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by 無回答
from 無回答
2024-08-18 19:38:07 CA
〉国外犯規定は当地の法に違反している時のみ有効とは書いていない
そんな記載は勿論ありません。
法に関しての最低限の認識がない大人の人が居て驚きます。
もう一度言いますが、外国ではその外国各自の法律が必ず存在します。
外国人であろうとその国家内ではその国の法律に準ずる事が当然の規定です!
だから例外として国外法で定めている内容が当てはまる場合にのみ、国外でした犯罪を日本に持ち帰り裁く権利が生じます。(逆に言えば、国外法で定めていない限り何処の国も口出しする権利なぞありません!)
そんな事わざわざ記載してません。理由は世界中で全員が理解して当然の常識だからです!