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No.39985

日本の預金 (カナダドル 100.000 以上) 申告してますか?

by 無回答 
from バンクーバー
 2025-01-26 12:36:53 CA

タックスリターンの時期がそろそろです。
日本に私名義で親が貯めてくれているお金があります。
(ただの貯金で投資や定期的収入ではありません、貯金額も追加されていません)
今まで何も考えていなかったのですが、あるYouTubeを見て不安になって来ました。
カナダへ私がどれだけ預金を持っているか、知らせないとダメなのでしょうか?
それと日本へもカナダで私がどれだけ預金を持っているか知らせる必要があるのでしょうか?
凄く混乱し始めてます。投資や家賃収入など大きく増える財産ではなくても税金の面で報告が必要なのでしょうか?
カナダではタックスリターンはもちろんしてますが、日本側は移民をしてから10年以上確定申告などはしてないです。(日本での収入はありません)

このような事に詳しい方、同じような状況の方、情報お願いします。

Res.97

by res91
from 無回答 2025-02-15 17:32:18 CA

res96さん、返信ありがとうございます。申告は、1000万円を超えていたら毎年申告なのかと思っていました。なので、もし年々目減りして1000万円を切ったら、それから申告しなくて良いのかなと解釈していたのですが、1度切りとのことだったんですね。でも、利子がたとえごく僅かでもそこから発生して尚且つ1000万越えなら報告になると言うことですね。いずれにせよ、今回はどうにか操作で回避できるなら回避して、最終的に、また片方の親が亡くなった際は、素直に申告したいなあと願っているところです。


Res.98

by Res 91さんへ
from 無回答 2025-02-15 19:43:12 CA

最終的には専門家に。。。


Res.99

by 無回答
from 無回答 2025-02-15 19:53:59 CA

>申告は、1000万円を超えていたら毎年申告なのかと思っていました。

え、毎年でしょ?
詳細に一回でいいなんて書いてなくない?


Res.100

by 無回答
from 無回答 2025-02-16 01:02:30 CA

>Res.8
>子供達に年間100万円以下の贈与として分散し、私名義は100kを超えないように日本帰国時に使っています。

カナダでは贈与税というものはないのでは?


Res.101

by 無回答
from 無回答 2025-02-16 01:25:57 CA

>Res.19
>申告していませんが、日本からカナダへ大金を送金しない、毎年$10,000以内を手荷物でカナダに持ち帰って、日本には$100,000以内でキープするようにします。

手荷物でカナダに持ち帰った$10,000以内はカナダドルに換金して銀行に入れたあと、カナダで税金の季節に申告するときになんと申告しておられますか?
あと、カナダで入金するとき、そのような大金の場合はバンクから、どこから来たお金か尋ねられますよね?その場合は日本から持ってきた自分のお金という証明はどのようにされていますか?


Res.102

by Res 91さんへ
from 無回答 2025-02-16 07:30:23 CA

https://www.fordkeast.com/blogs/how-to-report-your-foreign-asset-income-to-the-cra/#:~:text=Keeping%20up%20with%20globalization%2C%20the,not%20calculate%20your%20tax%20liability.

資産の総額が年間を通じて 10 万ドルを超える場合は、フォーム T1135 で報告する必要があります。SFP のコストが毎年しきい値を超える場合は、毎年これらの資産を開示する必要があります。

コスト: SFP のコストを計算するときは、調整コスト ベース (ACB) を使用する必要があります。これには、資産の購入にかかった費用 (仲介手数料、弁護士費用など) と支払った価格が含まれます。中国企業の株式を 2 万ドルで購入し、仲介手数料として 400 ドルを支払ったとします。資産コストは 20,400 ドルになります。

海外資産のコストの計算は、海外投資への投資や撤退を頻繁に行ったり、不動産の資本改善を行ったり、配当金を再投資したりする場合、困難になる可能性があります。これにはさらに複雑な点があります。

2 人が共同所有する SFP の場合、コストはそれぞれの持ち分になります。
贈与または相続により受け取った SFP の場合、費用額は受領日の公正市場価格 (FMV) です。
新規移民の場合、費用額は移民時の資産の FMV です。




Res.103

by 無回答
from 無回答 2025-02-17 14:33:40 CA


102さん、素晴らしい回答なのでお尋ねさせてください

>資産の総額が年間を通じて 10 万ドルを超える場合は、フォーム T1135 で報告する必要があります。

①2024年に一日でも日本の銀行に 10 万ドル以上の預金がある場合は、今年のTaxシーズンにフォーム T1135 で報告する必要がある

②帰省のたびに、クルージングなどで預金が1万ドルや2万ドル減ったりして、1年のうちに10万ドルを超えた日が1日もない年は、申告はまったくしないでよい。

③その後、遺産を受け取ったりして10万ドルを越えたらその年の分だけ翌年のTaxシーズンに申告する。

④ォーム T1135 で報告するのは、1年に一度Taxのシーズンだけで、10万ドル越えるたびに申告する必要はない。

以上の理解であっていますでしょうか?


