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by 無回答
from 無回答
2024-02-05 09:31:34 CA
現行の日本国内法としては「世界中の全ての人間」は大麻を所持すると、日本国内に入った場合に「大麻取締法違反」として罪に問われる可能性があります。
当然法治国家なので自白のみで罪に問われる事はないです。国外で大麻らしき草を吸っていても、それが「タバコではなく大麻である」という明確な証拠があり、それが日本の裁判所で認められれば大麻取締法の罰則が適用されます。
日本人は?という点においては、条文を厳密に解釈すると「別に日本人だから捕まる可能性がある」訳ではないですよ。
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column061.htm
こちらのリンクの大麻取締法は上のリンクのケースの2に適用されます。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC2%E6%9D%A1
大麻取締法24条の8では第24条、第24条の2、第24条の4、第24条の6及び前条の罪は、刑法第2条の例に従う。為に上記にリンク先に従うとなります。
一応こういう議論もありますよ。
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/5f0cd72511ccc980f2bb4f44e0cd52dd50eabbac