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No.32881
日本人がカナダで亡くなった場合の相続税について
by 無回答 from 無回答 2018/08/20 17:01:07

別トピで、住民票を入れていた日本人が10年以内に亡くなった時、カナダでの相続人が日本人であった場合にはカナダでの財産も課税対象になると拝見しました。

例えば私(日本人、住民票あり)が亡くなる前に、カナダで数百万ドルもの金額を子供(日本国籍、住民票あり)の、夫(外国籍)に銀行送金をした場合、その金額については申告する(相続税を支払う)必要はないですよね?

明らかに悪質なので、もし税務局から目をつけられたら捜査が入るかもしれませんが、カナダの銀行の履歴を一つ一つあちらが調べるということはないと思うのです。

カナダで亡くなった日本人の日本側の処理について、ご存知の方、経験者の方がいらっしゃいましたら手続き方法の煩雑さなどを教えていただけたら幸いです。

どうぞよろしくお願いします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 17:31:23

あなたは日本国籍かつ日本に住民票を残していて、あなたの生存中に、日本国外在住の外国籍の夫に現金を送金するのですよね?
その場合は相続税ではなく、贈与税が適用されます。

平成25年4月1日付で法律が変わりましたので、しっかりと課税されます。
なお、あなたが住民票を抜いてから5年以上経っても、日本国内の財産の贈与には引き続き贈与税が発生します。

抜け道としては、1年に免税範囲の110万以内での贈与を繰り返す。
あなたの名義のまま、日本国内の財産を国外財産に切り替え、かつ住民票を抜く。住民票を抜いて5年以上待ってから、国外財産を外国籍の夫に贈与しての贈与税はかかりません。ただし、一時帰国などの際に1ヶ月だけでも住民票を入れてしまうと、贈与税の対象になりますのでお気をつけください。

Res.2 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 17:33:42

上記訂正です。
日本国外在住の外国籍の子供の夫(いわゆる義理の息子ですね)に贈与する場合も、上記贈与税の適用は同じです。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 17:45:41

平成29年度税制改正で5年から10年になったみたいですよ。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 18:17:33

レス1〜3様

早速のレスをありがとうございます。
日本の銀行にある私個人の財産は、もちろんきちんと相続税を払って処理するつもりでおります。

私が疑問に思っているのは、カナダの銀行などにある現金やMF、株式の財産のことです。
というのもカナダの財産はほぼ外国籍の夫が稼いだものであり、ジョイントアカウントにはなっておりますが(Primary account holderは私の名前が多い)、日本の税務局がどこまで調査するのか疑問に思いました。

例えば私が亡くなる前に、生きて入れば夫、亡くなっていれば娘の夫のsingle accountに変更をしておいたらいいんじゃないかな?と思いまして・・。
Res.5 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 18:48:44

https://www.msn.com/ja-jp/money/news/どんなに隠しても金持ちの海外資産が国税にバレる新制度の中身とは?/ar-BBJgh4B

このサイトを見れば、国税局がすでに調査し始めているみたいなのはわかりますよ。OECD諸国はもうすでに税務署や銀行口座の情報共有されているのはご存知ですよね?

《CRS(共通報告基準)の概要》

国税庁はデータベースをいつでも閲覧可能

●交換される海外の銀行に口座を持つ個人・法人の情報

○氏名(名称)

○住所(所在地)

○居住地国

○納税者番号(マイナンバーではない)

○口座残高

○利子・配当等の年間受取総額等

《CRS加盟国一覧(全101の国と地域)》

○2017年までに交換(2016年分から報告)1回目の情報交換(’18年9月)


Res.6 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 19:00:09

この法改正のせいで日本在住外国人は日本で10年は住めないという事で企業CEOも引き上げるとか。
将来的に自国で相続するであろう親の財産が日本の税務署に取りあげられるのは確かに理不尽。


