BC州のSpeculation and Vacancy Tax
by 無回答
from 無回答
2024-01-21 09:45:42 CA
明日にでも直接ガバメントに電話して聞けば良いだけなんですが、気になって気になって仕方ないので質問させてください。
スイート付きの家に住んでいて、スイートを貸してます。
2023年分からBCのSpeculation and Vacancy Tax の対象地域になりました。
州のページだと、スイートがある場合は、最低1ユニットを賃貸に出していれば建物全てがvacancy taxの免除になるとありますが、逆は書かれていません。
と、いうことは、自宅であってもスイートは別の条件に当てはまっていると申告しなければvacancy taxを課税されるのか?と気になりました。
毎年BC Assessment のレターはメインハウスの分だけ一通だけ届くんですが、Vacancy taxのレターもメインハウスの分だけ届くんでしょうか。
だとしたら、スイートの分はどう申告するのですか?
州のウェブサイトの他、いくつかの記事やYourube解説ビデオを調べましたが、一度の申告で一種類しか選べないみたいように思えました。
また、ネットの情報では、賃貸を選ぶには、まずそのプロパティがプライマリレジデンスではない を選ばないと賃貸を選べないようです。
JPはスイート付きの家をお持ちの方が多そうなので、教えてください。お願いします。
by 無回答
from 無回答 2024-01-22 16:03:46 CA
気軽に聞いたり答えたりするのがここのいいところなので意地の悪いコメは無視しましょう。
by 無回答
from 無回答 2024-01-22 16:50:28 CA
> 場合に依れば不動産を売ったと同じCapital Gain Taxの発生の可能性も出て来て余分な支出を用意する必要が出てくる。
場合によるも何も、合法的にセカンドスイートを貸出しテナント収入を得ていれば、いくらそれが自宅であっても、売却益にレントスペースのsqftと年数を掛けてキャピタルゲイン税をかけられますよ。
同じ理屈でsqft分の光熱費や保険、諸経費、モーゲージ利息分などのタックス控除も得てるはずです。
Lower mainlandは今はどこもセカンドスイートを貸出す前にインスペクションを受けて登録し許可を取らなければいけないので皆さん最終的にごっそりタックスを取られることを覚悟の上でやってると思いますが。
by 無回答
from 無回答 2024-01-23 12:30:18 CA
免除に関しては必死になるのに、納税義務は平気で無視する大家が多いよね。
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