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No.42473
カナダ在住者の年金請求手続きについて
by 無回答 from 無回答 2023/10/26 03:52:12

日本で働いていた時支払っていたのと60歳になったので繰り上げ請求しようとしています。
年金事務所のホームページから年金請求書などの書類はダウンロードし、添付書類などを調べています。
カナダ在住の方で日本に行かずに手続きされた方にお聞きしたいのですが、書類提出時に年金手帳そのものも一緒に送ったのでしょうか?


Res.1 by 無回答 from 無回答 2023/10/31 22:12:35

請求書に個人番号を記入する欄があるので年金手帳は必要なさそうに思えますが。

ねんきんネットのQ&Aにヒントがあるかもしれません。

https://cse.google.com/cse?cx=017195973908334352974%3A7ey5fiy0xwe&ie=UTF-8&q=%E6%B5%B7%E5%A4%96&sa=%E6%A4%9C%E7%B4%A2

やはり申請先の管轄自治体に直接電話して問い合わせるのが良いと思います。


Res.2 by 無回答 from 無回答 2023/11/01 08:31:06

コメントありがとうございます。
やはり直接連絡して確認するのが確実ですよね。時間作って電話してみます。
Res.3 by 無回答 from BC 2023/11/06 18:39:34

私はまだまだ先で憶測なんですが、サービスカナダに日本の年金の手続きはできないのでしょうか? OAS の申請書に日本の年金のことを記入するところがあった様な気がしたので。

Res.4 by 無回答 from 無回答 2023/11/06 19:08:44

出来ます。
OAS申請用紙に、他国(日本)のペンション申請をするかどうか
チェックマーク入れる箇所があったので、マーク入れました。

申請2週間後、カナダのOASとCPPのApproved/Confirmation Noticeが
届き、その数か月遅れで、日本の年金申請用紙が送られてきました。
英文5ページ、日本語と英文ミックスの申請用紙10ページくらい、
詳細説明書が更に数十ページ。結構な厚みの書類一式でした。

読んでみたのですが、記入の仕方・内容について質問したい箇所が
多く、すんなり申請・認可されるかどうか自信が持てなかったので
そのまま放置。
1年くらい後に、日本を訪問した時、年金事務所に行って手続きしました。
1〜2時間くらいかかりましたが、そこで完結しました。
遅れた分は、一括まとめて支払ってもらいました。



Res.5 by 無回答 from 無回答 2023/11/06 20:02:41

そうなんですか、ここからできるならいいなと呑気に思ってたんですけど、その書類の量だと、かなり面倒そうですね。自分も少し遅れたとしても帰国予定して申請準備した方が良いのかなと思っちゃいます。

レス4さん ありがとうございました。
Res.6 by 4 from 無回答 2023/11/07 06:54:42

余計なお世話かも知れませんが、もしカナダ居住期間と日本の年金とが
重複している期間があった場合は、OAS申請時には日本の年金情報は
一切書かず、日本の年金申請は日本でした方が良いですよ。

でないと、その重複期間についてはOAS貰えません。
私の場合は、重複期間が無かったので、堂々と、記入欄に加入期間の
詳細や年金番号などを書きましたけど。

Res.7 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 07:40:31


それ都市伝説ですよ。
日本で掛けた分は重複期間も双方ちゃんともらえますのでご心配なく。

Res.8 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 08:17:35

私の場合は手帳をカナダに持ってこなかった、田舎で探してもらったがわからない、一時帰国した時に前に働いていた会社に行って年金番号を探してもらった。
その番号と、カナダのボイド小切手を持って年金機構に行って申請。
カナダに帰って調べたら60歳からの厚生年金が振り込まれていた。
65歳になると老齢年金も加算される。
Res.9 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 08:26:00

res7さん、年金のウェブサイトにも、日本の年金に加入していた期間は、OASの期間には含まれない、と明記されてるんですが、都市伝説なんですか?
CPPと勘違いされてませんか?
Res.10 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 08:29:14


