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No.27251
子供の国籍とパスポートについて。
by
アオミ
from
日本
2014/07/20 21:29:27
こんにちは。
日本在住、カナダ人の夫との間に間もなく第一子出産予定です。
子供の国籍とパスポートについて、質問です。
1.国籍
日本とカナダの二つの国籍を持つ。22歳前には日本の法律により国籍の選択をしなくてはならないので、日本国籍の選択をする(もちろん子供の意思を確認した上で)が、カナダは2重国籍を認めているので、特に(カナダの国籍を)放棄はしない。
2.パスポート
日本とカナダ両方のパスポートを作っておき、カナダやアメリカ(親戚がいる)への入国時にはカナダのパスポートを使用する。(アメリカ入国時のESTA等が不要)
誕生後しばらくしてから、カナダのCitizenshipを申請する予定です。
このように考えていますが、問題ないでしょうか?身近にカナダ人+日本人のカップルがいないので、聞ける人がいません。。
ちなみに今後もずっと日本に住む予定です。
こちらの方は皆さんカナダ在住の方ばかりでちょっと違うかも知れませんが、他にどこで聞けばいいのかも分かりませんので、書き込ませていただきました。よろしくお願い致します。
Res.1
by
無
from
バンクーバー
2014/07/20 21:45:03
大丈夫ですよ。ただ子供さんも将来ずっと日本で暮らして子供(トピ主さんからみて孫)が日本で生まれた場合は、その子はカナダ国籍を取得できなかったはずですが、それは納得されていますか?
Res.2
by
無回答
from
無回答
2014/07/20 21:51:25
この掲示板に現れる多重国籍者は、こちらでカナダ国籍を取得してるので楽に多重国籍が出来ています。
日本に在住の場合、日本の国籍を選択する際に他国の国籍を離脱した証明が必要になりますので
こちらの方みたいに簡単に多重国籍者になれるとは限りません。
Res.3
by
アオミ
from
日本
2014/07/20 21:56:25
無さん
レスありがとうございます。そうなんですね、知らなかったです。その時はその時ですね。
Res.4
by
アオミ
from
日本
2014/07/20 22:07:15
レスありがとうございます。ということは、出生国がどちらか、ということで変わってくるのでしょうか?カナダで産まれ、日本の国籍も申請し多重国籍を持っている場合は、22歳前の国籍選択の義務は無いということなのでしょうか?仮に日本で産まれ、その後カナダに移住したとしても、一生変わらないのでしょうか?質問ばかりで、すみません。
Res.5
by
無回答
from
無回答
2014/07/20 22:34:05
↑
レス2さんが言ってるのは帰化カナダ人の話だと思いますよ。
カナダ国籍を取得しても日本側に黙ってたら、書類上はずっとカナダ在住日本人って扱いですからね。
出生届の提出が必要な子供に関しては、どっちで生まれようが国(日本)が追跡しやすいので
多重国籍を維持したまま一生過ごすってのは難しいと思います。
Res.6
by
アオミ
from
日本
2014/07/20 22:42:12
Res5さん、なるほど、理解しました。そんな方法があるんですね〜。私がカナダに移住したら、それが出来るということですね。子供の国籍に関しては、本人に決めさせることになると思います。ありがとうございました。
Res.7
by
無回答
from
無回答
2014/07/21 00:44:34
>カナダで産まれ、日本の国籍も申請し多重国籍を持っている場合は、22歳前の国籍選択の義務は無いということなのでしょうか?
