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by 無回答
from 無回答
2024-11-18 14:27:32 CA
年末年始またぎでは税金は発生しないよ。(日本の場合は住民税とかそのあたりあるかもだが、カナダでは無い)レジデンシャルタイでタックスリターンの義務が出るだけ。
日本で住民票を入れると自動的にレジデンシャルタイが年末またぎで発生しちゃうので2重課税って可能性は出る(まぁ額の関係でどっちかで無申告だろうと思うけど)
例えばT5で600の利子だとしても収入が15000ドルくらい?の基礎控除内なら無申告でも普通に通っちゃう(どうせ納税無いわけで)
問題は子どもの補助金とかRESPやRRSP、TFSA等は国外居住者は詐欺になるし、積立入金とかもNGなんで後々バレたりすると厄介。
で日本側で「海外資産申告義務の限度額」コレは別に申告したから納税がある云々って話ではないので普通に申告した方がいいよ、後々日本本帰国しなくちゃって場合、資産を日本へ送金する時に無茶苦茶面倒くさい(税務署からすれば、海外資産が無いって言ってた人が実は虚偽で数億の海外資産を持っていたとみなすので、後々お尋ねやマークされる)
絶対日本に帰国しない、一時的に滞在って言うなら大丈夫だとは思うけど。それでも申告したからどうだって話では無いから申告すれば?って思うけど。