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No.38793
祝日手当について
by 無回答 from 無回答 2023/08/04 18:58:49

シフトで次の祝日働くことになったのですが、これでは1.5倍もらえないですか?
勤務4ヶ月目、ですが週2,3日ほどしか働いておらず先月は15日未満でした。。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 19:31:06

来週の月曜日は
Statutory holidayじゃない


Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 19:45:30

↑トピ主さんがどの州にいるかわからないですが、この掲示板で一番利用者が多いBC州ではStat holidayですよ。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays

トピ主さん、カウントするのは先月何日働いたかではなく、祝日から過去30日で何日働いたか、です。祝日から過去30日のうち15日以上働いていればもらえます。

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/employment-business/employment-standards-advice/employment-standards/statutory-holidays/qualify-for-statutory-holiday-pay


Res.3 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 19:56:43

やはりそうですかー涙 BCです。
8/7だと過去30日だとほぼ7月いっぱいの勤務日数ですよね?
15日未満でしたのでもらえないか。。

Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 20:11:21

30日中15日だと週4日近く働かないともらう資格は得られないですね。1日たった1時間でもいいんですけどね。

会社によっては日数関係なく払うところもあるのでもらえる可能性はありますよ。もらえると良いですね!
Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 20:22:41

雇い側は払わずに済む人選んでるよ。
それ故の人選でしょ普通。
Res.6 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 21:05:50


会社によっては日数関係なく払うところもあるのでもらえる可能性はありますよ。もらえると良いですね!

優しいお言葉ありがとうございます!
だといいです!

雇い側は払わずに済む人選んでるよ。
それ故の人選でしょ普通。

そのとおりかも知れません笑
まー期待せずにいます!
Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 22:58:49

トピ主さんがstatを貰えるかどうかは微妙。

この場合のstatとは月曜日に働かなくても貰えるお金。例えば7.5*5daysのフルタイムだったら7.5時間分。
パートタイムだと過去2週間とかに働いた平均1日分の時間数。

しかしトピ主さんは月曜日にフィジカルに働くんですよね?だったら最低1.5倍の時給は貰えるんじゃないの?
Res.8 by 無回答 from 無回答 2023/08/04 23:11:03

7さん
Statの対象者は働かないでももらえる分とフィジカルで働いた分x1.5倍の両方貰えるんですよ。
ただトピ主さんは残念ながら過去30日間で15日以上働いていなかったので対象じゃないので通常の日と変わらない分しか貰えないです
Res.9 by 無回答 from 無回答 2023/08/05 14:57:12

要はStat holidayで、働かずにもらえるお金(100%)、もしくは、働いた場合の+50%分、これをもらえるかどうかというのがこのトピの主旨。
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2023/08/05 15:21:45

8さんがわかりやすくて正しいと思います。過去1か月のうち15日間働いていなくてももらえる会社もありますけどね。

レス9はかしこぶっているがIQの低いよくわからない文章ですね。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2023/08/05 15:23:35

>働かずにもらえるお金(100%)、もしくは、働いた場合の+50%分

働かずにもらえるお金: 平均日給
働いた場合: 平均日給 + 働いた時給 x 1.5 (12時間超えた分はⅹ2)

働かずにもらえるお金を100%とするなら、祝日に平均労働時間働いた場合は250%。
トピ主さんのケースは対象者ではないけれど。
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