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by 無回答
from 無回答
2024-11-18 16:52:06 CA
レス9さんの話に関係するけど
>住民票を一度入れると10年後にそのせいで課税対象になる事があるとか?
なる事がある、というよりも「なります」
過去10年以内に住民票が入っていた日本人は、国内資産は当然のこと、海外資産にも相続税がかかります。
つまり例えばトピ主さんが日本で住民票を入れたら、抜いた年から10年以内に亡くなってしまうと、トピ主さんのカナダの資産をご主人やお子さんに相続する時に日本に相続税を支払わなくてはいけません。
基礎控除内の数千万円の預貯金なら大丈夫かもしれませんが、数億円の家とかがあると、大変な事になります。
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これも、最後に「日本に行くならば!」という注釈があって。
現実問題例えば、旦那さんとお子さんがカナダで生活しているAさんが日本に8か月行き、お世話を終えた後カナダに帰国、当然それ以降はカナダで生活、Aさんと旦那の間でキャピタルゲイン1Mの住宅を所持、3年後に旦那が他界した場合。
まず相続税回避はお子さんがいれば簡単です、お子さん名義でOK。これなら合法です。旦那さんの資産はすべてお子さんが相続であればAさんには一切相続されないので(実態はどうあろうが、それを日本の税務署が知る術がないので)相続税が発生しません。
あと、Aさんが受け取ったとしても、日本当局は登記も取れませんし旦那さんの死亡届が日本の税務署に行かないので相続が発生したか否かすらわからないんですよ。
まぁ、もしわかったとしても強制執行もできません。(カナダで合法なのでカナダの執行機関が日本の所得税を強制執行できる法的根拠がない)
ですので、カナダに移民している方で実際にそういう風になるケースは「日本国にお金をあげたいので、態々日本の税務署に家族がなくなり、自分がいくら相続しますので納税させてくださいと連絡するならば」という補足付きですね。
日本に帰らないのであれば相当レアケースだと思います。