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No.39873

介護などで、しばらくカナダを離れる場合・・・

Res.10

by 無回答  
from 無回答 
2024-11-18 16:36:01 CA

一応補足書くけど

元トピで「親の介護等で、半年以上カナダを離れる可能性」とあるので、レジデンシャルタイは日本という前提で。

> 日本で住民票を入れると自動的にレジデンシャルタイが年末またぎで発生しちゃうので2重課税って可能性は出る(まぁ額の関係でどっちかで無申告だろうと思うけど)

正式には両方に申告義務があって、片方の納税額がもう片方でクレジットになるのだと思います。

>>これはレジデンシャルタイは2か国に結び付けられないので申告義務が発生するのは1つだけ。例えば12/1から7/1迄日本に行った場合、普通は「180日以上滞在時に居住と判断」という慣例からはカナダではIncomeのTAXReturnを行う必要はない(その代わりCRAに国外に12/1から転居し、レジデンシャルタイは日本である、日本で納税をしたと証明する必要も出てくる場合もある)

要は永久帰国と同じ手続きをして日本に行く。故に外国人としてカナダで所得があるという形でのTAXReturnはありうるが、普通に日本に住んでて、カナダに遊びにくるけどこっちのアカウントを持ってる人と同じカテゴリになる。

> 例えばT5で600の利子だとしても収入が15000ドルくらい?の基礎控除内なら無申告でも普通に通っちゃう(どうせ納税無いわけで)

なるほど、申告義務はあっても、どうせ申告して無税なら、税務署の手間を増やすだけなので、無申告でも罪悪感は薄れますね。
>>ここは「上の手続きをせずに、適当な感じで帰っちゃった場合」の時に、まぁそういう面倒なのしなくても結局申告額の程度によっては特段問題にならんよって話。

> 問題は子どもの補助金とかRESPやRRSP、TFSA等は国外居住者は詐欺になるし、積立入金とかもNGなんで後々バレたりすると厄介。

すみません、理解できませんでした。RRSPやTFSAなど、カナダのResidencyを抜いたら新たに入金できないけど、保持するのは構わないと聞いております。このトピでは、日本半年帰国でカナダのResidencyキープの話題なので、なおさら問題ないかと。
ただし、日本で納税義務が発生した場合にRRSPやTFSAで発生する利子も対象なので、上記のT5で利子収入15000ドルの例、RRSPやTFSAも入れると、日本の基礎控除内に収まらない人もいるのかもしれません。

>>前提が半年以上なので自分が言ってたのは、居住地域は日本に確定、でResidensyの登録を放置してカナダに来た場合で「お子さんがいたりする場合やGSTクレジットを受け取ってる場合」でこれは国内居住者でなければ受け取る権利がないのに虚偽の居住実態になるから、後々戻ってきてCRAからお尋ねが来たら面倒だよって話(要はそういう補助金受取が無きゃResidensy抜かんでも問題ないけど、半年以上で補助金とか貰ってるなら手続きした方がリスクが少ないよって話)

> で日本側で「海外資産申告義務の限度額」コレは別に申告したから納税がある云々って話ではないので普通に申告した方がいいよ、後々日本本帰国しなくちゃって場合、資産を日本へ送金する時に無茶苦茶面倒くさい...

なるほど、勉強になります。でも、海外資産だけ申告して、上記の利子収入は申告しないと、資産内容によっては矛盾が生じる気が…

>>日本の税法によるけど、親の介護で仕事しないんでしょ?たぶん相当大きな株式や債券の投資でない限り日本の基礎控除に収まるよ?

とはいえ、例えばカナダに不動産2Mだとしてもキャッシュフローを生まなきゃ所得は発生しないし、もしレント収入や株で3M持ってて配当が年5万ドルとかなら普通に資産も所得も申告しないと単なる海外脱税でお縄だから。

要は年1000ドルとかの程度の雑所得で申告不要レベルの場合の話。

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