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by 9
from バンクーバー
2024-11-18 20:33:23 CA
11さん
>3年後に旦那が他界した場合。
そりゃご主人が他界した時は関係ないです。問題は日本人であって住民票が10年以内に入っていたAさんが亡くなった場合です。
でも日本の税務署が追いかけてきたという話は聞いたことはないし、実際ご主人やお子さんたちは日本に相続税の申告すらしてないのかもしれませんね(死亡届は領事館に出しているだろうけど)。
実際にそういうケースに遭遇したことがある人がいたら話を聞いてみたいです・・が、当人が亡くなっているから無理なのか。
12さん
その通りです。
日本に住む日本人(親兄弟)の遺産を相続した場合は、相続人が日本に住んでいようが海外に住んでいようが相続税はかかります。