「みなし財産」について
by Y Email
from 無回答
2024-04-06 09:41:39 CA
カナダ在住15年で日本に小さなマンションを私名義で保持しています。兄弟に無償で住んでもらってます。因みにCRAには保持してる事の報告済みです。
もし将来、カナダから日本へ本帰国する際、この不動産の「みなし財産」として扱われて含み益分の税金を支払わなくてはならないのでしょうか?
ご存じの方教えてください。
by 無回答
from 無回答 2024-04-06 11:49:51 CA
ざっと検索して見たところ、カナダ国外の不動産もカナダ退去時のDeemed Dispositionに含まれるようですね。ただ、Capital Lossの場合も十分ありうるのでは?
by 無回答
from 無回答 2024-04-06 16:03:59 CA
不動産でもバケーション用や自分用の物件だったら課税対象外みたいですよ。
https://www.youtube.com/watch?v=DBiGYMd4OU4&ab_channel=AllanMadan
by 無回答
from 無回答 2024-04-06 18:59:54 CA
>>不動産でもバケーション用や自分用の物件だったら課税対象外みたいですよ
国外不動産がpersonal-useならT1135を提出しなくてよいという意味で対象外ということだと思います。
売却した場合はpersonal-useでもCapital Gainを申告しなければなりませんが、トピ主さんの質問は、売却していないけどカナダを退去する場合のDeemed Dispositionにカナダ国外の不動産が含まれるか、という意味だと思います。含まれるらしいです。ただ、実際に皆、申告しているか、していない人もいるのか、などの実状はわかりません。
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