年金機構のサイトに書かれてることはここでも過去に何度もやりとりされて、結果ちゃんともらえるという話で毎度落ち着いてます。過去ログ探して復習してください。
根本的に理解が足りてないのであれば余計な口出ししない方がいいですよ。
Res.11 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 09:02:48

>結果ちゃんともらえるという話で毎度落ち着いてます。

年金関係のトピは、必ずチェックしてますが、OASについては、もちろん要件を満たしていたら貰えますが、日本の年金加入期間と重複している部分はOASには加入していないことになり、日本で任意加入していた人はその期間はOASのは貰えない、だったと思います。
あとCPPは任意加入とか居住年数とじゃ関係なくもらえますので、混乱しないようにしてください。

ここのトピでは、結局いつも、貰えた、という人がでてきますが、蓋を開けてみると、日本を出る時に日本の年金の支払いを止めて来た人ばかりです。この場合は問題なく、双方の国から、掛けて来た期間(日本)と居住年数(カナダ)の年金は、当然ながらもらえます。

問題は、日本の加入期間とカナダの居住期間が重なっている人、つまりカナダに居ながら日本の年金に任意加入している人です。

この場合、日本の年金に加入している期間はOAS年数としては認められない、つまり、カナダに居ながらずっと日本の年金に任意加入し続けている人は、OASはゼロになることになります。

実は私がそのパターンで、どうなるのか気になって色々調べた事があるのですが、どこを見ても、任意加入期間はOAS年数には算入されないとなっており、経験談を探しても、日本の年金に任意加入していて、その期間をカナダのOASの期間に算入出来たかどうかの経験者がいない、経験談がない、という感じで立ち消えになっていたと思います。
Res.12 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 09:21:14


実際もらえてる人がいるので大丈夫です。
よく知らないのに知ったかぶってそれらしい情報を流すあなたみたいな人が都市伝説を作るんですよ。

Res.13 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 09:29:03

海外転出届けだして任意加入し続けたならカナダに居住していた証拠になるし、普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。そんな詐欺まがいのことがれば訴訟起こるよ。バカなの?
Res.14 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 09:46:16

私の理解も11さんと同じです。
日本の年金は掛け金払った分もらえますが、任意加入期間をOASに合算できないかも?という話を年金機構の方から聞きました。
これに関しては、その時になってみないと分かりませんね。10年以上先なので。
Res.15 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 10:42:12

>海外転出届けだして任意加入し続けたならカナダに居住していた証拠になるし、普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。そんな詐欺まがいのことがれば訴訟起こるよ。バカなの?

日本の年金が貰えなくなるじゃなくてカナダのOASっていう掛け金に関係なく居住年数に応じて貰える物の年数にカウントされなくなるって話だよ。

Res.16 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 10:43:56

>普通に考えて長年掛け金払ってきて貰えないわけないじゃん。

勘違いされているようですが「長年掛け金払ってきた日本の年金」は貰えます。
日本で加入していた期間を計算されないのは、税金から拠出されるカナダ側のOASです。

詐欺まがいといえばそうなのかもしれませんが、基本的に「一人の人間が、加入できる年金は(カナダか日本の)どちらか一方」という原理に基いているため、どうしてもそうなるのだと思います。

つまり、カナダに居住しつつ、日本で年金に加入し続けると、一人の人間が両方の年金に加入できることになってしまいますが、カナダ的には「日本の年金に加入しているなら、その期間はOASはナシね」という話です。

年金加入の40年のうち、どちらに加入していたかによって、カナダ側からもらう年金、日本側から貰う年金の額が確定するのですが、この40年という数値は動かせないため、それぞれの年がどちらに属していたかが問題になります。つまり日本の年金に加入していた年は、OASには入っていないことになる、ということです(多くの移民は、日本の年金を止めてカナダに来るので、二重加入にはならず、この事は問題にはなりません)。

