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No.13741
離婚について教えてください。
by 無回答 from 無回答 2009/01/19 10:06:42

日本で婚姻、こちらに今は住んでいて離婚する場合。領事館にも聞いたのですが、いまいちよくわかりません。

領事館に届けるときに、離婚証明が必要なのですが、それは離婚成立して1年後にしかもらえないんでしょうか。わたしは日本に帰国して新たな生活をしようと思っています。しかし日本でも1年は離婚できないということなんでしょうか。(離婚証明がないため)

それとも日本式でサインして終わる事ができるんでしょうか。
その場合は彼も日本に住んでいるという証明がいるんでしょうか。

もしすこしでも情報があれば、教えてください。

おねがいします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2009/01/19 10:32:37

http://www.vancouver.ca.emb-japan.go.jp/jp/consular_j/consular_services/koseki_shomei_j/rikon_todoke_j.htm
を読みましたか?
トピ主さんの場合は日本人同士ではなく、それともお相手がカナダか、それ以外の国の方ですか?
 
Res.2 by olive from バンクーバー 2009/01/19 11:15:45

こんにちは。経験者としてお話させていただきます。

離婚する際には結婚した場所は関係なく、どこで離婚するかによって方法が変わってきます。私たちの場合、私と前夫(カナダ人)ともに離婚の意思があり、財産分与も子どももなかったため、弁護士さんの力は借りず、前夫と二人でBC州で行いました。カナダ国内でも州によって違いますが、トピ主様がBC州在住ということを前提にお話しさせていただきます。

①離婚をBC州でする場合
まず一年の別居生活が必要とされます。その後必要書類と手続料を裁判所に提出、離婚判決が下されるのを待ちます。私たちは必要書類を予め準備し、一年の別居生活終了1ヶ月前に全ての書類提出を済ませたので、ちょうど一年で離婚成立しました。財産分与が生じたり、お子様がおられる場合は少し異なるかと思います。

離婚成立の通達が裁判所から届いたら、離婚証明書を発行してもらえます。これは申請しないともらえません。この離婚証明書とその他必要書類を揃えて領事館で離婚手続きができます。

より詳しい情報、また異なるケースについていろいろ載っています
http://www.ag.gov.bc.ca/courts/civil/info/do_it_yourself_divorce.htm

②離婚を日本でする場合
別居生活は必要なく、役所で離婚届を提出します。これは経験してないので、どれくらいの期間後に受理されるかは分かりません。

私の経験としてお話させていただきましたので、トピ様の状況次第ではまた違ってくるかと思います。いずれにしても離婚までの道のりがスムーズに進むことを祈っています。  
Res.3 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/19 11:32:29

上の方の2番について。
離婚届けはすぐに受理されますよ。1年の別居生活は不要です。
受理され戸籍に記載されるのに1週間と聞いたと記憶しています。新しい戸籍謄本がいる場合はその間待つ様にと言われました。私の経験からでした。


 
Res.4 by 無回答 from 無回答 2009/01/19 13:22:26

日本で離婚するのは簡単です。
離婚届けを書いて出すだけ。
でも相手のサインと成人2人(なら誰でもいい)のサインがいります。  
Res.5 by JP from バンクーバー 2009/01/19 15:18:16

日本での離婚の場合、一時帰国の形であれ日本在住が条件だそうです。尚、相手サインつきの証明書が必要ですが、こちらの領事館で用意があるようです。  
Res.6 by ももこ from バンクーバー 2009/01/19 16:17:06

カナダに在住で、カナダ人の旦那と日本へ一時帰国し、日本の役所で離婚手続きをして成立した場合、それでもカナダへ帰ってきて一年の別居期間から始まるプロセスを踏まなくてはなりませんか?
ドライバーズライセンスのようにトランスファーはできないのでしょうか。
もし国外での離婚証明が役に立たないとなると、仮にカナダ国外で暮らして離婚に至ったとしても面倒ですよね。。

いつ起こるかわからない離婚という問題を考えたときに、ふと疑問に思いました。。
横レスですみません

 
Res.7 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/19 16:36:27

日本で離婚が成立したらBC州でも離婚が成立するってこと?だったらかなり簡単だよね。  
Res.8 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/19 17:11:22

↑その通りだと思います。
日本で離婚が成立したら、世界中どこへ行っても通用するけど。
領事館で証明書(?)を取れるような気がしたけど、
うろ覚えですが・・・
 
Res.9 by 経験者 from バンクーバー 2009/01/19 20:12:51

カナダBC州の方式で結婚した場合は、BC州のやり方で離婚しないといけません。

日本に離婚届けを提出するのは、カナダで離婚が成立して離婚証明書を手にしてからです。

日本の市役所に問い合わせても分かることです。

カナダの日本領事館はあてになりません。  
Res.10 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/19 20:42:39