いいえ22歳までに日本大使館または領事館に国籍選択をしなければなりません。
おっしゃるとおり日本を選択すればカナダ国籍はそのまま。
カナダを選択すると日本国籍は喪失。
>仮に日本で産まれ、その後カナダに移住したとしても、一生変わらないのでしょうか?質問ばかりで、すみません。
日本で出産した場合は、区役所とカナダ大使館の両方に届けを提出。
日本で生まれた場合は保留という事はないと思います。日本で生まれたので日本人であって日本国籍自動的に取得。
(あくまでも推測なので役所で聞いてください)
ご主人がカナダ人とのことですので生まれてくるお子さんはカナダ国籍の取得可能ですが、カナダ以外の国で出生した場合は自動的に取得できないのでカナダ市民権を申請しなければならないと思います。
それはトピ主さんがご承知のようですね。
詳細については区役所と大使館で聞いてください。
Res.8
by
無回答
from
無回答
2014/07/21 00:49:15
父(または母)が外国人となる子供を生んだとき
(1)出生届
外国人との間の子供が生まれた場合も、通常の出生届のように、14日以内に出さないといけません。外国人同士の間に生まれた子であっても、日本で生まれていれば、やはり14日以内に出生届を出さなければいけません。
なお、外国人との間の子供の名字は日本人の親の名字になります。そして、子供の名前は、ひらがな、カタカナ、子供の名前として使える漢字で名付けて、届出をすることができます。
また、外国人同士の子供の名前は、基本的にカタカナで届け出ることになります。ただし、中国人や韓国人など、母国で漢字を使う国については、日本で使える漢字であれば、漢字での届出も可能です。(つまり中国の略字とかはダメ)
参考にしてください。
Res.9
by
アオミ
from
日本
2014/07/21 03:30:34
Res7さん、日本で産まれてもカナダで産まれても国籍選択は必要なのですね。ただ、「日本を選択すればカナダ国籍はそのまま」というのは、(私もそう思っていましたが)Res2.や5さんの情報とは反対ですよね。どちらが本当なのでしょう・・・。市民権については、ご指摘の通り国籍取得のために必要と認識しています。
Res.10
by
アオミ
from
日本
2014/07/21 03:32:50
Res8さん、ありがとうございます。出生届についてはそう認識しています。また、私達夫婦は別姓なので、子供は自動的に私の姓になります。名前は普通の日本の名前を付けるつもりです。
Res.11
by
れす7&8
from
無回答
2014/07/21 21:09:18
日本で生まれてもカナダで生まれても22歳になるまでに国籍選択をしなければならないのですが、
トピ主さんのお子さんのように、日本で生まれ日本の国籍を有し(日本で生まれたのなら保留ではないと思います)
重国籍を認めない日本ですので法律に従って選択となるわけですが、
もしお子さんがカナダを選択した場合日本は喪失?
日本は生地主義ではないのですが母親が日本人であリ日本で出生した理由により日本国籍を取得しているわけですよね。
将来の事はわかりませんが、このまま日本に定住する場合選択する必要が有るのでしょうか。
またカナダに戻る場合も必要なしと判断するのですがね。
こうかくと待ってましたとばかり攻撃をする方が有るのですが、トピ主さんのような夫婦から生まれてずっと日本に定住する子供も有るかと思う素朴な疑問です。
ではカナダでは、なぜ選択?
要するに日本国籍が保留だからだと思っています。
保留=22歳まで。違いますか?
混乱させて申し訳ないですが、これについて詳細を述べられるかた
トピ主さんのお子さんは場合は日本国籍保留ではないはずですし、と言ってカナダ国籍が保留で無く取得。
両国とも取得となるはずです。
Res.12
by
無回答
from
無回答
2014/07/21 22:13:04
↑
カナダを選択する際に日本の国籍を離脱させられる。
日本を選択する際にカナダの国籍を離脱した証明が必要。
しかとしてたら日本の国籍を剥奪される。
日本生まれ、日本育ちで多重国籍をキープするのは難しい。
Res.13
by
無回答
from
無回答
2014/07/21 22:15:56
↑
間違ってました。
生まれた時に多重国籍になった日本人は多重国籍をキープするのは難しい。
ですね。
Res.14
by
無回答
from
無回答
2014/07/21 22:26:03
トピずれかもしれませんが....
>将来の事はわかりませんが、このまま日本に定住する場合選択する必要が有るのでしょうか。
こういうカナダ国籍の人が、連綿と増えていくのを防ぐため、
Res.1さんが書かれたような法律が、何年か前に出来ました。
すなわち「カナダ国外生まれのカナダ人が(成人してから)カナダ国外で
子供を生んだ場合、その新生児にはカナダ国籍を与えないというものです。
国外生まれを2度繰り返すと、2度目は国籍貰えないのです。
そこで疑問。
夫は、カナダ人両親がアメリカ駐在中に生まれた。
妻は、カナダ人両親がイギリス駐在中に生まれた。
夫妻はともに、血統的にも何代も続く生粋のカナダ人。
この夫妻が日本駐在中に、日本の病院で妻が出産した。
この場合、新生児はカナダ国籍が与えられない事になります。
かといって、日本は属地主義ではないので日本国籍も貰えない。
この子は、無国籍になってしまうのでしょうか?