これにはメリットもあって、協定により、一方の年金に一時的に加入していた場合、一方の国の年数を自国の年金に入っていた「年数」としてカウントできます。
これが、国民年金とOASの二重カウントができない最大の理由だと思います。
日本の年金支払い期間が短くて、日本の年金受給資格が得られない人にとっては良いシステムで、例を挙げると、カナダ人が日本に来て3年だけ年金を払って帰国した場合でも、本来は10年加入していないともらえない年金の受給資格が、カナダ居住期間と合算して10年になれば、請求すれば3年ぶん貰えることになります。
Res.17 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 11:45:24

↑うわ。すごい嘘つき。。。
それ、カナダの公式サイトのどこに書いてあるの?証拠見せて。
Res.18 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 12:30:20

↑15年前に日加協定が発効した時の資料には、図入りで、はっきりと説明されていましたが、まだまだ自分とは関係ないと思ってブックマークもしていませんでした。
私も日本とカナダの重複期間があり、しかも年金がもらえる年齢に近づいてきているので、本当はどうなるところか気になるところです。どなたかサイトなど提示していただければありがたいです。
Res.19 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 12:40:32


だから国民年金とOASの重複期間があっても実際に受け取ってる人がいるって言ってるじゃん。
Res.20 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 12:43:29

↑そういう「そんな人が居るらしい」みたいな「また聞き」ではなく、ルールが知りたい。

実際に一度は受け取ってても、カナダの事だから、実は間違いだった〜なんて返却させられたりする可能性もあるからね。特にカナダはとりあえず払っておいて後でチェックするタイプの国だから。
Res.21 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 13:03:07

レス16がどっかからリンク引っ張ってくるの待とう。
たぶん、国民年金の受給資格に年数が足りない人が、資格を得るためにOAS期間を合算しようとしてもできないってのを間違って国民年金かけてるとOASがもらえないって勝手に解釈してしまったくちだとおもう。
あと、カナダに身を置きながら日本の国内で働く形態(駐在員など)を取って厚生年金を支払ってる人がカナダからCPPを二重に取られないための制度を、勝手に国民年金とOASに置き換えて二重加入できないと勘違いしてたりね。
Res.22 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 13:30:31

私が見つけたリンクはこの2つ。年金機構と、厚生労働省のサイト。

年金機構のサイト:

協定相手国別の注意事項(カナダ)
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html

-------------------
老齢保障制度(OAS)における通算方法【カバレッジ・リンク】

協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。
-------------------

この「日本の法令の適用を受ける人」というのがミソで、これが「日本の国民年金に加入している人」という意味であれば、日本の国民年金に任意加入していれば、その期間はOAS加入期間とはみなされないということになるよね。

なので、この「日本の法令の適用を受ける人」の意味を調べてみたら、厚生労働省のサイトに「法令」の定義を説明している箇所があった。

厚生労働省のサイト:

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf

--------------------
社会保障に関する日本国とカナダとの間の協定

(中略)

「法令」とは、日本国については、次条1(a)に掲げる日本国の年金制度に関する日本国の法律及び規則(この協定と同種の社会保障に関する他の協定の実施のために定めたものを除く。)をいい、カナダについては、次条1(b)に掲げるカナダの法律及び規則をいう。

(中略)

1(a)
日本国については、次に掲げる日本国の年金制度について適用する。
(i) 国民年金(国民年金基金を除く)
(ii) 厚生年金保険 (厚生年金基金を除く)
......

