本の国外財産調査書は、例えばその海外財産を日本に移動した時なんかに資産価値を付き合わせるのに使うんじゃない?
そもそもカナダと日本は違う国だから税制は似てるとこもあるかもだけど同じではないし。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 08:03:43 CA
↑確かに
旦那さんが先に亡くなられ、遺産相続(税金払い)も終わった後に、専業主婦だった奥さんが長年コツコツ貯めた5000万(奥さん名義の銀行にあった)に更に2000万の税金要求してきたっていうのをYouTubeでみました。
国税曰く、専業主婦、つまり収入なかったのに銀行にお金があるイコール 財産を旦那さんから相続したみなし預金と言って来たそうです。
過去に渡って、年間100万の贈与として書類も作製されてないと。
政治家は億単位で逃れる事ができるのに、一般人は生活費さえもコツコツ貯められない日本になっちゃいましたね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 09:04:24 CA
日本在住の外国人の方々はどうされているのか気になります。日本移住時に全財産を移すはずもないし、為替差益なんて異常な額にならないかと? 日本で家を買うために母国の家族から送金なんてケースもあると思うけど、贈与税はどうなっているのだろう?
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 09:20:41 CA
為替差益への課税は以前からあったけど、けっこう見逃されて。
円安で急に厳しくなったって知り合いが言ってた。
円高になれば逆に為替差損になって雑所得から控除できるから、円安が終われば関係ないね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 09:35:35 CA
何をもって円安が終わりとなるか。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 09:59:56 CA
日本は海外の人へは甘い。
生活保護も外国籍の人にあげちゃうし、出産一時金さえも海外で生まれたのにあげちゃう。母国に財産いっぱい持ってる人にさえも無料でお金あげちゃう。
市町村によっては外国籍の人に選挙権まで与えようとしてる。
日本人文句も言わないし、選挙も行かない。円安への危機感も薄い。
敗戦国の悲しい結末。税金上がり続けるし、円安も止まらない。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 10:13:52 CA
ドルが入ってきた日と円転した日が同じでレートも同じなら為替差益が出ないから雑所得して課税されないんじゃない?
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 10:29:10 CA
「ドルが入ってきた日」とは、日本への送金のことでしょうか? 日本の税務署は収入の発生日から起算するそうです(たとえ、その時点では国外居住者でも)。だから日本に移住した外国人が一部の財産を移住後に送金したら大変なことになるのでは?と思うのですが、そういう話題は聞いたことがありません🤔
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 10:58:16 CA
↑それさ、自分も読んだことあるけどほんとか!?って思う。
外国人だけじゃなく自分らみたいな海外在住者が日本帰国時にお金持って帰ってきたらそれにも税金かかるってことでしょ?でも収入の発生日ってどうやってわかるの?例えばこっちで1Mためて日本に持って帰ってくるとして、その1Mがある日いきなり宝くじが当たって手に入ったものなら発生日はクリアだけど働い手稼いで使ってを繰り返して1Mになったなら一体どこを発生日にするのか?って疑問。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 11:32:44 CA
↑ 実際に大金を徴収された方がいるそうなので、送金記録を抜き打ちで取り締まっている(運が悪ければ当たる)ということなのでは?本人が収入発生日を説明できなければ、銀行の最初の入金日からの起算かもしれません(理不尽にもほどがありますが)。これを外国人にも適用したら国際問題になりかねないので、外国人は大目に見ているのかな??
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 11:39:45 CA
https://osd-souzoku.jp/kokugaizaisanchosho/
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240115-OYT1T50073/
https://www.jiji.com/jc/article?k=2024013100970&g=soc
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 11:51:03 CA
為替差益の課税は、預け入れた日と払い戻した日の差益から為替手数料を引いた額に対してみたいですよ。
課税対象となる為替差益(雑所得) =(払戻時の金額-預入時の金額)- 手数料など(為替手数料など)
<計算例>
外貨預金(米ドル)で日本円100万円を預け入れた場合
預入時の為替レート:1ドル=100円
払戻時の為替レート:1ドル=110円
預入時と払戻時の為替手数料の合計:2万円
預入時の米ドル:100万円÷100円(日本円→米ドル)=1万米ドル
払戻時の日本円:1万米ドル×110円(米ドル→日本円)=110万円
課税対象となる為替差益(雑所得)は以下の通りです(税金については考慮していません)。
為替差益(雑所得)={110万円(払戻時)-100万円(預入時)}- 2万円(為替手数料)=8万円
https://www.jibunbank.co.jp/column/article/00328/
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 11:53:41 US
>日本で家を買うために母国の家族から送金なんてケースもあると思うけど、贈与税はどうなっているのだろう?
もちろんかかりますよ。
4,500万円超の場合の税率は55%で税金は640万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
by 98
from 無回答 2024/05/07 12:01:38 CA
>>日本で家を買うために母国の家族から送金なんてケースもあると思うけど、贈与税はどうなっているのだろう?
>もちろんかかりますよ。
かかるかどうかの疑問ではなく、実際に取っているかどうかの疑問でした。日本の不動産がお買い得!と日本での生活を配信する中国系のユーチューバーが増えているので、皆さん、いいことづくめの話をするけど、税金どうなっているのかな? とふと思いました。
by 無回答
from 無回答 2024/05/07 12:05:36 CA
↑
それって、日本に住んでない外国人の親が発生元なら贈与税かからないのでは?
贈与税って発生元が税上の日本居住者でなければ発生しないのでは?
by 98
from 無回答 2024/05/07 12:27:28 CA
≫それって、日本に住んでない外国人の親が発生元なら贈与税かからないのでは?
贈与税って発生元が税上の日本居住者でなければ発生しないのでは?
なるほど。疑問が解けてすっきりしました。返信ありがとうございます。
by 無回答
from 無回答 2024/05/09 20:05:55 CA
>日本は海外の人へは甘い。
生活保護も外国籍の人にあげちゃうし、出産一時金さえも海外で生まれたのにあげちゃう
これは海外に永住しているのを隠して請求する犯罪者のせいだろ
日本に住んでねー海外移住者だとわかれば、日本は犯罪者に補助はやらねーだろ コロナ一時金も同じ
カナダに移住したくせに家族6人分2回120万円だまし取り、去年は出産一時金までだまし取った日本人夫婦、子ども手当も5人分もらってやがる
by 無回答
from 無回答 2024/05/09 21:45:56 CA
マイナンバーカードやいろいろやばい
by 無回答
from 無回答 2024/05/09 21:48:40 CA
ふと思ったのですが。。。
HSBCの日本円の口座その後ロイヤルバンクに移動してどうなったのですか?
歴史的な円安でに日本円をうむを言わさず強制的にカナダドルに両替されてしまったのですか?
by 無回答
from 無回答 2024/05/09 22:18:21 CA
最悪なレートでドルにされてしまったか、手数料払って日本円のまま日本の銀行に送金したか、何十万円程度であれば日本円のまま現金で引き出すかしたんじゃないですかね。
by 無回答
from 無回答 2024/05/10 15:43:22 CA
日本パスポートとカナダパスポート持っている人もいずればれる?
子供手当
by 無回答
from 無回答 2024/05/17 16:30:02 CA
円ではないですが、外貨のまま移管されて問題ないです