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by 無回答
from 無回答
2024-08-02 15:45:09 CA
Res.30
〉完全に誤りです。これが合法であれば、海外に被相続人がおり、6年以内に帰国しない場合、相続税が免除となります。
〉
〉例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。
〉
〉となると10年ルールは不要になるので立法されてない事になります。
日本国内に被相続人がおり、6年もしくは7年以内に申告も納税もしなければ、時効が成立して相続税が免除となります。
このケースでたまたま被相続人が海外にいる場合だけ、時効がなくなって永遠に免除とならないってことですか?
日本にいても海外にいても、Res.31とRes.32にあるように、お尋ねも何もなくそのまま年月が過ぎた場合には時効が成立するのではないですか?
相続なら被相続人、このトピの話題のように贈与なら受益者が海外にいて連絡先が分からずお尋ねを直接届けられない場合には、公示告知でお尋ねが成立しますから、海外にいる人にはお尋ねを発行できないという事にはなりませんよね。
あと10年ルールは相続税の課税対象になる財産の範囲を定めるもので「贈与が発生した時から過去に遡って10年」で数えるので、「贈与が発生した時から未来に向かってカウントして●年」という時効とは別ですよ。