婚姻証明?
by 無回答
from 無回答
2024-11-03 18:02:26 CA
日本で結婚して一緒に移住した夫婦はカナダのMarriage Certificateを持っていない場合があると思いますが、持っていなくても死ぬまで特に困らないのですが、死ぬと困ることに、ふと気づきました。自分が死んだあと配偶者はCPPなどのSurvivor benefitをApplyすることになりますが、その時に証明が必要で、カナダのMarriage Certificateがない場合、Statutory declaration of legal marriageというのをNotary publicで手続きして、証明を発行してもらうようです。その際の必要書類はケースバイケースだと記載されていて、何を提出するのかわかりませんでした。
このような状況を想定して準備されている方はいらっしゃいますか?これまでの納税記録など全部配偶者名が載っているので心配する必要ないのでしょうか?ご存じの方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか。
by 無回答
from 無回答 2024-11-04 10:20:35 CA
>何を提出するのかわかりませんでした。
婚姻を証明するなら、日本人の場合は、普通に考えて戸籍謄本しかないのでは。
by 無回答
from 無回答 2024-11-04 10:59:17 CA
コメントありがとうございます。
できればカナダ人配偶者が私の死後に日本から戸籍謄本などを取り寄せずに、Statutory declaration of legal marriageを用意できればと思いました。Common Lawでも同じ効力の書類を作れるので(そういう方は戸籍謄本などないと思うので)手持ちの手軽な書類(税記録など)でStatutory declaration of legal marriageを作れるはずと思うのですが、違うのかもしれませんね。
領事館で婚姻証明を発行してもらったら、その書類の効力はいつまでなのでしょうか。Notary publicで半年以内とか指定されたら、日本人配偶者を亡くしたカナダ人はきっと困るのでは、と思うのですが。
by 無回答
from 無回答 2024-11-04 13:09:53 CA
CRA のステイタスがmarried になっているのであれば、ステイタスを変更する際にもう既に婚姻届を提出しているのでは?死亡の際は必要ないです。
今、必要なら大使館もしくは領事館で戸籍謄本を元に婚姻証明書を英語で作製してもらえます。そもそもカナダのmarriage certificate にも期限はないので大使館発行の証明書にも期限はないです。
死亡の際は、death certificate の提出が必要になるだけだと思います。
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