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by 無回答
from 無回答
2024-10-21 10:50:40 CA
改正雇用対策法第10条:「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
雇用対策法が改正され平成19年10月から労働者の募集及び採用について年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
すなわち必要条件に35歳という年齢条件を儲けているこの採用は違法だと思われ、年齢に基づく差別であると考えられます。
年齢で差別することをやめてください。
貴社は採用において差別をする企業だということをしっかりと記録しておきました。