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by 無回答
from 無回答
2024-07-30 16:11:43 CA
>年に110万円までは無税なのは承知していますが、
少しトピずれになりますが、2024年からの暦年課税の法改正で、年間110万円の控除については、相続が発生した年(要は亡くなった年)から遡って7年以内に受け取ったものは、相続に含めることになりました(これまでは3年だった)。
なので毎年110万円を贈与しても、7年以内に亡くなった場合はすべて課税対象になります。
上の方が引用されている、相続時精算課税を選択すると、その年から申告不要で年間110万円の基礎控除が受けられますが、これを一度選択すると暦年課税には戻れないので、変な話、7年以上生きる可能性のある人については注意が必要です。