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by 無回答
from 無回答
2024-11-04 10:59:17 CA
コメントありがとうございます。
できればカナダ人配偶者が私の死後に日本から戸籍謄本などを取り寄せずに、Statutory declaration of legal marriageを用意できればと思いました。Common Lawでも同じ効力の書類を作れるので(そういう方は戸籍謄本などないと思うので)手持ちの手軽な書類(税記録など)でStatutory declaration of legal marriageを作れるはずと思うのですが、違うのかもしれませんね。
領事館で婚姻証明を発行してもらったら、その書類の効力はいつまでなのでしょうか。Notary publicで半年以内とか指定されたら、日本人配偶者を亡くしたカナダ人はきっと困るのでは、と思うのですが。