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by 無回答
from 無回答
2024-08-02 12:33:27 CA
完全に誤りです。これが合法であれば、海外に被相続人がおり、6年以内に帰国しない場合、相続税が免除となります。
例)相続で死ぬ直前に、被相続人がリタイアメントビザを取得、100億をビザ取得した非居住者の被相続人宛に海外送金、相続と、その非居住者が時効内に帰国しなければ相続税が(時効成立で)無税となります。
となると10年ルールは不要になるので立法されてない事になります。