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by 無回答
from 無回答
2024-11-20 14:43:55 CA
勘違いで脱税してしまっている方もいるかもしれないので、いちおうご参考まで:
日本の所得税の対象は全世界の収入なので、日本で住民票を入れたままにしている人はカナダでの収入を日本で確定申告する義務があります。
二国間の協定があるから、どちらか一方に申告すればよいと考えている人もいるようですが、正確には、両方に重複して払わなくて済むように、片方に払った額を片方で控除できるシステムなので、両方への申告が必要です。
とは言え、日本に住民票を置いても居住者扱いになるとは限らないという前例はいろいろあるようです。国民保険に加入しているなら居住者扱いのはずです。