日本とカナダを往復する生活 をされている方、教えて下さい。
by 無回答 Email
from 無回答
2025-12-04 23:09:00 CA
こんばんは。
ここ数年、私は、日本に居る年老いた親の面倒を見る為、定期的に日本に帰っておりました。
しかし今後は、暫く日本での滞在を長くしようと思っております。
出来れば、半年程もしくはそれ以上の期間、日本に住んで、介護に集中しようと思います。
こちらでの職は一旦、leave of absence にするか、日本からリモートで働かせて貰おうかと、会社に相談するつもりです。
まづ、質問ですが、こちらにいらっしゃる皆さまの中で、カナダの企業に所属し、日本からリモートで勤務されている(されていた)方いらっしゃいますか?
もし可能であれば、どの様に就業されているか教えて下さい。
また、私は日本に住民票を入れるつもりです。そうすれば、マイナンバーを取得出来ますし、銀行口座を日本居住者用に変更し、自由に使えると思うので・・・・。
もちろん、税金なども納めることになります。
日本とカナダを行ったり来たりする生活でも、次回日本に行くときは長い滞在になるので、日本に永久的に帰国する手続きと同じ様にするべきかとも思っています。
そして、実は、一身上の都合により、昨年家を手放しました。今は賃貸に住んでいます。
しかし現在コンド等の値段が下がってきているのをチャンスと思い、バンクーバー近郊に1~2Rのコンドミニアムを買おうとも思っています。
これから日本とカナダを往復する生活をするのに、自分の帰れる住居を持つことは大事かと思いますので。
以上こちらに述べている内容にご助言等あれば、こちらに投げ掛けて頂けますか?
お忙しいところ、ありがとうございます。
by 無回答
from 無回答 2025-12-05 11:13:52 CA
>私は日本に住民票を入れるつもりです。そうすれば、マイナンバーを取得出来ますし、銀行口座を日本居住者用に変更し、自由に使えると思うので・・・・。
もちろん、税金なども納めることになります。
日本とカナダを行ったり来たりする生活でも、次回日本に行くときは長い滞在になるので、日本に永久的に帰国する手続きと同じ
ここですが、今迄の在住期間やお子さんやパートナーの有無で変わりますが、10年以上在住であるならば、住民登録をする前に財産の贈与や分与を済ませていたほうが良いです。
またカナダの年金制度が主な老後資金でないなら問題は起きませんが、OASとCPPがメインの老後資金と考えているならば年間の在日日数を半年以下にしておかないとOASの受給資格欠損になる場合もあるのでここもご注意を。
また、こちらでコンドを購入とのことですが半年以上の住民登録をした上での滞在の場合、万一売却が置きた場合は所得(期間によりますが20%〜)として日本の税務署に納税が必須になりますが、コレが日本半年以下であればカナダでの納税義務者になる為、プライマリ居住地として非課税になります。
これも日本の住民登録を通年した場合は日本の税務署が否認する可能性もありますが、両親の介護の為に来日し、半年以上の在カナダで不動産をカナダに所有し職場がカナダであればレジデンシー認定でカナダと認定される可能性が高いのですが絶対では無いんですよね。
以下はそれでも不安であると言う場合の補助情報です。
✅ 「日本の税務署にレジデンシー認定を確認しに行く」ことは、“ほぼ意味がありません”。
(むしろ逆効果になるリスクさえあります)
理由と代わりにすべき行動を詳しく説明します。
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🔍 1. 日本の税務署は 事前に“居住者/非居住者”判定をしてくれない
日本の税務署は、
入国前・入国後すぐ
「私はカナダの居住者ですか?日本の非居住者ですか?」
と質問しても、事前の確定判断はしません。
日本の制度では
➡ “その年の実態を見て後から判定する”
という建前のためです。
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🔍 2. 税務署に行って説明すると、“日本の居住者にされる材料”を与えてしまう
あなたが説明すると:
日本に住民登録する
日本に5ヶ月滞在
実家で介護
日本でマイナンバー取得
日本に生活の拠点があるように見える
これらは全部
➡ 日本側が「これは居住者だ」と主張する材料
になります。
税務署はあなたの事情を「善意で軽くしてくれる」存在ではありません。
聞いた情報は “課税材料” として扱われます。
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🔍 3. レジデンシーは“双方の税務署+条約”で決まる
日本の税務署に聞いても最終判断はできません。
なぜなら、最終決定は:
**カナダ税務署(CRA)**が“あなたはカナダ居住者”という文書を発行
**租税条約(日本–カナダ)**で日本側がそれを受け入れる
という流れで決まるからです。
日本側は
🏷「条約上の居住者証明書」
が提出されて初めて非居住者扱いを認めます。
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🔍 4. “税務署に事前相談”は、ほぼ無意味どころか逆効果のこともある
典型例:
> 「介護で来日しています、5ヶ月滞在予定ですがカナダが居住地です」
と説明した場合:
日本税務署の回答の例:
「住民票があるなら居住者です」
「5ヶ月以上滞在なら通常居住者です」
「全世界所得の申告をしてください」
👉 税務署はあなたの話を都合よく解釈してくれません。
説明した内容は“あなたを居住者扱いする材料”に使われます。
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🚫 結論:
**日本の税務署へ相談のために出向くのは、税務上メリットがない。
むしろ不利になるリスクがある。**
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✅ では、どうすれば安全に“カナダ居住者”として扱ってもらえるか?
