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by 11
from 無回答
2024-11-18 22:12:24 CA
>問題は日本人であって住民票が10年以内に入っていたAさんが亡くなった場合です。
余計ないですねー、まず死亡届が出たとしても「遺族が日本の税務署に日本語でサイン証明を領事館でしてまで、日本にも行かないのに億の金額を払うために動く」ということが先ず考えられないです。
日本の税務署はカナダの登記を補足できないのでわからない上に、分かったとしてもカナダ法で合法的に移された財産を他国の税務機関が抑えるということができないです(要は中国がカナダに中国法でカナダ内の中華系カナディアンの財産を接収できないのと同じです)、カナダ国内で裁判すると日本の国税が確実に負けますし(例外としてUS歳入庁はあり得えます)。