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by 無回答
from 無回答
2024-11-19 01:13:08 CA
> とはいえ、例えばカナダに不動産2Mだとしてもキャッシュフローを生まなきゃ所得は発生しないし、もしレント収入や株で3M持ってて配当が年5万ドルとかなら普通に資産も所得も申告しないと単なる海外脱税でお縄だから。
BCの場合、これは不動産が旦那さんとの共有名義になってて、旦那さんが住んでれば多分大丈夫ですよね。
税法上日本の居住者になっていると、実際に家族が住んでてもサテライト扱いで空家税がかかるので。
> 旦那さんの死亡届が日本の税務署に行かないので相続が発生したか否かすらわからないんですよ。
なるほど。外国人配偶者の死亡届は提出の義務があると聞いてましたが、これを出しても税務署には知らされないってことなんですね。
海外在住外国人の遺産を相続する場合でも、受け取る側が日本に住んでたら相続税は発生してしまうので、外国人配偶者の死亡届を出したら税務署にも知られるのかと思っていました。まあでもその場合でも遺産はすべて子供が相続すれば問題ないですよね。