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No.23504
日本で子供を出産後カナダ移住について
by 無回答 from 無回答 2012/09/24 01:34:42

同じ環境、もしくはご存知の方いましたら教えてください。
現在日本から、ファミリークラス国外申請中です。2月に出産も控えています。
当初は、年末にカナダへ引越し出産との予定でしたが、主人の仕事の都合と、妊婦の冬のシーズンの移住(しかもカルガリー)が厳しいうことで、延期にしました。
日本で出産をしてからの、子供のカナダ国籍とパスポートの取得の流れと、子供が出生半年程でパスポートを取得できるのか。(出生後半年ぐらいの時期にカナダに移住しようと思ってます。)
Citizenshipか出生証明書をもらうと思うのですが、日本の大使館で申請したものをカナダで受け取れるのか。
とにかく自分の永住権申請の時のように必要書類がたくさんありそうで混乱してますので、経験者の方からのアドバイスいただけますと幸いです。


Res.1 by おじさん from 無回答 2012/09/24 02:17:46


①出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出。届出には、医師・助産婦などの出生証明書が必要です。(外国人については、日本の戸籍は編製されませんが、外国人も出生の届出をする必要があります。)
②その子供の国籍の属する国(父または母の国籍の属する国)の駐日大使館、トピ主さんは日本のカナダ大使館に出生の届出を行い、パスポートを発給してもらいます。
③出生した日から30日以内に、地方入国管理局・支局・出張所に、在留資格取得の申請を行います。ただし、出生した日から60日以内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請をする必要はありません。
④出生した日から60日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録(新規)の申請をします。
申請は同居する父または母が行い、父または母が申請できないときは同居する親族や他の同居者が行います。
60日以内に日本から出国する場合には、申請の必要はありません。

なお、国籍法の規定により、父または母のいずれかが日本国籍を保有する場合(父または母の一方が日本人で他方が外国人の場合)、生まれた子供は日本国籍を取得します。他方、その子は同時に外国の国籍(父または母のいずれかが外国人である場合にはその外国の国籍)をも取得して二重国籍となることがあります。この場合、日本と外国の国籍を取得して二重国籍となったその子は在留資格取得の許可申請および外国人登録の申請をする必要はありません。ただし、出生後に日本国籍を喪失した場合には、在留資格取得の許可申請と外国人登録の申請が必要となります。

だそうです。
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