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by 無回答
from 無回答
2024-08-02 16:48:22 CA
↑そうです。被相続人ではなく、相続人の誤りです。変な書き間違いをしてしまいすみません。
改めて「被相続人=亡くなった人=遺産を他の人に渡す側」としてRes.30の例を読むと、
〉例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。
被相続人(亡くなる人)が非居住者の被相続人宛に海外送金。非居住者の被相続人 と書いてあるので、非居住者としての自分自身への送金ということでしょうか。
これで相続が発生すると、被相続人は既に亡くなっているので時効内に帰国=遺体を日本に運ばなければ、時効成立できてしまうから時効がなくなる という事ですか?
それはどこにいて亡くなっても10年ルールが適用されるから関係ないのでは。
また、税の申告の時効は、その人が海外に送金して海外居住者として亡くなってから、受け取った人が申告・納税義務を負う期間なので、やはり海外にいるというだけで時効が無効になるのは違うと思います。
一応リンク先では、税理士も時効はあると回答してるし。他にも類似の質問があります。
このトピでは贈与の話で、贈与をする側は日本にいて、贈与を受ける側は日本国外にいるので、そのような場合に時効が無効化されるのかどうか。 という話題だったのに、ややこしくしてしまいすみません。