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by 無回答
from 無回答
2024-08-02 08:59:10 CA
脱税≒虚偽過少申告(無申告ほ脱犯の場合は無申告)は所得税法第238条違反になり、翌年の青色申告で贈与税を申告しない事がコレに当たります。
青色申告の最終期日を超えた段階から、海外に出ている場合、時効停止です。
もしこれが時効停止にならない場合、相続が発生した時に海外にいる人は6年日本に帰国しなければ相続税を払わなくても時効になる。
他にも国内企業を保有する海外在住者がネットで国内企業の脱税(罪状は詐欺でも漫画村運営でも何でもいいですが)を指示した場合、そのまま海外にいれば全て時効になってしまいます。