--------------------

つまり、この法令とは、国民年金の法令のことで、この法令の適用を受ける人というのは、国民年金に加入している人、ということになる。

よって日本の国民年金に任意加入している=日本の国民年金の法令の適用を受けている=OASにはカウントできない、という事になる。

100%の自信はないので他の解釈があれば教えて。
Res.23 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 13:41:23

22
そうそう、それが21で書いた誤解だよ。

カバレッジリンクは受給資格を得るための期間合算のことだから支給については触れてません。

21でも書いたように、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のことであって、海外転出届だして国民年金に任意加入してる人は含まれません。
Res.24 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 13:47:49

11さんと 同じような状況です。
重複期間の分は貰えないんだろうなと思っています。

以前にも年金のトピックがあった時に重複期間分のOASを貰えないのは、駐在員の家族の場合だという説明をされていたコメントを読んだ記憶がありますが 内容を覚えていません。
Res.25 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 13:59:51

>カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人というのは駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人のこと

そう解釈出来る、根拠となるリンクはありますか?
Res.26 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 14:16:48

>カナダの年金支払い義務から抜けている人

ん?
そもそも、カナダのOASは税金から拠出されるから、誰も支払い義務はないのでは?
Res.27 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 15:43:40

駐在員もカナダで働けばカナダの税金を払っている。
Res.28 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 17:37:40

税金と年金は違うでしょ。何いってんの?
日本から給料もらって公務員年金か厚生年金払ってるのにCPP取られてるなら申請すれば返してもらえるよ。

Res.29 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 17:44:29

16

カナダ居住日本人で国民年金の掛け金を払ってる日本人にはOASを出さないと明記しているカナダの公式サイトを早くリンクしてください。

Res.30 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 18:06:57

既出の日本の年金機構のサイトと同じことを英語でかいてあるだけだけど

https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=eng&id=105059


if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.
Res.31 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 20:56:19

30

でしょでしょ?
要するにカナダに居住しながらも日本国内で働いてるのと同じ形式を取ってCPPや州ペンションの除外対象となってる人とその妻は除くってことしか書いてないでしょ?

カナダ側は国民年金加入と重複期間のOASは払いません、なんてどこにも書いてないし、実際に重複期間分も双方からもらってる人がいるんだから。
16は何を根拠にあんなに堂々ともらえません!なんて断言しちゃってるんだろ?
誤解して解釈したり、こじつけで思い込む人がいるから都市伝説が広まるんだよね。

Res.32 by 無回答 from 無回答 2023/11/07 23:47:12

日本の法律に従っている場合は、本人とその家族はカナダに住んでいても、カナダに住んでいるとみなされない。ただし、その家族が雇用などでCPPなどを支払っている場合はその家族はカナダに住んでいるとみなされる。日本の法律に従っている本人はやっぱりカナダに住んでいるとはみなされないのでは?

Res.33 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 00:09:03

>カナダ側は国民年金加入と重複期間のOASは払いません、なんてどこにも書いてないし

支払いませんという書き方ではないけれど、OASの年数としてカウントされないと明記されているので、結局、その期間のOASは貰えないということですよね。書き方だけの問題で同じことだと思います。

その「重複期間がOASの居住期間としてカウントされない」という条件が「日本の法令の適用を受ける人(a person is subject to the legislation of Japan)」なので、この「日本の法令の適用を受ける人」が「国民年金に任意加入している人」なのであれば、国民年金に任意加入していたら、その期間はOASは貰えないと解釈できます(法令=国民年金や厚生年金の法令であるとの定義が明記されているので)。

公的なサイトに「カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。」という文言があるので、カナダに住んでいてもOASの居住期間とみなさない人が居ることは確かです。Res31さんは、誰がこの条件に当てはまると思いますか?

