カナダ国外に100,000ドルのProperty
by 無回答
from 無回答
2024-09-27 18:19:10 CA
現状です。
2年前に日本にいる父が亡くなり遺産を現金250,000CD以上頂いたのですが、
日本の銀行の普通預金に入金したままで手を付けていません。
株などの財テク一切なし。国籍は日本でPR保持者、住民票は抜いています。
相続税は日本で納税済み。
毎年のTaxReturnは個人でTurboTaxで処理しているのですが、
処理中にタイトルの通りの質問がありネイティブの友人に聞いたら「不動産だろ」
と言われてPropertyTaxを払っているので鵜呑みにし申告していません。
が、間違った認識をしていたようで調べていくとT1135フォームの提出が必要だと
確認中ですが、、、。
簡単にTurbotaxのSelf-employment-incomeに300,000CDの金額入力したら
100,000CD以上の税金が出てきたので驚愕してります。
申告してこれだけの金額を徴収させられると考えると、悪い考えが芽生えてきます。
カナダの銀行口座には100,000CDもの現金はないので、
支払いとなれば日本から送金をしなくてはなりません。しかし、日本の銀行に
海外在住者だと発覚すれば銀行口座を閉めろと言われるのも目に見えているので
カナダの銀行口座と日本の自分名義の銀行口座を紐づけしたくない。
同じような経験でT1135フォームを提出したことがある人に質問したいのですが
日本で相続税を払って更にカナダでもその全額が課税対象になるのでしょうか?
経験談やその他アドバイスをお聞かせくだい。