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No.42961
自分の意思にて二重国籍になった場合の子供
by 無回答 from 無回答 2024/02/22 09:51:47

今は移民なのですが、もしカナダ市民権を取得して子供が生まれたら子供の日本国籍は取得できないですよね。日本国籍を取得する方法はないのでしょうか?

Res.1 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 11:24:40

日本で出産すればその子供は日本国籍になるはず。
Res.2 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 12:03:01

日本は血統主義で、出生地主義ではありませんので、出生地で国籍を与えることはありません。
日本で出産しても日本人にはなれませんよ。
Res.3 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 12:15:14

>自分の意思にて二重国籍になった場合の子供

このタイトルは間違いです。
日本は二重国籍を認めてないので、カナダ市民に成ったら日本の国籍を失います。
Res.4 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 12:27:43

前にダイスケさんの動画で、自分の意思で他国の国籍を取得した親は勿論だけど、親の都合で親の取得した国籍に変えた子供も日本国籍を失うって言ってた。これから生まれてくる子供はどうなんだろうね。元日本人の子供だから日本国籍貰えるのかな?
Res.5 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 12:55:16

こんな記事みつけました。

在ニューヨーク日本国総領事館 (ページの下の方の「誤認の事例」というところ)
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00605.html

↓ここからコピペ

事例2:日本人男性Bさんは、事例1のAさんと同様に米国籍を取得し日本国籍を喪失したが、それを届出ないまましばらく後に米国人女性と結婚し、最寄りの総領事館で婚姻届を出した。その後、子供C君が生まれたが、Bさんは自分が日本と米国の二重国籍であると思っていたためC君の出生届を日本総領事館に提出し、それが戸籍に反映されC君も二重国籍になったと思っていた。
ところが、その後Bさんの日本国籍喪失事実が判明した。
→C君が出生に伴い日本国籍を取得する条件として、C君出生時に両親のいずれかが日本国籍者である必要があります。母親は米国籍なので、父親のBさんの日本国籍の有無がポイントになりますが、BさんはC君が出生する前に自己の志望により米国籍を取得しており、その時点で日本国籍を喪失しているため、C君の出生時には両親とも日本国籍は無いわけで、C君の日本国籍は無効です。
Bさんが国籍喪失届を提出していなかった故に、戸籍にはBさん及びC君が日本国籍者として記載されていますが、事実に基づかない誤った記載であるため訂正する必要があります(Bさんが国籍喪失届を提出することでBさんは除籍(戸籍上も日本国籍を失う)となり、C君については日本国籍を持ったことが無いので、そもそも戸籍に記載されていること自体が誤りであるとして戸籍が訂正されます。)。
※C君が家庭を築き子供D君が出生した場合(Bさんの孫)、D君の日本国籍も無効となります。

↑ここまで

カナダだと領事館でPRカードを見せなきゃいけないから、二重国籍になった後に子供の出生届をカナダ領事館に出す時に日本国籍喪失してるじゃんと言われて子供に日本国籍が与えられない事になるのかな。。。?

Res.6 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 13:14:55

とはいえ。

例えば1960年代に駐在で日系米国人と婚姻、国籍を取得後に帰国後にお子さんができた。

これは本来完全に日本国籍は取れず、もし出生時に米国籍を申請してない場合は、現在(違法で取得した)日本国籍のみの子どもだけど、米国に行ったこともない今60才の人を国籍剥奪して無国籍と追い出さないと思うよ。
Res.7 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 13:30:34

自分カナダ人になるなら子供の日本国籍も不用じゃね?
どうせビザ無しで日本には短期滞在しか出来なくなるわけだし。
Res.8 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 13:47:34

まだ移民で子供産む予定あるなら、子供産んでから市民権取ればいいのでは?
Res.9 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 13:58:22

>例えば1960年代に
>これは本来完全に日本国籍は取れず、

国籍法は1985年に大きく変わっています。

1985年以前は二重国籍は許容されていて、1985年の時点で二重国籍の人は、国籍を選択しなければ自動的に日本を選んだことになっていますので、上の例では日本国籍はキープされますので問題ないです。何故なら昔は二重国籍のチェックをしていなかったのと、それまで許容してきたものを剥奪するのは人道的ではないからです。

国籍法が改正されてからは、二重国籍が完全に禁止されましたので、自己の意思で他国籍を取得した人はそもそも自分も子どもも国籍の観点からは日本人ではないので出生届すら出せませんし、出せてもそれが発覚した時点で遡って訂正されます。
Res.10 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 16:42:39

そうですね。今はグローバルで生きないと。
もし日本に住みようになったら、仕事さえあればすぐに永住権もらえるし、
外国人だって日本国籍を取る人が増えてますから。

Res.11 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 20:46:23

トピ主はカナダ国籍を取らなければ就けない職に応募する予定があるのですか?

Res.12 by 無回答 from 無回答 2024/02/22 21:21:42

子ども作る以前に相手すらいないくせにw
湧いちゃってるねー
Res.13 by 無回答 from 無回答 2024/02/23 23:14:51

> Res.9

ちょっと国籍法に対する解像度が低いですね。現行の国籍法と1985年以前の旧国籍法を比べてみましたか?

>1985年以前は二重国籍は許容されていて、1985年の時点で二重国籍の人は、国籍を選択しなければ自動的に日本を選んだことになっていますので

1985年以前の旧国籍法でも自己の志望による外国籍取得は、取得した時点で日本国籍を失います。自動的に日本を選んだ事になる所謂「みなし選択者」になれるのは「出生による二重国籍者」のみです。

>それまで許容してきたものを剥奪するのは人道的ではないからです

それは現行の国籍法でも「出生による二重国籍者」は同じです。

> 国籍法が改正されてからは、二重国籍が完全に禁止されましたので、自己の意思で他国籍を取得した人はそもそも自分も子どもも国籍の観点からは日本人ではないので出生届すら出せませんし、出せてもそれが発覚した時点で遡って訂正されます

繰り返しますが、現在でも旧でも「自己の志望による外国籍取得者」は二重国籍ですらありません。外国籍を取得した時点で日本国籍は喪失します。

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