上でどなたかが「駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人」と書いておられましたが、カナダのOASについては誰も支払い義務がないので、この解釈は違うと思います。
Res.34 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 00:16:05

>上でどなたかが「駐在員などカナダの年金支払い義務から抜けている人」と書いておられましたが、カナダのOASについては誰も支払い義務がないので、この解釈は違うと思います。

Res33の自己レスです。

少し調べたところ、駐在員というよりも、日本からカナダへの短期間(5年以内)の派遣が見込まれる場合で、かつ直近1年以内にカナダに渡航していない事を条件に、日本の保険だけに加入できる(たぶん短期間なので面倒を避けるため?)という特例があるようです。どなたかは、この事をおっしゃっていたのだと思います。
だとすると、この期間がOASの年数としてカウントされないというのはかなっています。
Res.35 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 00:28:15

そもそも協定は「社会保障制度の二重加入を解消する」という名目のものなので、二重加入はできない(=日本かカナダ、どちらか一方に加入する)と解釈するのが妥当では。

Res.36 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 02:04:23

法律というのは解釈次第で変わるもの
ちょっと力を入れると少し曲がる

特権は乱用しましょう
Res.37 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 06:28:52

33

いや。もう笑うしかないです。

間違った理解を土台にしてどんな仮定をしても、そもそも土台が歪んでるので成り立たないです。

あなたレス4、6、16ですよね?
ということはもう年金もらって生きてる老人ですよね?
歳とって頭が硬化して物事を根本から見直すってことができない感じでかね?前頭葉が縮小しちゃってるんじゃないですか?

33がそう思いたいなら勝手にそう思っててくださいね。リタイアしてるあなたにはもう関係ない話なんだし。
賢い若い人がちゃんと理解してればよい話なので。

とりあえず33は老化防止のためにカナダ側の政府サイトも隅々まで全部読んでくださいね。

Res.38 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 07:33:57

あのートピを立てた者ですが、こんなにコメントがついてて何!?荒れたの??なぜ?って焦ったのですが、皆様おおむね真面目に議論なさっていてほっとしました。
でも人を馬鹿呼ばわりとか老害扱いはやめましょ?

手続書類の確認がまだできてません(泣)
お役所の開いてる時間帯に電話って思ったより大変です繋がりにくくて
年金ダイヤルの方はそうでもなかったけど個別の事務所だと繋がりにくさが倍増してるように思えます

Res.39 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 07:47:23

疑問だらけ、30のコピー
if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

Google 翻訳より、
ある人がカナダの領域に存在または居住している期間中に日本の法律の適用を受ける場合、その期間は、その人およびその配偶者または共有者のカナダでの居住期間とはみなされません。 -その配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族が、雇用または自営業を理由にカナダ年金プランまたはカナダ州の総合年金プランの対象である場合を除く、その人の配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族と同居している法律パートナーおよび扶養家族。

任意加入期間が居住期間とみなされないと、カナダ人のspouseもOAS 貰えないに当てはまることになる?

ただし、雇用または自営業を理由にカナダ年金プランまたはカナダ州の総合年金プランの対象である場合を除く、その人の配偶者または事実婚パートナーおよび扶養家族と同居している法律パートナーおよび扶養家族。
Res.40 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 08:26:00


また変なのが湧いてきた。笑
ここってほんとバカしかいないんだね。
頭悪い同士で偽情報出し合ってじゃれ合っててね。
Res.41 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 11:13:31

貰えないのは都市伝説だとか、貰えた人がいるとか、証拠もリンクも出さずに、しつこく其れだけを書いてる人の書き込みからは、ものすごい「他人事」感しか感じられない。
自分がそのパターンじゃないから真面目に調べようと思ってないんだろうけど、当事者からすると深刻な問題。そこまで言うんなら、もっと納得させられるような議論をしてみては。他人事だからそんな努力はしないだろうけど。
Res.42 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 11:37:30

↑もらえないという証拠のリンクも出さずに誤解とこじつけでもらえないと嘯いてる人がよく言うよ。早くリンクだして。カナダ側のね。英語読めるよね?他人の抜粋のGoogle翻訳とかなしだよ。笑
Res.43 by 無回答 from 無回答 2023/11/08 19:46:09

> そもそも協定は「社会保障制度の二重加入を解消する」という名目のものなので、二重加入はできない(=日本かカナダ、どちらか一方に加入する)と解釈するのが妥当では。