Res.7 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 20:23:29

レス4で、トピ主さんが書いた、
>亡くなっていれば娘の夫のsingle accountに変更をしておいたらいいんじゃないかな?と思いまして・・。

は、よく調べた方がいいですよ。
娘さんの夫のアカウントに入れたら、娘さんご夫婦がもし、離婚された場合は、 50%ずつに分けることになると思います。でも、娘さんのアカウントに入れれば、親からの遺産相続で、夫に分ける必要はないと思います。親御さんから頂いたお金を投資して資産が増えた分や、利子は分けないといけないと思いますが。ですから、「娘の夫のsingle account」に入れる事は、私はお勧めしません。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2018/08/20 20:26:15

必要があるか?無しか?で有れば「申告し贈与税を支払う必要が有ります」申告しなければ日本の法律上脱税ですね。

バレるかバレないか?ですと数億のレベルであればまずバレないですし(バンクーバーの家を相続しただけでその位行きますからね)、バレたとして追徴を食らったとしても国税からの国外資産の差押等は主権の問題で不可能ですので、今後日本に入国しないのであれば実効性の面でもそれ程気にする必要も無いです。

10億超える辺りから国際税務の法律家に相談して合法的に節税対策すればいいと思いますよ。国家間の税務上の穴を使った抜け道はありますので。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2018/08/21 09:37:54

トピずれなのですが、私はカナダにある財産を考えて、もう少し年をとったら(自分の日本にいる両親が亡くなったら)、カナダ国籍取得、子供はカナダ国籍選択しようと思っています。そうすれば、私から子供への相続税、贈与税はかからないですよね。
Res.10 by トピ主 from 無回答 2018/08/21 09:53:52

皆様コメントをありがとうございます。

Res5様のリンク、拝見しました。
カナダは一億円以下の銀行口座でも公開するのですね。まさにその層です。

Res7様のご意見、ごもっともですね。何があるかわかりませんものね。

Res8様、詳しくありがとうございます。
10億もありませんので大丈夫だとは思いますが、遺された人が少しでもストレスなく手続きができるといいなと思います。

日本の相続に関しての知識が全くないのですが、ジョイントアカウントの場合も全額私のお金として申告しなければいけないのか?そのお金は夫が稼いだものだとしたら(タックスリターンで証明できるはず)、なんか理不尽な気がするんですよね。。

そこらへん、ご存知の方(なかなか経験されている方は少ないでしょうか)がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2018/08/21 09:54:12

日本国内に資産を持たず、家族全員が(相続人と被相続人の両方とも)10年以上
国外に住んでいれば、日本国籍のままでも相続税はかかりません。
10年以上というのがネックになるようならば、全員カナダ国籍にするという
方法もあるでしょう。

Res.12 by 無回答 from バンクーバー 2018/08/21 10:15:14

>もう少し年をとったら(自分の日本にいる両親が亡くなったら)、カナダ国籍取得、子供はカナダ国籍選択しようと思っています。そうすれば、私から子供への相続税、贈与税はかからないですよね。

贈与税については判りませんが、相続税については、相続日から遡って、過去10年の間に、トピ主さんとお子様の両方が、一度も日本に居住していなければ、相続税はかからないはずです。
なのでご両親が亡くなるときに日本に戻って住民票を入れないようにした方が良いと思います。
そうすると、そこから10年は日本の相続税の対象になります。

もっと言うと、上の方の場合、ご自身とお子様の両方が、日本に住所を一切持たない状態で10年以上経っていれば、たとえ日本国籍であっても、国外財産に相続税は課税されません。

一方、日本に住所を持ってしまうと、外国籍であっても10年以内であれば、課税対象です。
(ただし、もともと外国籍の人がたまたま日本に来たというような場合は、直近15年のうち日本に住んでいた期間が10年未満の場合だったカウントされません。上の方のように日本人である場合はこれにはは当てはまらないはずです)。
Res.13 by 無回答 from 無回答 2018/08/21 11:47:04