Res.104

by 102
from 無回答 2025-02-17 15:32:46 CA

専門家に聞いて下さい。


Res.105

by 無回答
from バンクーバー 2025-02-17 15:52:26 CA

会計士に相談するだけ、でも、いくらくらいの相場かかるかご存知のかたいますか?


Res.106

by 無回答
from 無回答 2025-02-18 15:27:02 CA

>Res.83
>カナダのCRS
>2017年7月から適用
>カナダの金融機関も、非居住者の口座情報をカナダ歳入庁(CRA)に報告

非居住者の口座情報をカナダ歳入庁(CRA)に報告・・・っておかしくないですか?
非居住者って誰???

さらに、CRAは海外の口座にいくら預金があるかを申告せよとはどこにも書いてないですが???

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/foreign-income-verification-statement.html

<What property has to be reported?>

●funds or intangible property (patents, copyrights, etc.) situated, deposited or held outside Canada

●tangible property situated outside Canada

●a share of the capital stock of a non-resident corporation

●shares of corporations resident in Canada held outside Canada

●an interest in a non-resident trust that was acquired for consideration

●an interest in a partnership that holds a specified foreign property unless the partnership is required to file Form T1135

●a property that is convertible into, exchangeable for, or confers a right to acquire a property that is specified foreign property

●a debt owed by a non-resident, including government and corporate bonds, debentures, mortgages, and notes receivable

●an interest in a foreign insurance policy

●precious metals, gold certificates, and futures contracts held outside Canada


Res.107

by 無回答
from バンクーバー 2025-02-18 19:48:42 CA

トピの最初の方で

「一時帰国で使ったり、日本のクレジットカードで買い物したり、帰国した時に現金を下ろしてカナダに持って帰ってきたり、子供に100万円以下を贈与したりして、なんとか1000万円以下に抑えたらいいんじゃない?」

と書いたっきりトピを読んでいなかったのですが、いまだにトピが同じところをぐるぐるしていてびっくりしました。

「最近初めて知った」という方々は、タックスリターンする時に、英語の文章をきちんと読んでないのでしょうか?

タックスリターンを自分でしないで誰かに任せてるとか?

毎年、ファイルを新しくクリエイトするときに「カナディアンですかー?結婚してますかー?12/31はどこに住んでましたかー?」などの質問に答えなくてはいけないですよね?

その質問の中に「海外に$100,000を超える資産がありますか?」という質問があるんですよ。

そこで、本当は日本の口座にあるのに「NO」と答えてしまった人は、バレた時に最初の年まで遡ってペナルティーがかかるということです。かからない場合もあるけど、政府機関に嘘をついたのですから罰金は罰金です。

ペナルティーを少しでも減らしたい人は税理士にお願いして下さいっていうことです。

おすすめを教えて下さいという人がいますが、Wealthsimpleに口座を持っていれば、タックスリターンをするソフトがあって、$40〜でプレミアム版を購入すればプロに相談できるそうです。それで解決するかどうかは分かりません。

私も$100,000超えてましたが、毎年タックスリターンをする時に虚偽報告をするのが心苦しかったので、ここ何年も、毎年2-300万円使って(日本のクレカで買い物して)1000万円以下に抑えました。


103さんへ

①2024年に一日でも日本の銀行に 10 万ドル以上の預金がある場合は、今年のTaxシーズンにフォーム T1135 で報告する必要がある
→タックスリターンの時に10万ドル以下になっていたら申告の必要はないと思います。

②帰省のたびに、クルージングなどで預金が1万ドルや2万ドル減ったりして、1年のうちに10万ドルを超えた日が1日もない年は、申告はまったくしないでよい。
→申告しない

③その後、遺産を受け取ったりして10万ドルを越えたらその年の分だけ翌年のTaxシーズンに申告する。
→申告する(その翌年に10万ドルを超えたらもちろんその翌年も申告必要)

④ォーム T1135 で報告するのは、1年に一度Taxのシーズンだけで、10万ドル越えるたびに申告する必要はない。
→その通り


最後に、CRAのT1135のQ&Aのページを載せておきます。
ここに必要な情報は全て詳しく書いてあります。
英語が分からない人はAIに翻訳してもらって下さい。

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/questions-answers-about-form-t1135.html


Res.108

by 無回答
from 無回答 2025-02-18 21:08:33 CA

>海外に$100,000を超える資産がありますか?

