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by 873
from 無回答
2024-06-23 20:33:02 CA
874は、突っ込まれると思わなかったから、「通りすがりだけど」って言い訳して登場した「869」なのかな?まぁ、どっちでもいいけど。。他の人も言ってるように、パートナーシップ制度は法的能力はないんですよ。
▶パートナーシップ制度は同性婚とは違い、法的な効力はありません。そのため法的に「家族」とは認められず、例えば残ったパートナーに遺産を相続させることや、パートナーの子供の親権者になることはできません。 こういった法的な制度は同性婚の導入が望まれています。(スクショ引用:https://minnano-partnership.com/partnership/about)
▶法的な効力はなく、健康保険の被扶養者や子どもの共同親権、所得税の配偶者控除などは受けられない。(朝日新聞:https://www.asahi.com/articles/ASP3H5R1LP3HIIPE01F.html)
「遺書作成か養子縁組で…」っていう意見を含め、同性カップルの結婚が認められないことは、憲法第14条にある「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」に違反しています。名古屋地裁では、「憲法14・24条どちらにも違反との司法判断」が下っていますね。https://www.asahi.com/articles/ASR5Z7DGXR5ZOIPE00K.html#:~:text=%E6%B0%91%E6%B3%95%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E3%81%8C%E3%80%8C%E6%B3%95%E3%81%AE%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%B9%B3%E7%AD%89,%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%A8%E7%B5%90%E8%AB%96%E3%81%A5%E3%81%91%E3%81%9F%E3%80%82
さて、「869」の登場はまだかしら?ご自分で「日本の既存の法律でいくらでも不便な事柄はクリアできる」と豪語されたのだから、下記のような例を現行の法律で、違憲ではなく、どうクリアするのか…をご回答くださいね。
1.一緒に住むための家を買おうと思っても、ペアローンを組めない
2.命に係わる病気になっても、大切な人に医者に説明をしてもらえない
3.危篤とか脳死とかになっても、大切な人に最終判断をしてももらえない
4.死にそうなとき、大切な人にそばにいてもらえないかもしれない
5.自分が死んでも、大切な人に遺産を残せない