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by 無回答
from 無回答
2024-10-09 08:28:20 CA
すみません、詳しい方、教えていただけませんか。
_________________________________
<片方でしか年金受給資格がない場合>
日本で10年以下(以上)年金加入、転出届提出済み
カナダで10年以下(以上)CPP加入
滞在国で受給手続き
両国での加入を合算して10年超えれば受給資格あり
_________________________________
とありますが、自分の場合:
日本で9年 年金加入、転出届提出済み
カナダで25年 CPP加入
これだと、合算で10年を超えているから、カナダで年金はもらえるけど、日本で払った9年分は受給額に反映しない(かけ損?)と言う認識であっていますか?その場合日本で10年分まで年金を払い込めば、日本からも(微々たる金額ですが)、カナダからも受給できるようになると言うことでしょうか?