日本の親が車買ってくれるって
by トピ虫
from 無回答
2024-07-30 11:21:33 CA
タイトル通りなのですが、高齢の親が車を買ってくれるといいます。
相続税を減らすためにも、今のうちに子供たちのためにお金を遣いたいようです。
百万以上を海外送金すると税務署に連絡がいくそうです。
日本では家を新築する際に親が援助したり、車を買ってあげたりって聞きますよね。その際相続税払っているんでしょうか。年に110万円までは無税なのは承知していますが、それとは別に買ってくれたいようです。車のデイーラーに日本から直接送金してもらった場合、車は私名義になるのですが、税務署はどう判断するんでしょうか。似たような経験があるかたいらっしゃいますでしょうか。
by 無回答
from 無回答 2024-08-02 19:51:20 CA
Res36さんではないですが、、、
>被相続人がなくなったあと相続人が毎年調査されるってことですか
何故にそういう解釈に?
単純に、税務署は個人の資産をある程度把握しているので、相続税の基礎控除を越えそうなのに申告が提出されてなかったら、お尋ねが来る、というだけの話では。
by Mint Email
from バンクーバー 2024-08-04 16:50:06 CA
300万とか500万を毎年あえて、贈与税を払って資産を移す方法が結果的にいいのではないでしょうか。相続税で40%ぐらいかかると言われたということは、資産が二億程度あると思うので。一年に110万程度だと、移しきれないですし。相談者さんの家族の人数はわかりませんが、お子さんや、旦那さんや、ご本人一人一人に贈与したことにすれば、一人当たり110万として、一年に110万以上移すことはできます。
ただ7年以内にお亡くなられた場合は全て相続税に加算されますね。
by 無回答
from 無回答 2024-08-05 09:31:01 CA
>ただ7年以内にお亡くなられた場合は全て相続税に加算されますね。
3年だったのが、今年から7年になったんですよね。
まだ親が若いなら7年でも大丈夫だけど、すでに高齢になっていた場合、7年以内の贈与の非課税枠がチャラになって相続税の対象になるというのはキツいですよね。
非課税枠を少しでも増やしたいなら、生命保険という手もあります。
法定相続人の数×500万までは、受け取った死亡保険金に対する相続税は非課税となりますので、相続人が2人なら1000万円は非課税になります(ただしこれは受け取るのが法定相続人である必要がありますので孫は含まれません)
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