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by 無回答
from 無回答
2024-09-28 13:31:40 CA
Res6さんが言及されたとおり、親のPrincipal Residenceに子がそのまま住まない(つまり、Secondary residenceになる)場合、みなし処分(Deemed disposition)ということになって、みなしCapital gain/lossを申告するようです。ただ、日本で支払った相続税はクレジットになるのかな?ざっと見たら、T1142の提出が必要らしいです。どなたか詳しい方、T1142の提出でこの件が網羅されるのか教えていただければ有難いです。
相続不動産を現金化する場合は、タイミングが税申告に影響するのでは?一度、不動産として相続したなら、それに対する対応が必要で、その後(たとえば半年後に)売却したなら、その間に生じたCapital gain/lossを相続とは関係なく普通に申告することになるのでは?