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No.42982
遺産相続について
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無回答
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ビクトリア
2024/02/28 17:35:44
遺産相続についてご存じでしたら、教えてください。
私は、現地カナダ国籍を持つ者です。
元々は、日本国籍でしたが、今現在は、カナダ国籍のみです。
元々、姉が二人居ります。
父親が亡くなり、遺産を相続することとなりました。
当然、相続手つずき(日本国内)で課税された後、それぞれが5千万ほど受け取る事となると思われます。
私の場合、日本国内に銀行口座が無いためカナダの銀行口座に直接振り込まれる事になります。
質問の内容としては、①振り込まれた年の普通の収入として、カナダで同じ税率で課税されるのか?
②何かやりようがあるかです。
ご存じの方がおられれば、ご教授お願いします。
Res.1
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無回答
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無回答
2024/02/28 18:45:03
カナダには贈与税、相続税はありません
税金を払って手に入れた不動産を税金で取ることは二重税です
日本はいけん
Res.2
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無回答
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無回答
2024/02/29 12:22:51
カナダには贈与税、相続税はありません--->ですが、2重国籍で無い事、定かでは無いですが年月が10年以上経つている事だと思います。
カナダでは遺産相続又は贈与の欄に現金及び不動産等書き込む必要があります。
収入が得られる日本の不動産の取得では翌年から毎年カナダに収入の報告をする事が義務付けられます。
Res.3
by
無回答
from
無回答
2024/02/29 13:59:26
2さんのコメントに補足で
>カナダには贈与税、相続税はありません--->ですが、2重国籍で無い事、定かでは無いですが年月が10年以上経つている事だと思います。
これは、亡くなった方と相続する人のいずれか一方(または両方)が、故人が亡くなる直近の10年以内に日本居住者とみなされた場合には、日本は日本国内外の全資産に課税する…という話だから、日本で手続きが全て終わるならそれを申告すれば二重課税はされないです。
Res.4
by
無回答
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無回答
2024/02/29 14:06:19
>カナダには贈与税、相続税はありません
トピずれですが、日本とやり方が違うだけで、相続財産や贈与に税金はかかりますよ。
ただし、払うのは贈与や相続を与えた側です。
相続の時は、遺産が分配される前に税金が適用されます。事前に清算されてから遺族が相続財産を受け取ることになるため、受け取った人は納税の必要がないというだけです。
さらにズレますが、相続税・贈与税の対象外になる財産もあります。今のところは自分が住んでいる家など。ただ、リベラルとNDPは自宅も課税対象にしようとしています。(将来的に他の政党が政権をとってもそうなるだろうなという気はします)
Res.5
by
無回答
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無回答
2024/02/29 19:05:02
>相続の時は、遺産が分配される前に税金が適用されます。
RRSPは税金がかかるのはわかるけど、それ以外のTFSAやCashアカウントの現金・株などにもかかりますか?
>日本とやり方が違うだけで、相続財産や贈与に税金はかかりますよ。
すでに所得税を支払い終えた後の現金の場合、贈与には税金かかりませんよね?
There is no "gift tax" in Canada. Any resident of Canada who receives a gift or inheritance of any amount, except from an employer, or as a tip or gratuity due to their employment, will not have to include this in their income.
日本は、所得税を支払い終えてから、さらに100万円以上は贈与税がかかるので、二重課税だという話になっていると思うのですが。
Res.6
by
無回答
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無回答
2024/02/29 19:59:48
>日本は、所得税を支払い終えてから、さらに100万円以上は贈与税がかかるので、二重課税だという話になっていると思うのですが。
そういう話だったんですね。勘違いしてました。失礼しました。
トピ主さんの質問の
①振り込まれた年の普通の収入として、カナダで同じ税率で課税されるのか?
に関しては、カナダで同じ税率で課税されることはないです。
>RRSPは税金がかかるのはわかるけど、それ以外のTFSAやCashアカウントの現金・株などにもかかりますか?
カナダの話なら、Cash、生命保険は課税対象になりません。RRSPは死亡時に全額引き出されたという扱いで課税されます。
TFSAは故人が亡くなった時点のFMVを超えている分にだけ課税されます。税金とは別に、既に自分のコントリビューションルームを使い切っているBeneficialyが相続すると、リミットを超えた扱いになりペナルティがつきます(Successor holderはペナルティなし)
CRAのサイトか、Taxソフトのプロバイダーのウェブサイトなどに詳しく書いてあると思います。
日本の話なら、日本居住者とみなされた場合にはTFSAなどカナダではタックスフリーのものであっても日本では課税対象だそうです。
Res.7
by
無回答
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無回答
2024/02/29 20:09:56
6です、度々すみません、ここは間違ってました。
>税金とは別に、既に自分のコントリビューションルームを使い切っているBeneficialyが相続すると、リミットを超えた扱いになりペナルティがつきます(Successor holderはペナルティなし)
書き方が悪かったです。無視してください。
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