こんな記事みつけました。
在ニューヨーク日本国総領事館 (ページの下の方の「誤認の事例」というところ)
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00605.html
↓ここからコピペ
事例2:日本人男性Bさんは、事例1のAさんと同様に米国籍を取得し日本国籍を喪失したが、それを届出ないまましばらく後に米国人女性と結婚し、最寄りの総領事館で婚姻届を出した。その後、子供C君が生まれたが、Bさんは自分が日本と米国の二重国籍であると思っていたためC君の出生届を日本総領事館に提出し、それが戸籍に反映されC君も二重国籍になったと思っていた。
ところが、その後Bさんの日本国籍喪失事実が判明した。
→C君が出生に伴い日本国籍を取得する条件として、C君出生時に両親のいずれかが日本国籍者である必要があります。母親は米国籍なので、父親のBさんの日本国籍の有無がポイントになりますが、BさんはC君が出生する前に自己の志望により米国籍を取得しており、その時点で日本国籍を喪失しているため、C君の出生時には両親とも日本国籍は無いわけで、C君の日本国籍は無効です。
Bさんが国籍喪失届を提出していなかった故に、戸籍にはBさん及びC君が日本国籍者として記載されていますが、事実に基づかない誤った記載であるため訂正する必要があります(Bさんが国籍喪失届を提出することでBさんは除籍(戸籍上も日本国籍を失う)となり、C君については日本国籍を持ったことが無いので、そもそも戸籍に記載されていること自体が誤りであるとして戸籍が訂正されます。)。
※C君が家庭を築き子供D君が出生した場合(Bさんの孫)、D君の日本国籍も無効となります。
↑ここまで
カナダだと領事館でPRカードを見せなきゃいけないから、二重国籍になった後に子供の出生届をカナダ領事館に出す時に日本国籍喪失してるじゃんと言われて子供に日本国籍が与えられない事になるのかな。。。?