1.ジョイント・アカウントと贈与税

ジョイント・アカウントの設定時、引出時に生じる日本の贈与税は次の通りです。

1-1.ジョイント・アカウントの資金の入金時

ジョイント・アカウントの場合、名義が夫婦2名であっても、その口座の実質的な所有や管理が夫の1名だけであれば、その口座の実質的な管理者は夫であるため、贈与があったとはみられません。日本の相続で扱われる妻の名義預金のように、共同名義であっても、その口座の出資者が夫の収入であれば、夫の財産として扱うため、生前中に日本の贈与税は課税されません。

1-2.ジョイント・アカウントから引き出した時

資金元が夫の収入であるジョイント・アカウントを妻が生活費として引き出して使用している場合には、その引出が扶養義務者からの通常の日常生活に必要な生活費であれば、贈与税の非課税財産となるため、日本では贈与税が課税されません(相法21の3)。
一方、引き出した資金で、妻が自分名義の高価な資産を購入した場合、又は引き出した財産を妻名義の口座に移管した場合には、贈与税が課税されます。

また、海外のジョイント・アカウントを解約して、日本国内の口座へ送金する際は、資金の拠出割合に応じて、それぞれの名義口座に資金を移動しなければ、贈与税の問題が生じてきます。

2.ジョイント・アカウントと相続税

名義人の1人に相続が発生した場合、生存者権利取得口座にしておくとジョイント・アカウントはプロベートを経ずに生存名義人に自動的に口座名義が移管します。その口座の資金源を拠出していた名義人、管理及び支配をしていた名義人が死亡した場合には、その拠出割合相当額が日本の相続税の対象財産となります。

3.ジョイント・アカウントは私法上の相続財産か〜判例より〜

平成26年11月20日の東京高裁の判例で、ジョイント・アカウントが私法上の相続財産に該当するか否かについて、日本の課税上相続税の課税対象にはなるが、私法上の相続財産に該当しない、という判断が下されています。

被相続人は、不動産と金融資産の10分の4を妻に、金融資産の10分の6を先妻の子に相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。相続が発生し、ハワイ州にあった被相続人と妻とのジョイント・アカウントについて、相続財産を構成して遺言の記載通りに分割すべきか否か、争いになりました。

裁判所の判断は次の通りで、分割対象となる相続財産には該当しない、という判断でした。

被相続人は日本人のため相続の準拠法は日本になるが、個別の財産の相続の客体になり得るか否かについては、その財産に内在する権利関係を取り扱う法律行為の成立および効力の準拠法により判断すべきである。
バンクオブハワイとの預金契約では、預金口座の所在する地の法律、つまりハワイ州法によると定められているため、その財産の権利関係はハワイ州法により判断すべきである。
ハワイ州法によると、ジョイント・アカウントは共同名義人の一人の死亡により、自動的に生存名義人がその財産を所有することになり、死亡名義人の遺産を構成しないことが明示されているため、相続財産を構成しない。

以下ソース
https://chester-consulting.jp/blog/inheritance-tax-practice/相続税のこと/joint-account-2169
Res.14 by 無回答 from 無回答 2018/08/21 17:48:53

12さんに追記ですが、よく日本への一時帰国の度に、保険証のために住民票を入れる方がいらっしゃいますけれど、住民票を入れてしまうとその時点から10年間は海外資産への相続税課税の対象になってしまうんですよね。
贈与税も課税対象範囲は相続税と同じです。
相続税の免責範囲を超える資産のある方は、安易に住民票を入れない方が後々お得なんですよね。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2018/08/21 21:12:36

5さんのリンク先を見たのですが、

「2017年までに交換(2016年分から報告)1回目の情報交換(’18年9月)’16年12月末の口座残高が1億円以上ある個人口座」
にはカナダは入っていなくて

「2018年までに交換(2017年分から報告)2回目の情報交換(’19年9月)’16年12月末の口座残高が1億円以下のすべての個人口座」
にはカナダが含まれている

カナダの場合、1億円以上の口座は対象外で、ジョイントアカウントの情報は提供される情報には含まれない…と解釈して良いんでしょうか。
なんだか日本の意図が分かりにくいです。