でも、トピ主さんは、「日本で婚姻」と書いてあるから、
日本で婚姻届をだされたと言う意味ですよね?
それだったら、BC州とか関係ないし。
日本に帰国して、離婚届出したほうが簡単だよ。トピ主さんが
全部記入して、相手の署名をもらえばいんだよ(区役所によって
違うと思う)
 
Res.11 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/20 11:47:15

でも普通カナダ人と結婚したら日本・カナダ両方で結婚の成立させますよね? 日本で市役所に婚姻届出しても、カナダで結婚したことにはならないんじゃないでしょうか?  
Res.12 by 無回答 from 無回答 2009/01/20 13:29:32

>日本で市役所に婚姻届出しても、カナダで結婚したことにはならないんじゃないでしょうか?

えっ? 本当ですか? わたし日本で結婚して戻ってきましたが、こちらでは何もしていませんよ・・・。 でも、カナダでもちゃんと夫婦ですよ。  
Res.13 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/20 13:53:47

レス12さんへ カナダで結婚してることをどう証明してるのですか?  
Res.14 by 通りすがり from バンクーバー 2009/01/20 14:14:11

私もレス12さんと同じ状況で、日本で結婚し、婚姻届を出してから数年後にこちらに移民してきました。こちらに来てから特別な手続きはしていません。相手はカナダ国籍の人です。

日本からファミリー移民申請をしたときに、管轄の市役所から結婚証明書(?)を発行してもらって翻訳した記憶があるので、それが何らかの形でこちらのシステムに入力されているのではないかと思います。  
Res.15 by 無回答 from バンクーバー 2009/01/20 14:58:24

Res11さん

>日本・カナダ両方で結婚の成立
させたら重婚になりますよ。
私も昔勘違いしてました。。
カナダで結婚したら、日本でまた婚姻届書いて提出したりしないですよね、その逆も同じです。
日本は戸籍制度があるので、カナダで結婚した場合領事館に報告(→戸籍に記載)の義務はありますが。
戸籍もないカナダでは、Res13さんの仰る「結婚していることを証明」したい時はRes14さんの仰るように日本の結婚証明書の翻訳でいいと思うんですよね。
でも「結婚していることを証明しなきゃいけないとき」ってどんな時…かなぁ??
離婚に関してはRes9さんの仰るとおりだと思います。  
Res.16 by 疑問 from バンクーバー 2009/01/20 15:27:52

>Res15さん
私は、カナダで牧師立会いで結婚し、日本に一時帰国した際に
婚姻届を出したのですが、重婚ではないですよ。
領事館で聞いた際、カナダの領事館に婚姻届を出して
日本でも婚姻届を出した場合重婚になるといわれました。
私の解釈が間違っているのでしょうか?  
Res.17 by Res15 from バンクーバー 2009/01/20 16:59:51

Res16さん

なんだか書き方が悪くってすみません。
もういっぺん調べてみたのですが、
やはり両国(例えばカナダと日本)で結婚の正式な届出をする必要はなく、あくまでどちらか一方で正式な結婚の届出をし、もう一方への届出はその”報告”といった解釈になるようです。

つまりカナダで正式な結婚式・届出をした後、日本ではその事実を証明するもの(marrige certificateなど)を持って市役所へ「○月○日にカナダで○○と結婚しました」という”報告”をし、それが日本の戸籍に記載される、という形になるようです。(在カナダ領事館はそれを日本に帰ってできない人のための代行)
そのため戸籍上の婚姻の日付はカナダでの結婚日になります。

他国(カナダ)での結婚の情報を持参しないで、ただ日本の役所で婚姻届を記入して提出した場合、「カナダでの結婚」と「日本での結婚」が繋がる情報が市役所に全く与えられないので、全く別の二つの結婚として扱われてしまう=重婚
ということだと思います。
(まあお相手が一緒なら結局間違いで済むと思いますが)
その場合例えば、日本の戸籍には日本で婚姻届を提出した日付(カナダで結婚した日付とは別の日付)が記載されるようです。

ただ、ちょっと見つけた記事に「日本ではその報告も(正式な婚姻届と)同じ書類を使う、添付書類が違うだけ」というような事が書かれていたので、形式的には一般の婚姻届出ととても近いみたいですね。

なので、Res16さんが日本で婚姻届の用紙と共に、カナダでの結婚証明なども一緒に提出されていて、カナダでの結婚と同一のもの(日付も一緒)とみなされていれば、それが正しい手続きになると思います。

お分かりいただけたでしょうか、長々とすみません。  
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