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by 無回答
from 無回答
2024-10-01 00:28:53 CA
もし共同名義だったら、税務署は最初のお金の出処を疑問するし、働いた経歴のない主婦がどうして2500万円のお金を稼いだとなると、贈与を疑われるし、そうなると贈与税は相当な金額になると思う。
それなら最初から、100%ご主人の名義にして、亡くなった場合、基礎控除3000万円+600x2(妻と子供1人場合)=4200万円、差し引きの800万円が相続税の対象となり贈与よりもグーンと安くなる。
もし配偶者控除の1億6000万円の枠の条件に該当してて住めば、無税もなるようです。
まあその妻ももし亡くなれば、5000万円に対し子供は基礎控除3600万円で差し引き1400万円に対しての相続税を支払う事、これも考えようですね。