隠し財産は持てないと思っていた方が良さそうなことだけは分かった気がするのですが…

Res.16 by from 無回答 2018/08/21 22:13:30

レス5です。
15さん、CRSは、金融機関に非居住者の口座がある場合、その金融機関が税務当局を通じて、非居住者が住む国の税務当局に、その口座情報を共通の基準で報告する仕組みです。日本は2018年9月に初回の情報交換を予定しています。以降毎年9月に情報交換を行う予定です。

<2018年9月の初回の情報交換>
日本居住者が海外の金融機関に保有する口座のうち、原則として、次の①②についての2017年分の収入情報と残高情報
・2016年12月末の口座残高が100万㌦超の個人口座
・2017年1月1日以降に新規開設した個人・法人口座

<2019年9月の2回目の情報交換>
日本居住者が海外の金融機関に保有する口座のうち、原則として、次の①②についての2018年分の収入情報と残高情報
・2016年12月末の口座残高が100万㌦以下の個人口座(※)
・法人口座(※)

(※)海外の金融機関が居住地国の特定を完了している場合には初回の2018年9月から情報交換が行われることになります。
Res.17 by from 無回答 2018/08/21 22:22:00


>「2018年までに交換(2017年分から報告)2回目の情報交換(’19年9月)’16年12月末の口座残高が1億円以下のすべての個人口座」

2018年までと言うのは、2018年から情報交換開始、と言い換えないとまずいですね。。2017年から情報交換開始されている国もありますが、日本とカナダは含まれておらず、日本とカナダは来月から、と言うことだと思います。日本は1億以上の口座はもちろん含まれます。

わかりにくいサイトを添付してしまい済みませんでした。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2018/08/21 22:55:14

12さん、
>一方、日本に住所を持ってしまうと、外国籍であっても10年以内であれば、課税対象です。
>(ただし、もともと外国籍の人がたまたま日本に来たというような場合は、直近15年のうち日本に住んでいた期間が10年未満の場合だったカウントされません。上の方のように日本人である場合はこれにはは当てはまらないはずです)。

平成30年の法改正で変わったようです。
https://bit.ly/2nXBpyb

・財産を与える者の範囲が拡大され、10年を超えて日本に滞在して帰国した場合でも、日本国籍でない者の国外財産は課税の対象外となります。
・また、日本国籍でない者が帰国前15年以内に10年を超えて日本に滞在し、出国後2年以内に国外財産を与え、さらに2年以内に日本に住所を有した場合には、国外財産にも課税されます。

Res.19 by 無回答 from 無回答 2018/08/23 18:32:26

CRSがイマイチよく分かりません。
日本の住民票は抜いているけど日本の銀行の海外居住者用口座を作って利用してる人もいると思うんですが、そういう場合は、その人のカナダの銀行口座情報は日本に送られなくて、かわりに日本の銀行が税務当局を通じて日本の銀行口座の情報をカナダ(CRA?)に送ることになるんですかね。


Res.20 by 無回答 from 無回答 2018/08/24 07:54:03

当然年間の資金移動額でスクリーニングしてるはずだろうけど、カナダ側は贈与税、相続税と言った個人間での資金移動から発生するような納税が無いから、日本ほどシビアに見てないと思うよ?年間億超えが数年続くとかだと監査入るかも知れんしその辺りの判断基準は分からないけど。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2018/08/24 12:36:04

今はね。だけどカナダもマネーロンダリングやパラダイス文書で規制は強化するべくいろいろ考えてます。これから先進国に国籍を持つ人はどこでも同じような扱いを受けることになりますよ。
税収がたりないので。

抜け穴はトランプさんいるところだけになると思います。
もし再選されれば、オバマのようなグローバリスト来たら、あそこも抜け穴はふさがります。
Res.22 by 5 from 無回答 2018/08/24 12:55:00

