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by 無回答
from 無回答
2024-08-02 16:57:34 CA
>尋ねも何もなくそのまま年月が過ぎた場合には時効が成立するのではないですか?
この場合は成立します。
ただ被相続人の死亡届が出され、基礎控除を超えるような不動産または資産を所有している事が想像される場合、基本毎年の税務調査から税務署は補足していますのでお尋ねが来て、放置はほぼ無いケースになります(特に基礎控除が3000万になった現在、代替わりの相続はかなりのケースでお尋ねが発生します)
ここで時効停止です。トピ主さんのケースは国外への銀行送金が一定額を超え、送金元、送金先を税務署チェックし、家庭の住民登録を補足し移民のご家族が居る等補足した時点でお尋ねが出ると思われます。
数百〜5千ドル以下レベルなら問題ないでしょうが、コレが短期に複数回等異常値の場合もコンピューター上でスクリーニングされた上でシグナルが発生する形になっていると思います。
まぁ基本的に節税ではなく、単なる違法脱税行為を海外ならできるのでないか?と言う話ですので余り大っぴらに書き込む様なネタではないかと思います。