✔ 1. カナダ側で “Residency Determination Letter” を取得
CRA に
Forms NR73(非居住者判定)
で申請 → 文書で「あなたはカナダ居住者」と確定。
✔ 2. その文書をもとに
日本側に 「租税条約に基づく居住者証明」 を提出
→ 日本側は非居住者扱い&日本源泉所得のみ課税。
✔ 3. 日本の税務署には“必要な書類だけ出す”
説明や口頭相談は不要。
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🧭 まとめ
日本税務署は事前にレジデンシー判定をしてくれない
説明してもあなたに有利にはならない
むしろ課税材料を与えるだけ
最終判定は カナダ税務署+租税条約
やるべきは カナダで居住者証明を取る
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とのこと。
by 無回答
from 無回答 2025-12-05 11:26:38 CA
リモートに関しては会社の規定があるはずです。
私の勤務先の場合ですと、リモートは週1〜2くらいに減らされていく移行過程です。リモートの自宅オフィスの審査もされるようになりました。
海外からのリモートは防犯上の理由で一切できなくなりました。
以前は里帰り中に数日仕事するなんてこともできたんですけど。
まずは上司と相談ですね。
無期限でフルリモートができる状態になってから、その他のことは一つずつ解決していけばよいのではないでしょうか。
結果的に永住帰国になってしまう可能性もあるので、コンドは買わない方がいいと思います。
カナダの生活もできるだけコンパクトにした方がいいです。
ただし、会社に所属してフルリモートするなら、住所は絶対必要です。
by 無回答
from 無回答 2025-12-17 19:43:29 JP
フルリモートができるフリーランスに転職して、会社から案件もらうという方法もありますよ。
私は今その状態で日本でリモート、カナダドルで収入を得ています。
by 無回答
from 無回答 2025-12-17 20:39:22 US
↑
時差があるので、カナダの仕事を日本ですると「夜の仕事」になりませんか?
by 無回答
from 無回答 2025-12-17 22:22:15 JP
案件ベースなら時差は関係なく仕事できますよ。
by 無回答
from トロント 2025-12-18 06:43:33 CA
私の職場からは、ベネフィット/保険のカバーはオンタリオ内で働いていることが前提になってるから、基本オンタリオ外からのリモートワークは認められない言ってました。雇用者が認めても、ベネフィットの要件がどうなってるのかも確認したほうがいいです。
by 無回答
from 無回答 2025-12-18 09:50:51 CA
コンドを買うより
そのお金で介護施設に入れてあげる方がいいと思う
by 無回答
from 無回答 2026-01-05 23:55:03 CA
質問者です。
多くの方からのアドバイスとても光栄です。
どうもありがとうございました。
ちょっと時間が無いので簡単にこちらに当方の追加コメントを残させて頂きます。
取り敢えず、有給を使いながら1週間のうち二日のみ仕事をして、基本は有給休暇という感じで、2,3か月日本に居ようと思います。
仕事の内容は、プログラム設定、ダータ入力、システムの編集等、自分一人で出来る仕事を期日までに片付けるなどです。
仕事のめどが付いたら、やはりlease of absence として一旦離職することになりそうです。勿論これも状況次第変わる可能性が高いです。
皆様のご意見を再度読ませて頂き、またコメントを書きにお邪魔します。
まづは簡単に、乱文(で失礼ながら)返信させて頂きました。
by 日本居住者・非居住者特定
from 無回答 2026-01-26 10:19:14 CA
by 無回答
from 無回答 2026-02-05 00:12:06 CA
質問者です。
再び読ませて頂きました。
皆様のご意見、とても参考になりました。
特にレス3,4,5さん。 詳しい説明をありがとうございました。
今月中旬に、試験的に日本からリモートで業務を進めます。
機会を見付け次第、またご連絡させていただきます。
ありがとうございました。


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