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No.44319

OASとGISについて

by 無回答  Email 
from バンクーバー
 2025-03-15 01:54:23 JP

 先人の方にお聞きいたします。

 現在私はPRカードでカナダに暮らしています。去年からOASとGISの支給を受けています。

 PRカードの維持の為、5年の間に730日をカナダで滞在する必要があることは

 認識してますがOASとGISの毎月の支給については何かルールはあるのでしょうか?

 例えば、一年の間にカナダに半年ステイしなければならないとか?

 日本の家族が高齢になって来て、時々日本に帰って来る必要がありますが、

 PRカードのルールだけ守っていれば、OASとGISの支給は毎月継続されますか?

 どなたか、分かる方がいらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。

 どうぞよろしくお願いいたします。


 

Res.1

by 無回答
from 無回答 2025-03-15 07:16:19 JP

GISは、半年カナダを離れているとストップされます。


Res.2

by 始めに
from 年金は3種類から 2025-03-15 07:25:04 CA

https://www.canada.ca/en/services/retirement.html

CPPの条件は生きて居る事。
州の各ベネフィットはGIS条件と同じ

Can you get GIS if you leave Canada? GISはオールドエイジペンションに加算されて来る。
Service Canada compares information with the Canada Border Services Agency. If you leave Canada for more than 6 months while collecting the Guaranteed Income Supplement, we'll determine if you're eligible to those payments. If not, we'll calculate how much we overpaid you, and you will then have to repay that amount.Feb 26, 2025
カナダを離れると GIS を受け取れますか?
Service Canada はカナダ国境サービス庁と情報を比較します。保証所得補足金を受給しながら 6 か月以上カナダを離れる場合、その支払いを受ける資格があるかどうかを判断します。資格がない場合は、過払い額を計算し、その金額を返済していただきます。2025 年 2 月 26 日

To be eligible for the Old Age Security (OAS) pension in Canada, you must be at least 65 years old, a Canadian citizen or legal resident, and have resided in Canada for at least 10 years since the age of 18 if living in Canada, or 20 years if living outside of Canada.
カナダで老齢年金 (OAS) を受け取る資格を得るには、少なくとも 65 歳以上で、カナダ国民または合法的な居住者であり、カナダに住んでいる場合は 18 歳から少なくとも 10 年間、カナダ国外に住んでいる場合は 20 年間カナダに居住している必要があります。


Res.3

by 無回答
from 無回答 2025-03-15 12:14:59 JP

>カナダに住んでいる場合は 18 歳から少なくとも 10 年間、カナダ国外に住んでいる場合は 20 年間カナダに居住している必要があります。

これは年金協定がない国の場合で、日本の年金を払ってたら10年満たなくてもOAS請求できます。
知人は日本とカナダを行ったり来たりで、カナダで7年、日本で25年仕事をしてたのですが、
リタイアでこちらに帰って来て日本の年金、カナダのOAS+GISを貰ってます。
でも手続きには1年以上要するそうです。


Res.4

by 無回答
from 無回答 2025-03-15 13:55:23 CA

税法上の居住地がどこであるかが問題ですね。
1年のうち183日以上住んだところが税法上の居住地です。

OASの10年要件はカナダ国内でOAS+GISを受給する場合の年数です。
リタイア後に税上の居住地が日本になっているならカナダに20年間の居住実績がなければもらえないですよ。

ただしレス3の言うように、日本に厚生年金を納めてきたのならOAS受給のための居住期間に加える事ができます。国民年金はカウントされません。
このリンクの項目7
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/kunibetsu/notice/canada.html
たとえ日本国内でOAS 受給資格があったとしても、税法上の居住地が日本であればGISはもらえません。

日本とカナダをいったりきたりしても、日本滞在期間を183日以内におさめて毎年カナダでタックスリターンをしていれば税法上の居住地国はカナダです。

PR維持は5年間のうちにカナダに730日以上住んだどうかを問われるのでまる2年通して日本に住んでいてもその後3年カナダに住めば問題ないですが、税務上の183日ルールは毎年183日以上カナダに居住することを求められるので計算方法が違います。


Res.5

by 無回答
from 無回答 2025-03-15 20:35:02 CA

GISは1年のうち183日カナダに居ないとダメなんですね、まさに知りたかった答えです。
↑の方、ありがとうございます。


Res.6

by 無回答
from バンクーバー 2025-03-15 23:18:21 JP

 この件についての投稿者です。

 Res5さんがおっしゃられた様にGIS継続の為には1年のうちに183日カナダに滞在する

 必要があることを知れて私も本当に良かったです。

 ご回答を下さった方々ありがとうございました。


 恐れ入りますが、もう一つ教えてください。

 私はカナダで10年程働き現在CPPを受給されていますが、もし日本に完全帰国した場合

 このCPPは日本で死ぬまで受け取ることができますか?追っかけの質問で恐縮ですが

 どなたかご回答頂けたなら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。


Res.7

by 無回答
from 無回答 2025-03-16 07:47:45 CA

はいCPPはカナダ国外でも生涯通して受け取れます。
頑張って働いてその間ずっと掛け金を払い続けてきたあなたの権利です。


Res.8

by 無回答
from 無回答 2025-03-16 13:07:48 JP

CPP受け取れるけど、税金25%天引き?


Res.9

by 無回答
from 無回答 2025-03-16 14:59:14 CA

タックスリターンしたら戻るかも? 半年以上カナダに居たらだけど。


Res.10

by 無回答
from 無回答 2025-03-16 19:06:39 JP

↑そう、183日以上カナダ国外に居て非居住者になると、 CPPやOASに25%の「Non-resident tax」がかかる。


  返信No:  1-  
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