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by 無回答
from 無回答
2024-08-02 09:24:21 CA
犯罪を犯していない場合は勿論、法律を犯していないので時効も何も有りません。
ただ今回のケースは日本に申告、納税しなければならない物をしないと犯罪要件が確定し(上記所得税法違反)、脱税犯罪となり、その要件が確定した段階で海外にいれば時効が停止と言う形になります。
正直車の代金の贈与税額程度(精々数万ドル程度)で帰国時、空港で別室送りからの警察署行きになるような危険を作る様な犯歴(それもCRAにも脱税者であるという情報が行く様な)を作るリスクはリスクリターンの関係からお勧めしません。