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by 無回答
from 無回答
2024-02-05 05:12:06 JP
Res.22>それは殺人、放火、詐欺など項目として法律に記載されているケースのみ
とすると、大麻の使用や所持は殺人でもなければ放火や詐欺でもない。
だけど、大麻取締法には、国外犯に対する記述がある。
すなわち、法律に記載されているケースなので、法理上取締可能ということになる。
Res.22>大麻の記載などは何もないから誰にもどーにも出来ません。
つまりは、記載があればどうにかなる、という事。
そして、大麻取締法には国外犯に対する記述がある。
やはり、国外犯の取締は法理上可能、ということになる。
Res.22>本当にやたら大麻を否定してる人って全てにおいて無知で勉強不足もいいとこ。
↑
記述があるのに「記載などは何もない」という人は「無知で不勉強」?
それとも「博学な勉強家」?
どっち?
大麻取締法の国外犯に対する記述は大麻取締法を見てもらえばわかる。
どの文言が「外国犯に関する記述」であるかを知っていてその記述に気付く事が前提だけど、
無知で勉強不足と他人様に言うほどの人なら、当然のように知っていて気付けるでしょう。