Res.15
by
無回答
from
バンクーバー
2014/07/21 23:01:47
アメリカ人、またはイギリス人になれるかも。
Res.16
by
れす7&8
from
無回答
2014/07/21 23:11:40
↑おっしゃっている意味は理解しています。
ですがトピ主さんの場合はどうですかと言うことです。
カナダ人の御主人と日本人の奥さん。
そして出産は日本。この場合は日本とカナダ両国から国籍がもらえます。(もらえるという表現はおかしいですかね)
上にも書いたのですが日本で生まれたので区役所に生後14日以内に出生届を提出すれば日本人です。
当然日本国籍は取得です。お父さんになる人がカナダ人ですのでしかるべき申請をカナダ大使館にして市民権を取得すればこれまたカナディアン。
このお子さんは両国の国籍を正当に併せ持っています。そうではないですか?
皆さんのようにカナダで出産し、日本国籍保留届けを提出したのならあくまで保留ですのでそのときがきたら選択をしなければならないのは理解できます。
ですがトピ主さんのお子さんは?
もちろんお子さんが成長し日本で子供を出産した場合はこの子にカナダ国籍はいただけない?となるのでしょう。
そういった法律ができたことも承知です。
他人の子供のことなのだから余計なお世話ですよとまた攻撃をされそうですが。笑
片親が外国人で重国籍のまま日本に定住しているお子さん、若者、中高年、お年寄り?(いませんかね笑)
多くいると思いますよ。
カナダは新しい法律にのっとりカナダ国外で生まれた場合、孫 玄孫と続々と国籍取得が出来なくなりましたがさてその他の国は?
さてさてまたレスを汚してしまったのかな。
Res.17
by
無回答
from
無回答
2014/07/21 23:27:42
日本で生まれても22歳までに選択しないといけないのは同じ。
取得とか保留とか関係ないから。
Res.18
by
無回答
from
無回答
2014/07/22 00:03:55
親や配偶者などから国籍をもらえ、二重国籍になる可能性のあるカナダ人はカナダ国籍を剥奪される可能性がある法律が審議されてますよね。通ったのかな。
カナダで生まれても日本で生まれても、日本は二重国籍は22歳までにどちらの国籍を選ぶか決めなくてはなりません。カナダは、今のところ二重国籍を認めていますので、選択する必要はありませんが、上の法案が成立すると変わる可能性があります。
どなたかが疑問に思っていた生地主義での国籍保持者の親同士が血統主義での国で子供を産んだケース、私も疑問に思っていましたが、その場合は特例で子供の利益を守るために審議されるらしいですよ。
Res.19
by
れす7&8
from
無回答
2014/07/22 00:06:26
↑>日本で生まれても22歳までに選択しないといけないのは同じ。
これは日本が重国籍を認めていないからです。
理解しています。
日本側はこの子供(たとえばトピ主さんのお子さん)がカナデアン国籍を持っていることを知る事があるのでしょうか。
要するに区役所が(国籍選択届けは区役所へ)把握しているかという事です。
戸籍は日本人である母親または父親のラストネーム+ファーストネームととっているはずですからね。
しつこいぞですか笑
日本に住んでいるんだったら役所で聞けば?ですか笑
攻撃する人がありますのでこの辺でやめておきますが日本で生まれた重国籍者も選択の義務はあっても、それが履行されなくてもお咎めなしなのではないかな
それとも法務省から選択しろとレターを受け取るかな笑
それとカナダで生まれた子供は保留届けが提出されている場合その時期になれば通達が来るのですかね?
ほとんどの方が自発的に選択に来館すると思うのですけどね。(知り合いの子供たちもそうでした)
バンクーバーの領事館も暇そうにしているので数少ない保留者の追っかけぐらい簡単のはずですから選択しないとしつこくレターが来るのかな。
Res.20
by
無回答
from
無回答
2014/07/22 00:08:29
レス7&8さん
確か、出生届には二重国籍になる可能性があるか記入する欄があるので、日本で生まれたからといって、すぐに日本国籍のみ取得とはならないと思います。
特に、トピ主さんの旦那さんが帰化されて日本国籍をもっていなければ。親が二重国籍を隠した日本国籍保持者同士で日本で生まれた場合はわかりませんが…
Res.21
by
れす7&8
from
無回答
2014/07/22 01:24:04
↑
ご丁寧にレスを有難う御座います。
出生届を検索してみました。
http://www.tetuzuki.net/life/birthreport_a.html
出生届には二重国籍になる可能性があるか記入する欄があるのでとかいてますがそういった記入欄は見当たりません。
それとも外国人の配偶者の場合は別書類?
