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by 無回答
from 無回答
2024-03-14 11:10:40 CA
性の形にこだわらない主張するなら、結婚の形にもこだわらなくても良いのでは?異性同士でも事実婚で済ましてるカップルもいるんだし、法律婚にこだわらない主張しておいて法律婚と同じ権利だけ主張するのはおかしいでしょ。
法改正するなら、養子縁組に同性婚を目的とした養子縁組のカテゴリを別に作って、同性同士の事実婚関係が証明される場合にのみ法律婚に似た権利(手術の同意書とか)を与えるようにすればいいんでないの?