>CRSがイマイチよく分かりません。
>日本の住民票は抜いているけど日本の銀行の海外居住者用口座を作って利用してる人もいると思うんですが、そういう場合は、その人のカナダの銀行口座情報は日本に送られなくて、かわりに日本の銀行が税務当局を通じて日本の銀行口座の情報をカナダ(CRA?)に送ることになるんですかね。

そうだと思いますよ。
CRSの仕組みは、例えば日本人でも
日本の銀行の海外居住者用口座を作って株、ファンド、生命保険などのincome gainがある場合、カナダ居住者であれば、毎年カナダの税金を払う必要が出てきますよね?それを、カナダ政府はわからないだろうと、払わない人がとても多いのです。(ずっと税理士さえもCRAには秘密にするという行為を顧客に勧めていました)

CRSはそれを防ぐための仕組みであり、基本的に今対象としているのは、銀行に預けてある預金、株、ファンド、生命保険などの金融資産ですが、将来的には不動産、物的資本(金など)なども対象になっていくようです。カナダ在住の日本人が、日本で不動産売買や賃貸収入で儲けているのにもかかわらず、脱税している場合それがCRAに引っかかってきます。

ですから日本の口座情報をカナダに報告するのは当然のことになります。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2018/08/24 13:16:25

生命保険についてなんですが、カナダでは死亡で受け取る保険金は非課税ですよね。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2018/08/24 13:19:51

非課税です。
死亡の際、簡易死亡証明書でいい場合と、詳細な死亡証明書を保険請求書と一緒に提出します。
死亡から90日とかいろいろうるさい規定がある保険もあるのですぐ動かれてください。
チェックはESTATEででるのでESTATEの銀行口座がないと入金さえできません。
そのチェックの期限は180日と指定されていたりします。
保険の証券、連絡、書類の返送、ESTATEアカウントの作成はすぐやらないとめんどくさくなります。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2018/08/24 13:37:46

>生命保険についてなんですが、カナダでは死亡で受け取る保険金は非課税ですよね。

上の方が言う通り一般的には非課税です。
が、生前に支払った金額以上を引き出すと課税対象になります。
Res.26 by 無回答 from 日本 2018/09/18 01:05:42

日本と外国の税務当局が国内にある互いの税金滞納者の資産から徴収して送金する
「徴収共助」の仕組みを使って、東京国税局が、贈与税を滞納していた豪州人の男性から約8億円を徴収した。
関係者が取材に明らかにした。徴収共助による徴収額としては過去最高という。
国税庁関係者は「国境をまたぐ滞納への警鐘になる」と話している。

 関係者によると、東京国税局は前事務年度(2017年7月〜18年6月)、
日本に住む親から10億円以上の財産の贈与を受けた豪州在住の豪州人の男性に、
贈与税を納めるよう求めた。
相続税法は、贈与税について、日本に住む人から贈与を受けた人は、国籍や居住地に関係なく日本に納税するよう定めている
Res.27 by 無回答 from 無回答 2018/09/18 04:37:34

そのうち納税者番号みたいなの海外在住者に振られて電子で管理されて二重国籍も、税金も完全政府のご機嫌次第で個人が都合よく解釈していい思いはできなくなるよ。
重国籍や居住者の法の違いを利用して節税できるのもあと数年、隙間みたいなのは徐々になくなる。
今まで皆さんいろいろやり過ぎましした。
カナダなんて日本から依頼があったら喜んでつきだして保安官が差押えしそうな怖い国です。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2018/09/18 18:41:42

お役所は小さい下々の事などてっても取れる税金はたかが知れてる。
それよりも中国人や億単位の財産を持ってる人にターゲットを絞る方が
率は良いそうです。
Res.29 by 無回答 from 無回答 2018/09/18 19:16:38

カナダも2030年には5人に一人は生産活動ができない大人、日本はもう相続税100万からにしたい必死さに温度差あるけどシンガポールだよ、カナダほど協力しないもん。そうじゃなきゃ今から青色申告にしておくことだよ。
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