日本の家族が亡くなった時の必要書類
by 無回答
from 無回答
2024-08-17 09:57:36 CA
日本にいる両親が高齢になり、きょうだいと介護や今後のことを話すようになりました。
ネットで調べていると、海外在住者が遺産を相続する場合、在留証明と署名証明が必要ということがわかり、これは日本で取得ができないので現地(カナダ)の領事館で必ず本人が出向いて申請しなければいけないということがわかりました。(ここまでの理解はあっていますでしょうか)
そこで一つ気になるのですが、
万が一、日本の家族から親が急死した等の連絡があった場合、普通なら一刻も早く帰国したいものだと思いますが、証明を取得してから帰ることになるということですよね。今は領事館も予約が必要だし、緊急で受けてもらっても帰国っきるのが数日先になりますよね。
取らずに帰国して、葬儀などが終わって落ちついて、さぁ遺産の話となった時に、必要書類をとりに一旦カナダに戻り、また日本へという手段しかないということでしょうか
経験者のお話が聞けると嬉しいです
by 無回答
from バンクーバー 2024-08-19 14:10:55 CA
>日本に兄弟が居るのなら遺産放棄をする人が多いと思います。その場合には3ヵ月以内にしなくてはいけませんよ。
>カナダに居るので日本に居る兄弟に親の世話をさせるけど、遺産だけは貰うとか図々しいような気がします。
相続放棄をするのは、借金があったり何かの連帯保証人になっていた等、相続するとややこしくなる場合だけだと思いますので、そうでなければ3か月以内という期限については気にしなくても良いと思います。
どれだけの遺産を誰が相続するかは、相続人の話し合いで決まります。
そこで「お兄ちゃんが親の世話をしてくれたんだから私は何も要りません」と決めても全く問題ありません。この場合単に相続割合をゼロとするだけなので相続放棄の手続きは必要ありませんし3か月以内の期限も関係ありません。
ただ親に負債があって負債まで相続してしまうケースや、他の相続人と面倒な関わりを持ちなくない場合など、3か月以内に相続放棄をしておいたほうが良い場合もあります。
by 無回答
from 無回答 2024-08-19 14:25:30 US
↑
私の知り合いがお父様が亡くなった3ヵ月以内に遺産放棄しました。
その数年後にその方の実家を売る事になりましたが、実家の名義は亡くなったお父さんと長男になっていたみたいです。
不動産の弁護士さんから家を売るための遺産関係の書類を日本に来てサインして下さいと言われたみたいですが「わたしは遺産放棄しました」と言い、その証明とケースナンバーを弁護士さんにメールで送ったらお兄さんが簡単に家を売る事ができたと言ってました。
by 無回答
from 無回答 2024-08-19 21:16:55 CA
もしも、まだ遺書作成が済んでなければ、まずは、親に遺書を作成してもらうのをオススメします。行政書士、司法書士を通して、公証役場で作るのが確実です。
私は、実家の市の行政書士、司法書士の無料相談も利用しました。高齢の親に色々させるのは、気の毒だったので、基本は私がセットアップし、親の意思を聞いてもらいました。以前、公証役場に親が直接行きましたが、その公証人との相性が悪く中止し、結局、司法書士を通し作成しました。
私の場合、兄弟一人と連絡が取れないので、遺産協議になると長引くし、親の意見が一番ですが、私が何人か司法書士と話して、アドバイスが適確だった人にお願いしました。作成費用の見積もりもくれます。
相続執行人は、私ですが、持ち家がある為、手続きに長けた司法書士にお願いしようと思っています。執行費用は、財産によって違うので、どなたかが上で質問していましたが、見積もりを取るといいです。その為にも、遺書作成時に財産を把握しないといけません。証券などあると、面倒らしいです。参考になれば。
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