これってちょっとトリッキーで資産といってもAssetでなくPropertyって聞いてるんですよね。なので現金は含まれないって考える人が多いんだと思いますよ。

107さんの103さんへの返事で一つだけ訂正。
①2024年に一日でも日本の銀行に 10 万ドル以上の預金がある場合は、今年のTaxシーズンにフォーム T1135 で報告する必要がある

これ必要あります。107さんのリンクに
Assume I held specified foreign property during the year with a cost amount of more than $100,000, but held less than $100,000 at the end of the year (or no longer held the property). Do I still have to file Form T1135?
Yes. As long as you met the reporting requirement threshold of $100,000 at any time in the year, you must report on Form T1135 all specified foreign properties held during the year, even if you sold any or all of the property before the end of the year.

ってあります。


Res.109

by 無回答
from 無回答 2025-02-18 22:44:28 CA

Res.107 さんにおたずねです。

>その質問の中に「海外に$100,000を超える資産がありますか?」という質問があるんですよ。

とのことですが、海外に$100,000を超えるPropertyがありますか?という質問を資産と訳すのでしょうか?Propertyは不動産資産、Assetだとお金を含む資産ではないですか?

そしてAssetという言葉は使われていないと思うのですが??

次に

Res.108 さんにおたずねです。

>これ必要あります。107さんのリンクに
Assume I held specified foreign property during the year with a cost amount of more than $100,000, but held less than $100,000 at the end of the year (or no longer held the property).

とのことですが、ここに出てくる”specified foreign property”とは、取得価額が$100,000を超える”特定の外国不動産”のことで、$100,000を超える”海外口座にある預金”ではないのではないでしょうか?


Res.110

by 無回答
from 無回答 2025-02-19 00:52:46 CA

109
108ですが、トリッキーと言ったのはこのSpecified foreign Propertyという言葉の使われ方で、T1135では預金も含まれます。107さんのリンクとは別のページですが下記リンク先に具体的なリストが書いてあります。
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/international-non-residents/information-been-moved/foreign-reporting/foreign-income-verification-statement.html

What property has to be reported?
Specified foreign property is defined in subsection 233.3(1) of the Income Tax Act and includes:

funds or intangible property (patents, copyrights, etc.) situated, deposited or held outside Canada

ここですね。実際にT1135にはFunds held outside Canadaという項目があります。残念ながら銀行預金もSpecialized foreign propertyに含まれることになります。


Res.111

by 107
from 無回答 2025-02-19 07:22:07 CA

年間で一度以上10万ドル超えたら申告すると私が載せたQ&Aにも例がありましたね。
訂正ありがとうございます。

Propertyも不動産だけでなくて「所有物」と私の中では訳していたので、預金も入るのかな?と疑問に思い、T1135を開いた時に「海外のFunds」という文言があったので当然現金も入るんだなと思っていましたが、そっか、みなさんそこまで細かくチェックしないんですね。


109さん、Q&Aに

>Assume that in 2013 I held shares in a non-resident corporation with a cost amount of $75,000 and, at the same time, I had a bank account in the U.S. with $35,000 on deposit. Am I exempt from filing Form T1135 since neither of the foreign properties has a cost amount greater than $100,000?

No. You must file Form T1135 since the total cost amount of all specified foreign property exceeds the $100,000 threshold ($75,000 + $35,000 = $110,000).

とありますから、銀行預金もPropertyに含まれます。


Res.112

by 無回答
from 無回答 2025-02-19 08:04:08 CA

97=91さん

96さんが一度きりと書いているのは相続税や贈与税の申告のことで、T1135じゃないです。
海外にいくら資産があるかの申告は他の方が書いている通りだと思います。

日本に日本国外の資産があるか報告が必要なのは、日本居住で年末時点での国外財産が5000万円以上の場合だけだったと思います。住んでないから詳しくは分かりません。。。



Res.113

by 無回答
from 無回答 2025-02-19 08:15:40 CA

94さん

> 海外資産の報告フォームには銀行口座にある資金というチェック欄があるのですか。そこにチェックして報告している方は、その銀行の利子は所得として申告しているのでしょうか。