なんのために社会保障制度ができて、なんのために二重加入を解消する必要があったのか、根本的な発祥経緯を考えたらそういう考えには至らないよね。

Res.44 by 無回答 from 無回答 2023/11/09 17:13:38

Article 6 - Provisions regarding Benefits under the Legislation of Canada
The following provisions shall apply to Canada:

For the purpose of calculating the amount of benefits under the Old Age Security Act:
if a person is subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada during any period in which that person is present or resides in the territory of Japan, that period shall be considered as a period of residence in Canada for that person as well as for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her and who are not subject to the legislation of Japan;
if a person is subject to the legislation of Japan during any period in which that person is present or resides in the territory of Canada, that period shall not be considered as a period of residence in Canada for that person and for that person’s spouse or common-law partner and dependants who reside with him or her unless that person’s spouse or common-law partner and dependants are subject to the Canada Pension Plan or to the comprehensive pension plan of a province of Canada by reason of employment or self-employment.

どなたか 要約して下さいませんか。
Res.45 by 無回答 from 無回答 2023/11/09 17:51:42

Res44さん、日本語版のこの部分がそうだと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html

日本の年金加入期間のカナダ年金制度への通算方法

少なくとも1年間の老齢保障法(OAS)によるカナダ居住期間またはカナダ年金制度法(CPP)による保険期間がある人について、カナダの居住期間または保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合に日本の年金加入期間を通算することができます。
ただし、カナダの期間と重複する日本の期間は、考慮しません。

協定発効前後を問わず、カナダの領域内で就労し日本の法令の適用を受ける人については、その就労期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。(カナダ年金制度には何ら影響はありません)
また、カナダの領域で就労し日本の法令の適用を受ける人と同居している配偶者などについては、自らの雇用または自営活動を理由としてカナダ年金制度(CPP)またはケベック州年金制度(QPP)の適用を受ける場合を除き、その期間を老齢保障法(OAS)上の居住期間とみなしません。



この「日本の法令の適用を受ける人(a person is subject to the legislation of Japan)」の法令とは、このサイトによれば、日本の国民年金や厚生年金などの年金制度の規則を指すようです。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/pdf/shakaihosho-canada-jp.pdf
Res.46 by 無回答 from 無回答 2023/11/09 18:54:10

45さん、カナダ側の方で調べていました、44のコピーは下のリンクから。
https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?lang=eng&id=105059

任意加入(重複期間)のOASがもらえない事は、理解できますが、
主人は自営業ではないですし、彼もまた私が任意加入してた年数分のOAS がもらえないのは ショックです。日本の年金を諦めた方が良いのかな。
日本の法令適用についての 最後のリンクは全部は読んでいませんがさらっと見ました。これらについてもしも私が誤解しているようなら どなたかどうぞご指摘下さい。
Res.47 by 無回答 from 無回答 2023/11/09 18:59:00


大丈夫ですよ。
カナダに10年以上住めば国民年金任意加入期間のOASはきちんともらえますので。
カナダに20年住めば万が一老後日本に帰ってもちゃんと双方からもらえますよ。

Res.48 by 無回答 from 無回答 2023/11/09 19:26:34

44の協定ルールは、「保険期間のみでは給付を受ける権利を確立できない場合」の通算方法であって、日本は日本のカナダではカナダの両方の国の受給資格をすでに満たしている場合には影響しない。

何度もしつこくこの文章を出してきて国民年金とOASの重複期間はもらえないと嘘つく人がいるけど、社会保障協定は受給者が損をしないための制度であって損をさせるためにあるわけではないのです。

カナダでリタイア生活を送る場合、10年以上カナダに居住し毎年TaxリポートをCRAに出していたなら、その期間ずっと国民年金に任意加入していても、カナダからは住んだ年数分のOAS、日本からは加入金を払った年数分の国民年金をもらえます。

Res.49 by 無回答 from 無回答 2023/11/09 21:59:27

45、47、48の皆様 ありがとうございます。
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