領事館で署名証明
by 無回答
from 無回答
2025/08/29 13:49:00 CA
バンクーバー領事館で署名証明をもらうのって即日証明もらえますか?それとも後日再度領事館に受け取りに行く必要がありますか?
領事館に電話したところこのエクステンション(証明関係部署)のラインは今日は繋がらない、と音声案内で言われたので担当者の方がお休みか席を外しているのだと思います。←意味が分かりにくいかったらすみません。
なのでこちらでご存じの方がいらしゃったら教えていだけると助かります。
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by 無回答
from 無回答 2025/08/29 17:13:39 CA
確か館内で30分ほど待ちましたが、その日にもらえます。但し行くのに予約が必要です。
by 無回答
from 無回答 2025/08/29 17:55:52 CA
1さんありがとうございます!予約必要なことまで知らせてくれてほんと助かりました。それも領事館に電話した際に確認しようと思ってたので手間が省けました。
by 無回答
from 無回答 2025/08/29 22:09:58 CA
横から恐縮ですが、ついでに質問させてください。
署名証明とは、署名が必要な書類の現物があって初めて行えるものと理解していたのですが、単なる汎用の証明書類としても発行してもらえるのですね。現物に署名して、それをWitnessしてもらう形式1と、汎用の証明書の形式2があることを、今、領事館のページで確認して知りました。それなら、誰にとっても形式2のほうが断然便利で、一体誰が形式1を希望するのでしょうか?形式1がまだ存在するということは、遺産相続などで形式1でなければ日本で受け付けてもらえないケースなどがあるのでしょうか?
by 無回答
from 無回答 2025/08/29 22:56:53 CA
サイン証明は日本でハンコの代わりに使える
不動産などは実印が必要だが、その代わり
日本で作成された書類を証明するには、日本に送り返して日本で証明する必要があるので時間がかかる。
by 無回答
from 無回答 2025/08/29 23:15:41 CA
トピを立てた者ですが私も気になったのでネット検索したら下のように出てきました。ちなみにうちは遺産分割協議書に必要で、司法書士さんから書式1でと言われています。
署名証明には、提出書類と一体化させ割印を押す「形式1(貼付型・合綴型)」と、単独の書類で署名を証明する「形式2(単独型)」の2種類があります。形式1は不動産登記など証明力が強く要求される場合に、形式2は金融機関での手続きなど一般的に使用されます。どちらの形式が必要かは提出先の意向によるため、申請前に必ず確認が必要です。
形式1(貼付型・合綴型)
概要:
申請者が領事の目の前で署名した私文書と、在外公館が発行する証明書を綴り合わせて割印を行うものです。
特徴:
証明力が高く、遺産分割協議書など重要な書類に添付されることが多いです。
手続き:
署名する書類(例:遺産分割協議書)を持ち込み、領事の面前で署名します。
用途の例:
不動産登記、相続手続き。
形式2(単独型)
概要:在外公館が用意する所定の書式に申請者が領事の面前で署名し、その署名(拇印)が本人のものであることを証明する単独の証明書です。
特徴:日本の印鑑証明書に似た形式で、証明力が形式1より劣るとされます。
手続き:署名すべき書類が手元にない場合に申請します。
by 無回答
from 無回答 2025/08/30 09:41:56 CA
Res1です。
私の場合は形式2で大丈夫でした。印鑑証明の代わりになりました。
ちなみに遺産相続で銀行口座解約でした。
不動産登記などはこれだけでは足りないのでしょうね。
余計な話かもしれませんが、
領事館に取りに行った際に、在留証明は必要ないですか?と聞かれ、銀行側から在留証明はこちらの免許証とかでいいと言われていたのですが、確か$20ほどだったので、念の為にもらっていったら、後日やっぱり必要だったのでほんと助かりました。日本側の情報もあてにならないと実感した次第です。
海外在住を証明するものが他に無ければ、在留証明も取得して持参されるのが無難ですよ。
by 無回答
from 無回答 2025/08/30 10:57:16 CA
在留証明は住んでいるところの市役所に行けば無料で作ってくれます
Proof of living, or for foreign pension などで、用途を説明すると印刷し、クラークがサイン、市のシールを押してくれます。
運転免許証、先月のステイトメントが必要
by 無回答
from 無回答 2025/08/30 11:27:19 CA
みなさんありがとうございます。
領事館のページにパスポートとPRカードをもってくるよう書いてありますが、在留証明も追加で入りますか?できれば領事館行き1日で全て済ませたいので必要なら市役所に取りにいこうと思いますが。。
by Res3
from 無回答 2025/08/30 11:38:11 CA
トピ主さんとRes1さん、補足情報ありがとうございます。大変参考になります。
相続関係では、国内の相続人は皆、印鑑証明が必要なところを海外在住者は署名証明なので、本来なら、形式2(汎用の証明書類)で間に合うはずだと思います。が、担当される方は、念のために形式1(領事館での署名Witness)を要求するのではないかと推測します。自分がもし司法書士なら、万が一の二度手間を避けるために、形式1が必要と言うと思います。でも、理論上は形式2で十分なはずです。
在留証明はなぜ要るのかがわかりません。銀行が海外送金するのに、日本に住民票がないことの証明(日本で納税義務がないことの証明)は必要な可能性はあるのかもしれませんが、在留証明はその証明にはならないし・・・? いろいろな書類を、出るものは一応提出させるという傾向はある気がします。
by 無回答
from 無回答 2025/08/30 14:34:33 CA
不動産相続がある場合だけは原則書式1だそうです。法務局がそう要求してくるらしいです。
by 無回答
from 無回答 2025/08/30 20:41:25 CA
7さん
提出先にもよると思いますが、相続手続きなどで銀行に提出する場合、英語だと公証付きの日本語訳を一緒に出せ って言ってくることもあるんで、市に頼むより領事館で済ませられるならそっちの方が確実かと思います。
3 (9) さん
もしかしたら、在留証明があるってことは在留届を出してるってことなんで、住民票抜いてるって判断するんじゃないですかね? というか住民票を入れてれば印鑑証明で足りるところ、わざわざ在外公館で署名証明を出してるんだから、それで住民票がない事くらいわかりそうなもんですが…
by 無回答
from 無回答 2025/11/12 10:15:49 CA
古いトピックにすみません。
便乗で質問させてください。
遺産分割協議書は、相続人の人数分作成する必要があると思うんですが、それぞれに署名証明をつけないと効力がないのでしょうか?あるいは、相続登記のため法務局に提出する一通のみで大丈夫でしょうか?
ご経験のある方、もしご存じでしたら教えていただけると助かります。
よろしくお願いします🙏