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by 無回答
from 無回答
2024-04-06 18:59:54 CA
>>不動産でもバケーション用や自分用の物件だったら課税対象外みたいですよ
国外不動産がpersonal-useならT1135を提出しなくてよいという意味で対象外ということだと思います。
売却した場合はpersonal-useでもCapital Gainを申告しなければなりませんが、トピ主さんの質問は、売却していないけどカナダを退去する場合のDeemed Dispositionにカナダ国外の不動産が含まれるか、という意味だと思います。含まれるらしいです。ただ、実際に皆、申告しているか、していない人もいるのか、などの実状はわかりません。