ですが外国人が日本で出産した場合も同書類と書いてありました。
気になるととことん気になってしまうのですみませんね。
ま〜〜トピ主さんの場合はとにかく無事出産して、市区町村役所とカナダ大使館に出生届けを提出する事そしてカナダ市民権を申請することですかな。
遠い?将来そのときに考えればいい事ですね。
レスを汚してしまって申し訳ないです。
Res.22
by
無回答
from
無回答
2014/07/22 08:23:58
レス7&8さん
そもそも
>外国人との間の子供の名字は日本人の親の名字になります。
というのがどこから出てきたのか分からないのですが。。。
別姓や籍をいれていないカップルの場合の話ですかね?
我が家の子供達は日本で生まれ、日本で出生届を提出。外国人側(夫)の名字をを使っています。
そして戸籍上に私の夫の部分はカナダ国籍○○とでてますし、
出生届の父の欄に夫の名前を書けば
二重国籍の可能性(?)の欄はほぼ自動的にチェックする形になってました。
だからと言ってそれをキチンと役所が管理してるかどうかは知りませんが。
Res.23
by
アオミ
from
日本
2014/07/22 18:07:33
トピ主です。
思いがけず長いスレッドになってしまい、驚くと共に書き込みいただいた方に感謝しております。
引き続き、何かありましたらよろしくお願い致します。(実例もあると嬉しいです)
>Res22さん
カナダの方とご結婚されていて、日本で生まれたお子さんもいらっしゃるのですね。現在はカナダに在住でしょうか?
もし差し支えなければ、お子さんの国籍とパスポート(現在の状態と、将来の見込み)について、どのようにされているかお聞きしてもよろしいでしょうか?
Res.24
by
レス22
from
無回答
2014/07/22 20:29:27
トピ主さん
はい、現在はカナダ在住です。
うちの場合は十年ちょっと前の話ですが、
子供達が生まれて出生届を市役所に提出した数か月後、
カナダ大使館に市民権の申請&パスポートの申請をしました。
そして子供達はまだ未成年ですので国籍に関しては二重国籍のままです。
パスポートは両方持っています。
二重国籍に関しては、カナダでも最近問題になっているようで
将来もしかしたら法が変わる可能性もあります。
なので今心配してもしょうがないと思い特に何も考えていません。
(基本、子供の好きなようにすればいいと思ってます)
日本で出生届を出す際に、失敗したな、と今思う事は
子供の名前が 名字 + 日本語名 だけの記入にした事です。
そしてカナダ側では 英語名 + 日本語名 + 名字 にしてあるので、
どうせなら統一しておけばよかったと思っています。
問題になるほどではありませんが、チケットをとる時、面倒だな、と思う事がありました。
Res.25
by
れす7&8
from
無回答
2014/07/23 05:10:55
レス22さん
6 父(または母)が外国人となる子供を生んだとき
(1)出生届
外国人との間の子供が生まれた場合も、通常の出生届のように、14日以内に出さないといけません。外国人同士の間に生まれた子であっても、日本で生まれていれば、やはり14日以内に出生届を出さなければいけません。
なお、外国人との間の子供の名字は日本人の親の名字になります。そして、子供の名前は、ひらがな、カタカナ、子供の名前として使える漢字で名付けて、届出をすることができます。
また、外国人同士の子供の名前は、基本的にカタカナで届け出ることになります。ただし、中国人や韓国人など、母国で漢字を使う国については、日本で使える漢字であれば、漢字での届出も可能です。(つまり中国の略字とかはダメ)
(2)子供が日本国籍となる条件
生まれた子供が日本人となる条件は、基本的には次のことを満たしていることが必要です。
・子供が生まれた時(生まれた後ではダメ)、父または母が日本人であること
なんとなくあたりまえに思えますね。結婚している二人にとっては、なんの問題もなく、日本の国籍が与えられます。ただ、結婚していない二人にとっては、特にお父さんが日本人の場合は、これは大きな問題なのです。
そのことは下でまた書きます。
(3)子供の国籍
これは、「海外で子供を生んだとき(2)」でも解説していますが、親の国籍によって、子供の国籍がどうなるか決まってきます。子供の国籍がどうなるかは、次の2つに大きく分かれます。
