注意事項:当サイトのコンテンツをご利用いただく全ての方は、利用規約に同意したものとみなします。
このサイトの掲示板は情報交換やコミュニケーションが目的で設置されています。投稿内容の信憑性については、
各個人の責任においてご判断下さい。全ての投稿において、投稿者には法的な責任があることをご認識ください。
また、掲示板上で誹謗・中傷を受けた場合は、速やかにサイト管理者までご連絡をお願いいたします。
出産、育児、家事、マイホーム、教育、…。海外での生活はいろいろと大変!
そんな悩みや情報をこの場で共有して、みんなで助け合っていきましょう。
「ファミリールーム」では、子供の教育に関連した募集広告を許容しております。
利用規約を再度ご確認下さい。
誹謗・中傷・いやがらせ・煽り・プライバシーの侵害・度の過ぎた感情的な投稿にはお気をつけ下さい。
節度と思いやりを持った投稿をお願いいたします。
法律で禁止されている投稿内容は、必要情報を然るべき機関へ報告する場合があります。
注意:一台のパソコンを複数人数で利用なさる場合は、ご利用終了後にログアウトをお願い致します。
by 無回答
from 無回答
2024-11-23 13:28:48 CA
Res13さん、甘いです。
1.国民年金保険料の納付義務・納付期限
国民年金第1号被保険者の世帯主および配偶者は国民年金保険料を連帯して納付する義務があります。
国民年金保険料の納付期限は、納付対象月の翌月末日ですので期限までに納付してください。
2.納付期限までに納付されない場合
国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合、納付勧奨を実施します。
納付勧奨は日本年金機構職員が実施するほか、電話や文書による納付のご案内を民間事業者に委託しています。
3.督促
国民年金保険料を支払う能力をお持ちでありながら、たび重なる納付勧奨を実施しても国民年金保険料が納付されない場合、最終催告状を送付します。
最終催告状に記載した指定期限までに未納の国民年金保険料を納付してください。期限までに納付されない場合、督促状を送付します。
督促状に記載した指定期限までに必ず納付してください。
なお、被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても督促状を送付します
4.差押え
督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合、財産の差押えを行います。
被保険者に連帯納付義務者(世帯主および配偶者)がいる場合、連帯納付義務者に対しても財産の差押えを行います。
5.延滞金
督促状で指定した期限までに未納の国民年金保険料が納付されない場合は、延滞金をお支払いいただきます。