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No.1400
ワークビザの申請について
by Will from バンクーバー 2007/02/18 02:03:58

現在留学生として滞在中ですがカナダの企業からから契約社員の内定をいただいた場合にカナダ国内からの一般の就労許可の申請が必要ですが具体的にどういったことが求められていますか?

まず①雇用主がHRSDCへ『雇用確認』の申請をし、確認が下りたあと②個人の就学許可証の申請。

一連の流れはわかりますが具体的に雇用主・個人が何をするべきなのか、どういった情報・書類が必要なのかがはっきりわかりません。
よろしければ情報いただけますか?お願いいたします。

Res.1 by 無回答 from 無回答 2007/02/19 11:02:33

① 雇用主が義務としてHRSDCに問い合わせて、必要手続き確認と書類入手。その後はというと、現地カナダ人対象に一般に募集をかけて、実際に面接等を行うこと。それでも尚特定の外国人(トピ主さん)を雇いたい理由を正当化すること、でしょう。面接以外にもどういう書類を提出すべきか等あると思いますけども、詳しくは知りません。

ちなみに、大学留学であれば卒業後のPost-Graduate-Work-Visa(1年の就労許可)がわりと簡単に下りるので、その時仕事に就いた会社で引き続き雇ってもらえれば、特にこの人(この場合トピ主さん)が必要、ということを正当化するのに有利ではと思いますが。
このポストグラジュエートは、HRSDCを通さず直接移民局の方へ申請するもので、卒業した専攻の分野の仕事であることと、フルでもパートでも暮らすのに最低限の給料が出る、この二つの条件さえ満たせば大体下ります。

②上の手続きが通れば、後は、普通に労働ビザ申請書と必要書類(申請代金含む)を集めて、今度は移民局の方へ申請(書類送付)する。これは、大きな企業ならば専門家が処理してくれるでしょうし、小さな会社ならばビザを申し込む本人(トピ主さん)がやっても良いでしょう。
 
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