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by 無回答
from 無回答
2024-06-29 23:08:14 CA
孫だけしかコントロールできないというかトピ主さんが管理していてもいいです。
ポイントは被相続人(故人)が口座を実質管理していたかどうかです。
被相続人が直接口座にアクセスして自身の口座のように使っていたのであれば、被相続人の名義預金とみなされる可能性があり、その場合相続対象になります。
その口座の詳しい状況はトピ主さんしかわからないのでご自身で検索するか専門家に相談して名義預金になるかどうか調べて、ご兄弟にもなぜその口座が名義預金になると思うのか聞いて、本当に名義預金になってしまいそうなら対策する。
ジジババからは直接口座にアクセスするのは止めてもらって他人の口座に入れるみたいに振込にして、贈与の経緯や管理状況を示す証拠を残せば問題ないとおもいますが、心配なら書面で贈与契約すれば間違いないかと。