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No.40187

カナダ在住時日本のご両親が亡くなり、財産放棄された方

by 無回答 
from 無回答
 2025-04-23 00:02:16 JP

日本にいる場合(住民票あり)の場合と、カナダ在住
(住民票なし)で、何か手続きが変わりますか?

連絡を聞いたのがカナダで、もし帰国が出来なかった場合など
ご経験あればお教えください。
知識として事前に準備できたらと思います。

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025-04-23 04:25:02 CA

事前に準備できることはないですよ。

日本にいる場合は「印鑑証明」を取りますが、海外に在住してると取れないので代わりに「サイン証明」を取ります。

相続の時に「遺産分割証明書」なるものを作成します。これは法定相続人がこの分割方法で問題ありませんと言う事を確認して署名(印鑑証明、サイン証明を添えて)するものです。

この書類があれば「分割方法」が法定取り分通りでなくても、法定相続人の同意があるからいいわけです。トピ主さんの取り分をゼロにして他の法定相続人にいかせる「放棄」の状態でもこの方法になると思います。よくあるのは分けられない家は誰々で預貯金は誰々などと言う分割になります。

やり方ですが、代表者がその「遺産分割証明書」を作成して法定相続人全員が署名。一通の証明書にすると途中で間違えたり紛失したりと言うのがあるので大抵相続人一人に対して一通で書類を法定相続人数分まとめて効力が発生するようになってると思う。

で、サイン証明の取り方ですが日本から「遺産分割証明書」が届いたらそれを持って領事館なり大使館なりに出向き、本人確認をした上で向こうが用意した書類に署名してその用紙と遺産分割証明書の書類を糊でつけて(古典的だなと思った)返却してくれます。その一体化した書類を日本に送り返して完了です。日本側は全員の書類が揃えば遺産分割を開始できると言うわけです。

逆に言えば全員の署名捺印が揃わなければできない、連絡が取れない法定相続人がいたりするとややこしい。また、大した遺産もなければコツコツ毎日同じ貯金を50万づつとかおろして他の人の名義口座に移し替えると言うのもよくやりますね。不動産も生きてるうちに変えちゃうとか。そうした場合は、ご両親が亡くなっても「法定」取り分はないです。

それなりの遺産がある場合は大抵司法書士とか雇うから書類が送られてくるの待てばいい。納得すれば署名、しなければ署名せず話し合い。


  返信No:  1-  
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