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by 無回答
from バンクーバー
2024-09-16 11:15:14 CA
リンクにあるように、更新時に日本に居なかったという理由で更新できなかった場合は「やむを得ず失効」という扱いになり、3年以内であれば更新できます。
この場合、更新時に日本に居なかった証明が必要なので、パスポートに帰国のスタンプを必ず押してもらってください。
あと、気を付けなければならないのは、やむを得ず失効した理由(トピ主さんの場合は海外に居たため更新できなかった)がなくなってから30日以内に手続きをしないと、完全に失効するので、次にトピ主さんが日本に帰国した際、30日以内に手続きをする必要があります。
付け加えれば、もしトピ主さんが失効してから一度でも日本に戻ったのに、その時に更新手続きをしていなければ上記の「やむを得ず失効」は適用されません。
ただカナダの運転免許をお持ちなのであれば、完全に失効してしまっていても日本の免許に切り替えることは可能ですので、最悪でも実地や筆記を再度受ける必要はないと思います。