カナダ国外の銀行に預金があり、微々たる額でも利息がついたら、厳密にはその利息は申告しなきゃいけません。毎年です。
預金の利息を申告するフォームには、年内で一番預金額が多かった時の額と、年末時点での預金額を両方記入する欄があるんですよ。銀行の名前を書く欄もあります。
CRAは2ドル未満の差分は多くても少なくても無視するので、日本の金利がかぎりなく0に近かった頃は日本の銀行の普通預金についていた利子の額をCRAに申告不要でした。と、いうか出来ませんでした。(CRAに電話で確認済)

日本に住んでいて日本に確定申告するなら、日本以外の国の銀行預金についた利息を申告する必要があります。

でも、どちらもやってない人の方が多いんじゃないかと思います。



Res.114

by 94
from 無回答 2025-02-19 10:57:52 CA

Res113さん、ご回答ありがとうございます。

> 海外資産の報告フォームには銀行口座にある資金というチェック欄があるのですか。そこにチェックして報告している方は、その銀行の利子は所得として申告しているのでしょうか。

この質問の主旨は、申告が必要かどうかではなく(必要なのは当然として)10万ドル以上の海外預金をこれまで報告していなくて、報告することにした方々が、その利子所得との整合性をどうするのか?という点でした。両方同時でないと辻褄が合わないのではないかと心配しました...


Res.115

by 無回答
from 無回答 2025-02-19 17:49:13 CA

日本は判らないですが カナダでは7年前迄戻り変更出来ます。


Res.116

by 無回答
from 無回答 2025-02-19 18:07:12 CA

https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/past/

無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。原則として、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の金額が加算されます。

ただし、税務署の指摘を受ける前にみずから期限後申告をした場合は、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合は、無申告加算税は課されません。

延滞税
延滞税は、納めるべき税金を法定納付期限(原則として毎年3月15日)までに納付しなかった場合に課されるペナルティです。過去の無申告期間について確定申告をした場合、納めるべき所得税額に加えて、本来の期限から遅れた日数分の延滞税が課されます。延滞税の最高税率は14.6%です。

重加算税
重加算税は、納めるべき税金を意図的に隠蔽したり仮装したりした場合に課せられるペナルティです。たとえ期限内に確定申告をしていても、帳簿の改ざんなど虚偽の申告をしていた場合は、重加算税が加算される可能性があります。

重加算税は、過少申告の場合は過少申告加算税に代えて本来納める税額の35%が、無申告だった場合は無申告加算税に代えて40%が加算される大きなペナルティです。さらに、5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合は、それぞれ10%が加算されます。


Res.117

by 無回答
from 無回答 2025-02-20 12:08:10 CA


このトピでは税金の話をしているのではないのですが??


Res.118

by 無回答  Email 
from 無回答 2025-03-20 17:44:09 CA

すみません

今頃になってこのトピを見つけました。

T1135をfileしたとして(強いていうならパートB で銀行名など詳細を報告しないといけない時)カナダ側から日本の銀行に連絡がいくものなのでしょうか?

日本の銀行が非居住者口座でないので銀行側に海外在住を知られて口座の解約を求められるととても困ります。

どなたかご存知の方いらっしゃいますますか?


Res.119

by 無回答
from 無回答 2025-03-20 20:30:11 CA

Res118さん、

90年代初頭の合併前の単独三菱銀行時代から長年口座を維持していて、すでにカナダ籍で住民票もマイナンバーもありません。
親の遺産相続時に海外(現)住所の非居住者口座に変更し、以後も1000万円以上を口座に保有していますが、今のところ特に問題ないです。カナダ側のT1135のも毎年申請し、SINナンバーも日本側に伝えています。

非居住者はオンラインバンキングは使えませんが、残高確認や質問事項はEmailにて支店の担当者から直接返答して頂いています。日本滞在中のATMでの出入金や、日本のクレジットカードの引落し、住所変更前から利用している口座自動振替、また、銀行間海外送金も書類の準備はやや面倒ですが特に支障なく活用しています。

メガバンクの場合、海外移住者でも非居住者口座として保持できるケースがあるので、匿名で問い合わせてみたらどうでしょうか?
但し、ゆうちょ銀行や地方銀行は口座解約が規定のようですが。。。


Res.120

by Tashiro
from バンクーバー 2025-03-20 21:31:23 CA

それであってます。


Res.121

by 無回答
from 無回答 2025-03-20 22:28:38 CA

T1135には、資産の発生理由を書く欄がないのですね。昨年、相続で口座残高が大きくなった場合は、今回のTax ReturnでT1135にBank of Canadaの年末の為替レートで計算した金額と銀行名を記入するだけと理解しました。これまで提出された方、CRAから何のお金?と質問がきたりしましたか?最初から、inheritanceとか書く欄があればいいのにと思いました。


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