①父(または母)の国籍が、そのまま子供の国籍
②その国で生まれた子供は、その国の国籍
日本は①ですので、日本人との間の子供なら、自動的に日本の国籍が与えられます。
日本で生まれた子供であれば、①タイプの国の外国人との子供であれば、その子は二重国籍になりますし、②タイプの国の外国人との子供であれば、その子は日本人ということになります。
(4)結婚していない外国人との子供の国籍
お母さんが日本人なら、子供も日本人になります。この場合、特に問題になることはありません。子供に、相手の国の国籍がほしいとなったときは、各大使館などに問い合わせてみて、国籍がとれるか聞くのが良いと思います。
問題となるのがお父さんが日本人の場合。よくある例では、日本人(男)とフィリピン人(女)の間の子供のケース。子供がフィリピン人になるのか、日本人の国籍がとれるかで、子供にとっても重要な問題ですが、お母さんのフィリピン人にとっても、日本に滞在できるか関わってくるので、よく問題となります。
結婚していない二人の子供のお父さんは誰か。これはいくら自分だと市役所などに主張しても通りません。結婚していない二人のお父さんが、自分がその子のお父さんであることを証明するには、「認知」をする必要があります。「認知」をすればその子供のお父さんは自分となり、お父さんが日本人ということになるのですが、上に条件を書いたとおり、この「認知」、生まれたあとではダメなんです。
子供が生まれたときに、既にお父さんが日本人でないと、日本の国籍は与えられません。そうなると、生まれる前に認知しておくことが必要となります。これを胎児認知といいますが、胎児(子供がお母さんのおなかにいる状態)の時に、認知をおこなっていれば、子供が生まれたときのお父さんは日本人ということになり、子供は日本人の国籍が与えられます。
子供が生まれてしまってからでは、認知をするだけは日本の国籍は与えられません。「結婚していないときに子供を生んだとき(2)」で書いたとおり、①認知②結婚の二つをして、準正をすれば国籍が与えられますが、相手と結婚しなければなりません。相手のフィリピン人と結婚する気でできた子供であれば良いのですが、遊びでできてしまったときなど、結婚することまでは難しかったり、そもそも既婚者だった場合はどうしようもありません。
あなたは
>日本で出生届を提出。外国人側(夫)の名字をを使っていますと書いています。
(6)には
なお、外国人との間の子供の名字は日本人の親の名字になります。
と書いてあります。
私の少ない知り合いですが父親カナダ人、母親は日本人、お子さんは日本で生まれ出生届の時の苗字に関しては皆さん日本人母親になっています。例えばお母さんの旧姓が田中だとしたら生まれた子供は田中フォースジョンとか。(フォースというのはご主人の苗字。)田中フォース花子、他。
そしてお母さんの戸籍に入籍=日本人です。
カナディアンである父親の苗字を使用した場合は外国人のまま。
日本国籍は保留という形だと思います。
父親がカナダ人であっても届出はお母さんの苗字を使って入籍する=国籍取得となりますよね。
もちろん届けの用紙には父親欄がありますのでカナデアンのご主人の名前を記入。
トピ主さんの場合、お子さんが生まれたらトピ主さんの旧姓でお子さんの名前を届けだせば保留出でなく取得となると思うのですが、、。
カナダの場合は市民権申請して取得後となることはその通りです。
しつこい、うるさいとおっしゃるならスルーされてください。
Res.26
by
アオミ
from
日本
2014/07/23 18:28:32
Res.22さん
返信ありがとうございます。そうですね、子供が22歳になるまでに法改正があるかも知れないし、今考えてもしょうがないですね。うちもパスポートを2つ取って、使い分けようと思います。
出生届に関しては、私も名字(私の姓)+ 日本語名で出して、カナダ側には英語名 + 日本語名 + 名字(夫の姓)にしようと考えていました。(日本語名をカナダ側ではミドルネームにする)
うちは別姓なので統一することは出来ませんが、Res.22さんの返信を読んで、日本の出生届は名字(私の姓)+英語名+日本語名(例:大塚トーマス太郎、のような)で出そうかなと思い始めました。
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